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法人住民税

更新日:2023年12月15日

法人住民税は、町内に事務所・事業所・寮などがある法人や人格のない社団などに課税される税金です。個人住民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担する法人税割があります。

納税義務者 納めるべき税額
水巻町内に事務所・事業所がある法人 均等割と法人税割との合算額
水巻町内に寮、保養所などがあり、事務所・事業所がない法人 均等割
水巻町内に事務所・事業所または寮などがある人格のない社団または財団で、収益事業を行うもの 均等割と法人税割との合算額
水巻町内に事務所・事業所または寮などがある人格のない社団または財団で、収益事業を行わないもの 均等割
水巻町内に事務所・事業所または寮などがある公益法人などで、収益事業を行うもの 均等割と法人税割との合算額
水巻町内に事務所・事業所または寮などがある公益法人などで、収益事業を行わないもの 均等割(一部の公益法人は非課税)

税額の計算

法人住民税=均等割額+法人税割額

均等割

均等割の年税額は、資本金額および町内従業員数などにより区分されます。

均等割額イコール年税額×事務所・事業所を有していた月数÷12

区分 資本金等の金額 町内従業員数 年税額
1 1千万円以下 法人ではない社団等 50人以下 50,000円
2 1千万円以下 50人超 120,000円
3 1千万円超1億円以下 50人以下 130,000円
4 1千万円超1億円以下 50人超 150,000円
5 1億円超10億円以下 50人以下 160,000円
6 1億円超10億円以下 50人超 400,000円
7 10億円超 50人以下 410,000円
8 10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
9 50億円超 50人超 3,000,000円

法人税割

法人税割は法人税額を課税標準額として、税率をかけて求めます。
[6.0%(標準税率)]

法人税割額イコール課税標準額となる法人税額×税率(6.0%)

注:複数の市区町村において事務所などを有する法人については、法人税額を従業員数で按分して計算します。


法人住民税の申告と納税

1.予定申告

  • 申告・納付期限 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
  • 納付税額
    「前事業年度の法人税割の2分の1の額」と「6カ月中に事業所を有する月数分の均等割」

書類ダウンロード

「予定申告書(法人住民税)」をダウンロードしてご利用ください。

2.仮決算による中間申告

  • 申告・納付期限
    事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
  • 納付税額
    「その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人割額を課税標準として計算した法人税割額」と「6カ月中に事業所などを有する月数分の均等割」

書類ダウンロード

「中間申告書・確定申告書(法人住民税)」をダウンロードしてご利用ください

3.確定申告

  • 申告・納付期限
    法人の事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
  • 納付税額
    当事業年度の法人税額を課税標準として計算した法人税割と均等割
    [ただし、中間(予定)申告を行い、すでに納付した法人税割と均等割がある場合はその額を差し引いた額]

書類ダウンロード

「中間申告書・確定申告書(法人住民税)」をダウンロードしてご利用ください。

4.更正の請求

法人町民税に関する税額を誤って過大に申告した場合に、その内容の更正をすべき旨の請求をするための申告書です。
地方税法第20条の9の3第1項もしくは、第2項、または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求を行います。申告書の提出の際は、課税標準額・税額などが過大であることがわかる資料、国税の更正通知書など、更正があったことを確認できる書類の写しを添付してください。

申告期限

  • 地方税法第20条9の3第1項の規定に基づき更正の請求をする場合
    請求のもとになる申告書に係る地方税法の法定納付期限(申告期限の延長が認められている場合は、その延長が認められている期限)から5年以内。
  • 地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合
    請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2カ月以内。
  • 地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合
    国の税務官署がその更正の通知をした日から2カ月以内。

書類ダウンロード

「更正の請求書(法人住民税)」をダウンロードしてご利用ください。

法人等の設立・異動の届出

設立届

町内において、法人等を設立、事務所や事業所などを設置した場合は、「法人等の設立申告書」を提出してください。
また、提出の際は、「登記事項証明書」と「定款(写し)」を添付してください。

書類ダウンロード

「法人等の設立申告書」をダウンロードしてご利用ください。

異動届

法人等が事業年度や社名、所在地、代表者、資本金の額などの変更を行った場合、または、事務所や事業所を閉鎖、休業する場合は、「法人等の異動届出」を提出してください。

書類ダウンロード

「法人等の異動届出」をダウンロードしてご利用ください。

このページの担当部署

税務課 住民税係
電話番号:(代表)093-201-4321