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国民健康保険税

更新日:2024年6月12日

国民健康保険税(以下「国保税」)とは、私たちがいつ、どんなときにかかるかわからない病気やケガの医療費の負担を少しでも軽くするため、国民健康保険(以下「国保」)に加入している皆さんの収入などに応じて保険税を出し合い、必要な医療費に充てようという助け合いの制度を支えるものです。


国民健康保険税の計算

国民健康保険税=基礎課税額分(国保加入者の医療費のため)+後期高齢者支援金分(後期高齢者医療の支援のため)+介護納付金分(介護保険事業のため)

基礎課税額分(医療分)・後期高齢者支援金分・介護納付金分=所得割+均等割+平等割
区分 所得割(注) 均等割 平等割
基礎課税額分(医療分)
限度額 65万円
[加入者各々の前年中の総所得金額等-基礎控除(43万円)] × 7.8% 1人につき
22,000円
1世帯につき
27,500円
後期高齢者支援金分
限度額 24万円
[加入者各々の前年中の総所得金額等-基礎控除(43万円)] × 2.4% 1人につき
7,000円
1世帯につき
10,500円
介護納付金分
(40歳から64歳)
限度額 17万円
[40歳から64歳の加入者各々の前年中の総所得金額等-基礎控除(43万円)] × 1.9% 1人につき
9,000円
1世帯につき
8,000円

(注)所得割についての注意

  • 所得の申告が遅れたり、所得金額が修正されたりすると、その修正後の所得金額をもとに再計算を行いますので、所得割額が変更になる場合があります。
  • 年度途中に転入して国保に加入した場合、住民税の課税市区町村に前年中の所得の照会をしますので、転入日によっては、後日、所得割額が変更になる場合があります。
  • 「前年中」とは、今年4月から3月の国保税であれば、前年1月から12月の総所得金額のことです。

低所得世帯に対する国保税の軽減

国保税の世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)および、その世帯の国保加入者についての前年中(1月から12月)の総所得金額の合計額が、一定金額以下の場合は均等割額および平等割額が軽減されます。

均等割額・平等割額の軽減率 世帯主と国保加入者の総所得金額の合計額
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

5割軽減

43万円+29.5万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

2割軽減 43万円+54.5万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

注:国保税の軽減対象は、世帯の加入者すべてが申告していることが条件ですので、収入のない人も申告が必要 
  です。

倒産・解雇・雇い止めなどで離職している人の国保税の軽減

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をした人は国保税が軽減されます。

対象

次の条件1から3のすべてに該当する人

  1. 会社を離職した人
  2. 離職日現在65歳未満の人
  3. 雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)の離職理由コードが次の番号のいずれかに該当する人
    • 11・12・21・22・31・32(「特定受給資格者」倒産・解雇などによる離職)
    • 23・33・34(「特定理由離職者」雇い止めなどによる離職)

注:雇用保険の特例受給資格者や高年齢受給資格者は対象となりません。

軽減方法

国保税は、前年の所得で算定します。そのうちの給与所得を「100分の30」とみなして計算し、軽減されます。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末まで

注:雇用保険の求職者給付を受ける期間とは異なりますので注意してください。

注:国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。会社の健康保険に加入し、国民健康保険を脱退すると終了します。

申請方法

次のものを持参して、住民税係に申請してください。

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 国民健康保険証
  • マイナンバーカード(個人番号カード) マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。 詳細は、本人確認(マイナンバーを利用する手続き)を確認してください。

産前・産後期間の国保税の軽減

令和6年1月から出産予定や出産をした人が申請をすることで、国保税が軽減されます。

対 象

令和5年11月1日以降に出産または出産予定の町国民健康保険に加入している人

注:妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含みます。


軽減期間・軽減方法

  • 単胎 出産予定日や出産日の属する月の前月から4カ月間相当分の所得割と均等割を減額
  • 多胎 出産予定日や出産日の属する月の3カ月前から6カ月相当分の所得割と均等割を減額
注:令和6年1月以降の期間分から減額されます。制度開始前(令和5年12月以前)は減額対象外です。


届出に必要なもの

  • 母子健康手帳(死産流産の場合は医師の診断書なども必要です)
  • 国民健康保険証
  • マイナンバーカード(個人番号カード) マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。 詳細は、本人確認(マイナンバーを利用する手続き)を確認してください。
注:申請は出産予定日の6カ月前からできます。
注:出産後申請で、母と出産した子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日と親子関係の分かる書類が
  必要です。



限度額


基礎課税額分(医療分)・後期高齢者支援金分・介護納付金分それぞれには限度額が決められており、所得割額・均等割額・平等割額の合計額が限度額を超えた場合は、限度額以上の金額は課税されません。

限度額 令和6年度
基礎課税額分(医療分) 650,000円
後期高齢者支援金分 240,000円
介護納付金分 170,000円



納付方法

普通徴収(納税義務者本人が納税通知書または口座振替で納付)

普通徴収では、年税額を6月から3月の10回に分けて納めます。

注:納付期限が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日になります。

特別徴収(公的年金からの天引き)

下のすべてにあてはまる人は、原則として年金から国保税が差し引かれます。

  1. 世帯主が、国民健康保険に加入している
  2. 世帯主が、介護保険料を年金から天引き(特別徴収)されている
  3. 世帯主が、75歳になる年度(4月1日~翌年3月31日)ではない
  4. 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上
  5. 介護保険料と国民健康保険の納付額を合わせた額が、年金の「2分の1」を超えない
  6. 年度の途中で国民健康保険税の税額が減らない

注意

加入の届出が遅れ、さかのぼって国保に加入した場合、国保税も加入した月までさかのぼり計算されます。この場合、納付期限が過ぎているため納付回数が減ってしまい、一度に納付する金額が増えますので、早めに届出をお願いします。

 

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このページの担当部署

税務課 住民税係
電話番号:(代表)093-201-4321