メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

個人住民税

更新日:2022年4月14日

個人町民税と個人県民税をあわせて「住民税」と呼ばれています。住民税は、前年中(1月から12月)の所得にもとづき1月1日に住所のある市町村において課税されます。

税額は均等の額によって負担する均等割と、前年中(1月から12月)の所得の額に応じて負担する所得割の合計です。

納税義務者 納めるべき税金
1月1日現在町内に住所を有する個人 均等割と所得割との合算額
町内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない個人 均等割

均等割

一定の所得がある人で、所得金額にかかわらず定額で課税されます。

納税義務者

1月1日現在町内に住所を有する個人

納める額

町民税 + 県民税 = 納める額(年額)

復興増税による個人町民税均等割額の増額について

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度の10年間、個人町民税の均等割の標準税率に500円が加算されて3,500円となります。 この増額分は、避難所、防災拠点や防災設備の整備などの防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。また、個人県民税についても同様に500円が加算されます。皆さんのご理解をお願いします。

区分 平成25年度まで 平成26年度から
年額 増額 増額後の年額
町民税の均等割額 3,000円 500円 3,500円
県民税の均等割額 1,500円 500円 2,000円
均等割額 4,500円 1,000円 5,500円

【適応期間】 平成26年度から令和5年度(10年間)

注:県民税のうち500円は、福岡県が課税する森林環境税(超過課税分)です。

所得割

前年1年間(1月から12月まで)の所得をもとに計算され、所得に応じて課税されます。

納税義務者

1月1日現在、町内に住んでいる人。

税率

一律10%(町民税6%、県民税4%)

納める額

(前年の総所得金額-所得控除額)× 税率 - 税額控除額

注:退職所得、山林所得、株式や不動産の譲渡所得、先物取引の雑所得などの所得は、分離課税といって総所得金額には含めずに別個に課税します。詳しくは住民税係に問い合わせてください。

課税されない人(非課税)

所得割・均等割とも非課税

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人。
  2. 1月1日に障害者・未成年者・ひとり親または寡婦で、前年中(1月から12月)の合計所得金額が135万円以下の人。
  3. 前年中(1月から12月)の合計所得金額が
    (本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×315,000円+189,000円+100,000円以下の人。
     控除対象配偶者および扶養親族がいない場合は415,000円以下の人。

所得割のみ非課税

  • 前年中(1月から12月)の総所得金等が(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×350,000円+320,000円+100,000円以下の人。控除対象配偶者および扶養親族がいない場合は450,000円以下の人。

納付方法

普通徴収(納税義務者本人が納税通知書または口座振替で納付)

普通徴収では、年税額を6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納めます。

注:納付期限が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日になります。

特別徴収

勤務先の給与からの天引き

給与からの特別徴収では、年税額を毎月の給与(6月から翌年5月)からの天引きにより納めます。

年の途中で退職した場合

毎月の給与から特別徴収をされていた人が退職した場合、次のいずれかの方法で納めることになります。

  1. 再就職先で引き続き特別徴収で納める
  2. 退職時に一括して納める
  3. 普通徴収で納める

個人住民税の特別徴収の推進強化を進めます

公的年金からの天引き

対象となる人

4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者のうち個人住民税を納税されてある人が対象です。ただし、介護保険料が年金から天引きされていない人、天引きされる住民税が老齢基礎年金等の額を超える人などは対象となりません。

  • 天引きの対象となる年金
    老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金・退職年金などです。
    障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは天引きされません。
  • 天引きされる住民税額
    年金所得の金額から計算した住民税額のみが年金からの天引きとなります。
  • 天引きが中止となる場合
    天引き開始後、町外への転出・税額変更・年金の支給停止などが発生した場合は、天引きが中止となり、普通徴収により納めることになります。

住民税の申告

1月1日現在、水巻町に住所のある人は、前年中(1月から12月)の収入を毎年申告期限までに申告をしてください。ただし、次の人は申告の必要はありません。

  • 所得税の確定申告をした人、または所得税の確定申告をする人。
  • 勤務先から水巻町に「給与支払報告書」が提出された人(ただし、給与の他に収入があった場合は申告が必要です。)
  • 無収入の人で同一世帯の人の所得税、町県民税の申告書に扶養親族として記載されている人。

書類ダウンロード

住民税の申告

  • 特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書
  • 普通徴収から給与所得等に係る特別徴収への切替届出書
  • 給与支払報告・給与所得等に係る特別徴収に関する給与所得者異動届出書
  • 給与支払報告書(総括表)
  • 普通徴収申請書 給与支払報告書仕切り紙
  • ゆうちょ銀行(郵便局)指定通知依頼書

以上6点の書類をダウンロードしてご利用ください。

このページの担当部署

税務課 住民税係
電話番号:(代表)093-201-4321