住民票などが不正取得された場合の本人通知
更新日:2022年4月13日
住民票や戸籍謄本などが不正に取得された場合に、本人に通知します。これは、本人の権利や利益の侵害を防止し、不正取得を抑止することを目的としています。(平成26年4月1日施行)
通知する場合
- 住民票の写しなどを取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合
 - 国または県の通知により、不正取得を行った事実が明らかになった場合など
 
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
 - 住民票記載事項証明書
 - 戸籍の附票の写し
 - 戸籍全部(個人)事項証明書
 - 戸籍一部事項証明書
 - 戸籍の謄抄本
 - 戸籍記載事項証明書
 - 届出書の記載事項証明書
注:消除された住民票および戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます。 
通知方法
本人宛に、不正取得があった旨の文書を郵送し、希望者には面談で詳しい内容を説明します。
面談での説明内容
- 不正取得の一連の経緯
 - 請求年月日
 - 取得された証明書の種類(住民票の写しや戸籍謄抄本など)
 - 取得された数
 - 使用目的
 - 請求者の住所および氏名
 
要綱
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321

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