マイナンバーカードを利用した転入手続き
更新日:2023年2月16日
転出元市区町村で、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を利用した転出届を行った方は、引っ越してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きに来庁し、マイナンバーカードの継続利用を行ってください。
期限を過ぎるとカードが失効し、使用できなくなります。また、改めて転出証明書の発行を受けたうえで転入手続きをしてください。
※マイナンバーカードの継続利用の手続きの際は、パスワードが必要です。代理人による手続きで、パスワードが分からない場合は、パスワード再設定の委任状が必要です。
また、転入時にマイナンバーカードがない場合、転入届出日から90日以内に継続利用の手続きを行わないと、カードが失効しますのでご注意ください。
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321
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