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外国人の住民登録

更新日:2023年8月3日

外国人住民として住民登録の対象となる方

在留期間が3カ月を超えて滞在し、日本に住所がある外国人
  • 中長期在留者
  • 特別永住者
  • 出生または日本国籍喪失から60日以内の人
  • 一時庇護評価者または仮滞在許可者

※観光や親族訪問など、「短期滞在」の在留資格で来日された方や在留期間が3カ月以下の方、オーバーステイの方は、たとえご本人が希望されても住民登録することができません。
 また既に住民登録されている方も、「短期滞在」へ在留資格が変更になった場合や3カ月以下の在留資格へ変更になった場合、オーバーステイになった場合には、自動的に住民登録から消除されますので注意してください。

 

在留カード・特別永住者証明書の手続き

    • 中長期在留者:在留カード(地方入国管理局で手続き)
    • 特別永住者:特別永住者証明書(役場・住民係で手続き)
 ※ 詳しくはこちらを確認してください。(出入国在留管理庁ホームページ)

 

住民票の異動届出

住所に変更が生じた場合は、届出期間内に役場・住民係に届け出てください。

届出の種類 届出期間 届出に必要なもの
転入届
(入国あるいは他の市町村から水巻町へ住所が変わったとき)
転入した日から14日以内に届け出てください。
  • 前に住んでいた市町村から交付された転出証明書
  • 外国人登録証明書、在留カードまたは特別永住者証明書(異動する人全員分)
  • 入国の場合はパスポート
転出届
(水巻町から他の市町村へ住所を変えるとき)
あらかじめ届け出て、転出証明書の交付を受けてください。
  • 外国人登録証明書、在留カードまたは特別永住者証明書
転居届
(水巻町内で住所が変わったとき)
引越しをしてから14日以内に届け出てください。
  • 外国人登録証明書、在留カードまたは特別永住者証明書(異動する人全員分)

※その他手続きについては、こちらを確認ください。(出入国在留管理庁ホームページ)

 

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321