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個人住民税の住宅ローン控除

更新日:2025年1月28日

所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある場合、その控除しきれなかった控除額を翌年度の個人住民税の所得割額から差し引くことができます。

対象者

平成26年から令和6年12月までに入居し、年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税で控除しきれない住宅ローン控除額がある人



申告方法

平成26年から令和6年12月までに入居した人

住宅ローン控除の適用が今年からはじめての場合

税務署で確定申告を行い、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。

●確定申告期間 税務署の確定申告会場は入場整理券が必要です。入場整理券には限りがあるため、事前に
         LINEを通じたオンライン事前発行をご利用ください。詳しくは外部リンクの確定申告会場へ
         の来場をお考えの方へ(国税庁)をご覧ください。

●通常期間 税務署での通常期間の申告や相談は、電話等での事前予約制が必要です。


住宅ローン控除の適用が2年目以降の場合

税務署での確定申告または勤務先での年末調整により、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。

●確定申告期間 税務署の確定申告会場は入場整理券が必要です。入場整理券には限りがあるため、事前に
        LINEを通じたオンライン事前発行をご利用ください。詳しくは外部リンクの確定申告会場へ
        の来場をお考えの方へ(国税庁)をご覧ください。

●通常期間 税務署での通常期間の申告や相談は、電話等での事前予約制が必要です。


控除額

次のいずれか小さい金額が個人住民税の住宅ローン控除額となります。

所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
下表の控除限度額
【町民税・県民税の住宅ローン控除限度額】
入居年月 平成26年1月から
平成26年3月
平成26年4月から
令和3年12月
(注1)
令和4年1月から
令和6年12月
(注2)(注3)
控除限度額 所得税の課税
総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税
総所得金額等の7%
(最高136,500円)
所得税の課税
総所得金額等の5%
(最高97,500円)
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外
    の場合は、所得税の課税総所得金額等×5%(上限97,500円)が控除限度額となります。
(注2)令和4年に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定    
      の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合 
    は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、所得税の課税総所得金
    額等×7%(上限136,500円)が控除限度額となります。
(注3)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)
    または建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エ
    ネ基準に適合している場合に限ります。


個人住民税の住宅ローン控除の対象にならない主な場合


所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
所得の減少や他の控除により翌年度の町県民税がかからない場合など

このページの担当部署

税務課 住民税係
電話番号:(代表)093-201-4321