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住民票などが不正取得された場合の本人通知

更新日:2022年4月13日

住民票や戸籍謄本などが不正に取得された場合に、本人に通知します。これは、本人の権利や利益の侵害を防止し、不正取得を抑止することを目的としています。(平成26年4月1日施行)

通知する場合

  • 住民票の写しなどを取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合
  • 国または県の通知により、不正取得を行った事実が明らかになった場合など

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍全部(個人)事項証明書
  • 戸籍一部事項証明書
  • 戸籍の謄抄本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 届出書の記載事項証明書

    注:消除された住民票および戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます。

通知方法

本人宛に、不正取得があった旨の文書を郵送し、希望者には面談で詳しい内容を説明します。

面談での説明内容

  • 不正取得の一連の経緯
  • 請求年月日
  • 取得された証明書の種類(住民票の写しや戸籍謄抄本など)
  • 取得された数
  • 使用目的
  • 請求者の住所および氏名

要綱

水巻町住民票の写しなどの不正取得に係る本人通知要綱

ファイルの閲覧方法

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このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321