外国人の住民登録
更新日:2022年10月13日
外国人住民として住民登録の対象となる方
在留期間が3か月を超えて滞在し、日本に住所がある外国人- 中長期在留者
- 特別永住者
- 出生または日本国籍喪失から60日以内の人
- 一時庇護評価者または仮滞在許可者
※観光や親族訪問など、「短期滞在」の在留資格で来日された方や在留期間が3か月以下の方、オーバーステイの方は、たとえご本人が希望されても住民登録することができません。
また既に住民登録されている方も、「短期滞在」へ在留資格が変更になった場合や3か月以下の在留資格へ変更になった場合、オーバーステイになった場合には、自動的に住民登録から消除されますのでご注意ください。
在留カード・特別永住者証明書の手続き
- 中長期在留者:在留カード(地方入国管理局で手続き)
- 特別永住者:特別永住者証明書(役場・住民係で手続き)
住民票の異動届出
住所に変更が生じた場合は、届出期間内に役場・住民係に届け出てください。
届出の種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの |
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転入届 (入国あるいは他の市町村から水巻町へ住所が変わったとき) |
転入した日から14日以内に届け出てください。 |
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転出届 (水巻町から他の市町村へ住所を変えるとき) |
あらかじめ届け出て、転出証明書の交付を受けてください。 |
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転居届 (水巻町内で住所が変わったとき) |
引越しをしてから14日以内に届け出てください。 |
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※その他手続きについては、こちらを確認ください。(出入国在留管理庁ホームページ)
関連リンク
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 新しい在留管理制度がスタート(法務省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 特別永住者の制度が変わります(法務省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 住民異動届・住民票
- 郵送での転出届
- 各種証明手数料一覧
- 住民票などが不正取得された場合の本人通知
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321