住民異動届・住民票
更新日:2019年9月13日
住民記録は、住民に関する行政事務の基礎となるものであり、住居関係を公証するものです。
住所や世帯主に変更が生じた場合には、届出期間内に役場住民係に届け出てください。
届出時の本人確認について
本人になりすました届出を防ぐために、運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付公的証明書類の提示をお願いします。写真付きの証明書を持っていない場合は、健康保険証や口頭での質問で確認しますのでご協力ください。
届出の方法
届出種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの | 受付窓口 |
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転入届 | 他の市区町村から水巻町へ住所が変わったときは転入した日から14日以内 ※マイナンバーカードを持っている方はこちらを確認してください。 |
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住民課・住民係 |
転出届 |
水巻町から他の市区町村へ住所を変えるときは、あらかじめ届け出て、転出証明書の交付を受けてください。 住民係の窓口での届出以外に、以下の方法で手続きが可能です。 |
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住民課・住民係 |
転居届 | 水巻町内で住所が変わったときは引っ越しをしてから14日以内 |
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住民課・住民係 |
世帯変更届 | 変更があった日から14日以内 |
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住民課・住民係 |
住民票の写し・住民票記載事項証明の申請
住民票の写しや住民票記載事項証明の交付を申請するときは、窓口に来た人の本人確認を行いますので、運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付公的証明書類の提示をお願いします。写真付きの証明書を持っていない場合は、健康保険証や口頭での質問で確認しますのでご協力ください。また、申請する人が自署できない場合は、印鑑が必要です。
本人、または同じ世帯の人が申請するとき
提出先によって異なりますので以下のことを確認して申請書に記載してください。
- だれの住民票が必要なのか
- 続柄、本籍(国籍)、個人番号の有無
代理人により申請するとき
委任状によって、本人から代理を依頼されていることを明らかにしなければなりません。委任状については、こちらをダウンロードするか、任意のものをご準備ください。
注:「マイナンバーを記載した住民票の写し」を代理人が申請した場合は、窓口でそのまま交付できません。
請求者である本人の住民票の住所に転送不可で郵送します。
法人による請求
次の場合に限り住民票の第三者請求をすることができます。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
請求するにあたり、必要な書類がありますので、必ずこちらを確認ください。
手数料
住民票の写し 1通300円
申請書
手続きをする窓口
役場(1階) 住民係
窓口以外での手続き
郵便請求やコンビニ交付を利用することができます。詳細は以下のリンク先を確認してください。
- 郵便請求(戸籍・住民票など)
- コンビニ交付(住民票・戸籍など)
住民記録は、住民に関する行政事務の基礎となるものであり、住居関係を公証するものです。
住所や世帯主に変更が生じた場合には、届出期間内に役場・住民係に届け出てください。
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321
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