本人確認(マイナンバーを利用する手続き)
更新日:2021年3月16日
本人確認について
マイナンバーを利用する手続きでは、いわゆる「なりすまし」を防止するために、窓口での厳格な本人確認(マイナンバーの確認と身元確認)が必要となります。
また、代理者による申請を行う場合は、代理権の確認も必要です。
申請者本人が手続きを行う場合と代理者が手続きを行う場合で必要な確認書類が異なりますので注意してください。
申請者本人が手続きを行う場合に必要な確認書類
申請者本人がマイナンバーが必要な手続きを行う場合は、次の2種類の確認書類で本人確認を行います。
- 申請者本人のマイナンバー確認書類
注:正しいマイナンバーであることの確認 - 申請者本人の身元確認書類
注:正しい持ち主であることの確認
マイナンバーカードを持っている人
マイナンバーカード1枚で、マイナンバーと身元確認の両方ができます。
1.本人のマイナンバー確認書類
- マイナンバーカード
2.本人身元確認書類
- マイナンバーカード
マイナンバーカードを持っていない人
1.本人のマイナンバー確認書類
次のいずれか1点が必要です。
- マイナンバー通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し
2.本人の身元確認書類
1点で確認できるもの(官公署発行で顔写真のあるもの)
- マイナンバーカード
- 運転免許証・旅券(パスポート)
- 住基カード(顔写真あり)
- 身体障害者手帳
- 在留カードなど
2点以上で確認できるもの(官公署発行で顔写真のないもの)
次のいずれか2点以上が必要です。
- 健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・介護保険証
- 住基カード(顔写真なし)などの氏名、生年月日または住所の記載のあるもの
郵送による提出の場合
マイナンバーが記載された申告書や申請書を郵送で提出する場合は、本人が申請する場合と同様の「マイナンバー確認書類」と「身元確認書類」のコピーを同封してください。
なお、代理人が申請する場合の委任状はコピーではなく、原本を郵送してください。
代理人が手続きを行う場合の確認書類
代理人がマイナンバーが必要な手続きを行う場合は、次の3種類の確認書類で本人確認を行います。
- 代理権の確認書類
- 代理人の身元確認書類
- 申請者のマイナンバー確認書類(コピーも可)
法定代理人の場合(親権者・未成年後見人・成年後見人)
1.代理権の確認書類
次のいずれか1点が必要です。
- 戸籍謄本
- 未成年後見人に係る証明書
- 成年後見人に係る証明書
- 本人のマイナンバーカードや健康保険証など本人しか持ち得ない書類
2.代理人の身元確認書類
1点で確認できるもの(官公署発行で顔写真のあるもの)
- マイナンバーカード
- 運転免許証・旅券(パスポート)
- 住基カード(顔写真あり)
- 身体障害者手帳
- 在留カードなど
2点以上で確認できるもの(官公署発行で顔写真のないもの)
次のいずれか2点以上が必要です。
- 健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・介護保険証
- 住基カード(顔写真なし)などの氏名、生年月日または住所の記載のあるもの
3.申請者のマイナンバー確認書類
次のいずれか1点が必要です。
- マイナンバーカード(コピーの場合は、表裏のコピーが必要です)
- マイナンバー通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し
任意代理人の場合(法定代理人以外の代理人)
1.代理権の確認書類
次のいずれか1点が必要です。
- 委任状
- 本人のマイナンバーカードや健康保険証など本人しか持ち得ない書類
2.代理人の身元確認書類
1点で確認できるもの(官公署発行で顔写真のあるもの)
- マイナンバーカード
- 運転免許証・旅券(パスポート)
- 住基カード(顔写真あり)
- 身体障害者手帳
- 在留カードなど
2点以上で確認できるもの(官公署発行で顔写真のないもの)
次のいずれか2点以上が必要です。
- 健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・介護保険証
- 住基カード(顔写真なし)などの氏名、生年月日または住所の記載のあるもの
3.申請者のマイナンバー確認書類
次のいずれか1点が必要です。
- マイナンバーカード(コピーの場合は、表裏のコピーが必要です)
- マイナンバー通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321