メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

軽自動車税

更新日:2022年2月21日

軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2種類に分かれ、それぞれの基準に従って課税されます。(自動車取得税は廃止されました)

種別割

軽自動車税「種別割」は、毎年、賦課期日の4月1日現在において、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車などといいます)を所有している人に課せられる税金です。

環境性能割

軽自動車税「環境性能割」は、自動車取得税廃止にともない令和元年10月1日より導入されたもので、三輪以上の軽自動車の取得に対して課せられる税金です。

軽自動車税のかかる人(納税義務者)・税額

種別割

軽自動車税「種別割」の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場(駐車場など)がある軽自動車などを所有している人です。

なお、普通自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。4月1日時点で軽自動車などを所有している場合は、4月2日以降に廃車・譲渡しても、その年度分の軽自動車税を全額納めることになり、4月2日以降に所有した場合は、その年度分の税金は課せられません。

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税額

車種 年税額
原動機付自転車 総排気量が50CC以下のもの(ミニカー除く) 2,000円
総排気量が50CCを超え90CC以下のもの 2,000円
総排気量が90CCを超え125CC以下のもの 2,400円
三輪以上で総排気量が20CCを超え50CC以下のもの
(ミニカー)
3,700円
軽自動車 二輪で総排気量が125CCを超え250CC以下のもの 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用
(コンバインや田植機など乗用装置のあるもの)
2,400円
その他(フォークリフト、ショベルローダーなど) 5,900円
二輪の小型自動車 総排気量が250CCを超えるもの 6,000円

三輪および四輪以上の軽自動車の税額

三輪および四輪以上の軽自動車の税額は、車両を初めて登録するときに受ける最初の新規検査をした年月によって、税額が異なります。

注:最初の新規検査をした年月は、自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。

軽自動車の車種 年税額
平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 最初の新規検査をした月から13年を超えた車両
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課(平成28年から令和5年度まで)

排出ガスおよび燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車に対して、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が導入され、最初の新規検査において、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両については、翌年度のみ下の表の税率が適用されます。

区分 排ガス要件 燃費性能要件 平成31年4月から令和3年3月までの間に新規登録した場合 令和3年4月から令和5年3月までの間に新規登録した場合
自家用 営業用 自家用 営業用
軽三輪 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 1,000円 1,000円
★★★★
平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排ガス基準75%低減達成車
令和2年度燃費基準+30%達成車 2,000円 軽減なし 2,000円
※1
令和2年度燃費基準+10%達成車 3,000円 軽減なし 3,000円
※2
軽乗用車 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 2,700円 1,800円 2,700円 1,800円
★★★★
平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排ガス基準75%低減達成車
令和2年度燃費基準+30%達成車 5,400円 3,500円 軽減なし 3,500円
※1
令和2年度燃費基準+10%達成車 8,100円 5,200円 軽減なし 5,200円
※2
軽貨物車 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 1,300円 1,000円 1,300円 1,000円
★★★★
平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排ガス基準75%低減達成車
平成27年度燃費基準+35%達成車 2,500円 1,900円 軽減なし
平成27年度燃費基準+15%達成車 3,800円 2,900円 軽減なし

 ※1 令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成
 ※2 令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成

環境性能割

令和元年10月1日から、新車・中古車を問わず自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。

環境性能割の税率は、下の表のように、自動車の燃費性能などに応じて、0%から2%になります。

区分 排ガス要件 燃費性能要件 税率
自家用 営業用
軽乗用車 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 非課税
★★★★
平成30年排出ガス基準50%低減達成車
または平成17年排ガス基準75%低減達成車
令和12年度燃費基準75%以上達成 非課税
令和12年度燃費基準60%以上達成 1%
(非課税)(注)
0.5%
令和12年度燃費基準55%以上達成 2%
(1.0%)(注)
1%
上記以外の軽自動車 2%
(1.0%)(注)
2%
軽貨物車 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 非課税
★★★★
平成30年排出ガス基準50%低減達成車
または平成17年排ガス基準75%低減達成車
平成27年度燃費基準+25%達成 非課税
平成27年度燃費基準+20%達成 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成 2% 1%
上記以外の軽自動車 2% 2%

注:令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に購入した自家用乗用車については、税率が1%分軽減されます。

納付期限

種別割 5月末
環境性能割 購入時(50万円以下の車両は非課税です)

納付方法

種別割 5月に納税通知書が送付されます。
  • 振り込みの場合は、納付期限までに金融機関などで振り込んでください。
  • 口座振替の場合は、指定された金融機関の預貯金口座から5月25日に引き落とされます。
    注:25日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌営業日になります。
環境性能割 自動車購入時に販売店へお支払いください。

手続き

軽自動車などを所有したり、所有者が転居した場合は15日以内に、また軽自動車などを廃車したり売却などした場合には、30日以内に役場・住民税係に申告してください。

車種 申告の内容 必要なもの
原動機付自転車
(125cc以下のバイク)
小型特殊自動車
登録 購入
  • 所有者の印鑑
  • 販売店の証明(販売証明)
転入 前住所地で廃車の手続きが済んでいる場合
  • 所有者の印鑑
  • 廃車証明
前住所地で廃車の手続きが済んでいない場合
  • 所有者の印鑑
  • ナンバープレート
名義変更
(譲渡)
町内居住者どうしの譲渡の場合
  • 新・旧所有者の印鑑
  • ナンバープレート
  • 譲渡書
他市区町村の人に譲渡した場合
  • 旧所有者の印鑑
  • ナンバープレート
他市区町村の人から譲渡された場合
  • 新所有者の印鑑
  • 廃車証明書
  • 譲渡書
廃車(転出)
  • 所有者の印鑑
  • ナンバープレート

以下の車両は、それぞれの場所で手続きをしてもらうことになります。詳しくは申告先に問い合わせください。

車種 申告先
二輪(250ccを超える)
軽二輪(125cc超え250cc以下)

福岡運輸支局北九州自動車検査登録事務所
郵便番号:800-0211北九州市小倉南区新曽根4-1
電話番号:050-5540-2079

軽三輪
軽四輪
軽自動車検査協会福岡主管事務所北九州支所
郵便番号:800-0205北九州市小倉南区沼南町3-19-1
電話番号:050-3816-1751

申請書のダウンロード

「町税等証明書交付申請書」をダウンロードして納税証明の軽自動車税(車検用)を交付申請してください。

減免について

身体障がい者などの本人の所有か、身体障がい者などのために生活をともにする親族が所有する軽自動車などは、申請にもとづき減免される場合があります。ただし、減免は1人につき1台に限られます。普通自動車税の減免を受けている人は受けられません。

申請は毎年、納付期限までに住民税係の窓口で手続きをしてください。

減免申請手続に必要なもの

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳など
  • 納税通知書
  • 印鑑
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類 が必要です。
    詳細は、本人確認(マイナンバー を利用する手続き)を確認してください。

注意

等級によっては減免の対象にならない場合がありますので、問い合わせのうえお越しください。
その他、その構造からもっぱら身体障がい者などの利用に供するためのものも減免の対象になります。ただし、車検証の車体形状が身体障害者輸送車となっているものに限ります。

このページの担当部署

税務課 住民税係
電話番号:(代表)093-201-4321