固定資産税
更新日:2024年2月15日
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、固定資産の所在する市区町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
---|---|
家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などは、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(相続人など)が納税義務者となります。
税額
課税標準額×税率(1.4%)=税額
課税標準額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価し、決定された価格をもとに算定されます。
免税点
同一の人が町内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
土地の評価
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。宅地の評価については、評価の均衡化・適正化を図るため、全国一律に地価公示価格などの7割を目途に算出されます。なお、土地の評価は3年に1度、評価替えが行われますが、据置年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
地目
地目は、宅地・田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
路線価
道路に付けられた1平方メートルあたりの価格(路線価)を基に宅地の評価額を算出します。
道路の幅や舗装の有無、行き止まりかどうか、公共施設や商業施設への距離など、各宅地の個別要因を反映した、きめ細かい評価を行うことができます。
家屋の評価
固定資産評価基準によって、再建築価格(評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。)を基礎に評価します。家屋の評価は3年に1度、評価替えが行われます。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価を表したものです。
在来分家屋(新築家屋以外の家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(注:)は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価格を超える場合には、決定価格は引き上げられることなく、原則として、前年度の価格に据え置かれます。
(注:)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。
再建築価格=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率
固定資産税の課税対象となる家屋
固定資産税が課税される家屋は、不動産登記法における「建物」と同意義のものであり、家屋の認定基準も、原則として不動産登記規則第111条の規定に準じ、以下の3つの要件をすべて満たすものが家屋に認定されます。
- 外気分断性(屋根があり、3方以上外周壁や建具で囲われていること)
- 土地定着性(基礎などで土地に固定されているもの)
- 用途性(居住、作業、貯蔵などに利用できる状態にあること)
町では、建築確認申請や建物表題登記の情報をもとに家屋の新築・増築の状況を把握し課税を行っています。また、家屋の要件を満たせば、登記の有無にかかわらず、簡易な車庫や倉庫、サンルームなども固定資産税の課税対象となります。
増築・簡易な家屋を建築した場合は役場(1階固定資産税係)まで連絡してください。
役場職員による家屋の訪問調査
家屋を新築・増築した場合は、役場職員による訪問調査を行います。 実際に現地を訪問して屋根、外壁、内装などに使用されている資材や家屋と一体となっている建築設備の状況を調査しますので、ご理解とご協力をお願いします。
家屋の訪問調査の流れ
- 事前訪問もしくは電話で訪問調査の日程を調整します。
- 家屋評価担当職員が現地を訪問します。
- 固定資産税の制度や家屋評価の方法、必要な手続きについて説明します。
- 建物に使用されている外壁や内装、建築設備などの状況を調査します。
家屋の訪問調査の日程
平日(祝日は除く月曜から金曜) 午前9時から午後5時まで
家屋の訪問調査に要する時間
30分から40分程度
償却資産
償却資産の申告
町内で事業をしている事業主・企業の皆さんは、資産の多少にかかわらず申告が必要です。前年中に資産の変動が無いときや事業をやめたときなども必ず1月1日時点の状況を申告してください。申告期限:毎年1月末
この申告に基づき、固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して、毎年、評価します。固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
前年中(1月から12月)に取得した償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2)
前年前に取得した償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
ただし、求めた額が(取得価額×5÷100)よりも小さい場合は、(取得価額×5÷100)により求めた額を価格とします。
取得価額 | 原則として国税の取り扱いと同様です。 |
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減価率 | 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。 |
書類ダウンロード
償却資産の申告
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加資産全資産用)
- 種類別明細書(減少資産用)
- 償却資産申告の手引き・記入例
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額を価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額を価格の3分の1の額とする特例措置があります。
例 300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の2つがあります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
区分 | 家屋 | 住居部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
適用対象
次の要件を満たす住宅
- 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積要件 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
注:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
区分 | 家屋 | 減税される期間 |
---|---|---|
1 | 一般の住宅(2以外の住宅) | 新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分) |
2 | 3階建以上の中高層耐火住宅など | 新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分) |
注:長期優良住宅の場合は、申告書の提出が必要です。
その他の減額措置
住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修などに伴う工事を行った場合、それぞれの一定要件をみたした家屋について、固定資産税額が減額されることがあります。詳しくは、「固定資産税の減額制度」をご覧ください。
固定資産税の縦覧・閲覧制度
納税者の固定資産税に対する信頼を確保するため、縦覧制度の改正をはじめ固定資産税についての情報開示が拡充されています。
縦覧制度
固定資産税の納税者が、自分自身の固定資産の価格が適正であるかどうかを確認するために、ほかの土地・家屋の価格と比較ができる制度です。
縦覧の期間 | 毎年4月1日からその年度の最初の納付期限の日まで(土曜・日曜・祝日を除きます。) 午前8時30分から午後5時15分 |
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縦覧の場所 | 税務課 固定資産税係 |
縦覧できる人 |
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持ってくるもの |
注:委任された人は本人確認ができるものと委任状をお持ちください。 |
縦覧帳簿の内容 |
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閲覧制度
納税義務者が、固定資産課税台帳のうち自己資産について記載された部分を確認できる制度です。また、借地・借家人などに対しても、対象となる部分について課税内容を明らかにするため、固定資産課税台帳の閲覧ができるようになっています。
閲覧できる人は、所有者・納税管理人・所有者または納税管理人から委任された人(委任状が必要)、借地人・借家人(賃貸借契約書の原本が必要)です。
固定資産税に関する届出
手続きをする窓口
役場(1階)固定資産税係
相続人代表者届
土地・家屋の所有者が死亡した後、相続登記が完了するまでは、相続人全員が連帯して納税義務者となります。そのため、相続人を代表して納税通知書を受領し納付してもらう相続人代表者の指定が必要になりますので「相続人代表者届」を提出してください。
家屋滅失申告書
家屋を取り壊したときに提出してください。ただし、居住用家屋を取り壊し、土地を更地のままにすると、土地(住宅用地)の課税標準の特例を受けられないことになりますので注意してください。
納税管理人承認申請書
新規 | 町外在住で、水巻町に固定資産を所有する人が管理人に納税の処理一切を委任するときに提出する書類です。 |
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変更 | 納税管理人を変更するときに必要な書類です。 注:新旧の管理人双方の署名、新管理人の押印をしてください。 |
廃止 | 納税管理人の申告を解除するときに必要な書類です。 注:なお、水巻町外にお住まいで、水巻町内に固定資産を所有する人、すでに相続人代表または納税管理人になっている人が死亡した場合は連絡してください。 |
未登記家屋所有者届出書
建築確認申請書の提出が不要な建築物を建築し、登記申請をしない場合は 「未登記家屋所有者届出書」を提出してください。
書類ダウンロード
固定資産税の届出
- 「相続人代表者届」、「相続人代表者届(記入例)」
- 「固定資産(家屋)滅失申告書」
- 「納税管理人承認申請書」
- 「未登記家屋所有者届出書」
各書類をダウンロードしてご利用ください。
関連リンク
- 申請書ダウンロード(外部サイトにリンクします)
このページの担当部署
税務課 固定資産税係
電話番号:(代表)093-201-4321
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