固定資産税の減額制度
更新日:2024年12月9日
省エネ改修工事について
令和8年3月31日までに住宅の省エネ改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税が減額されます。
対象となる家屋
次の3項目にすべて当てはまる住宅
- 平成26年4月1日以前から存在する
- 居住部分の床面積が2分の1以上である
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である
対象となる省エネ改修工事
次の改修工事で、1を必ず含み、補助金などを除く自己負担額が60万円を超えていること(または、省エネ改修工事費が50万円を超えていて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事費と合わせて60万円を超えていること)
- 窓の断熱性を高める改修工事
- 床の断熱性を高める改修工事
- 天井の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分
減額される税額
改修した住宅の固定資産税額の3分の1を減額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)
注:長期優良住宅の認定を受けて改修されたものは、3分の2を減額
申告期限
改修工事完了後3カ月以内
減額を受けるための手続き
次の書類を固定資産税係へ提出してください。
(改修後の部位が、現行の省エネ基準に適合しているかを確認する書類です。建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関から発行されます。)
- 工事内容や金額を示す工事明細書および領収書
- 改修工事箇所の図面および写真(改修前・改修後)
- 長期優良住宅認定通知書(該当する場合のみ)
- 印鑑
- マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
詳細は、本人確認(マイナンバーを利用する手続き)を確認してください。
注:「住宅耐震改修に伴う減額」との重複適用はできません。
住宅耐震改修工事について
令和8年3月31日までに住宅の耐震改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税が減額されます。
対象となる家屋
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
対象となる耐震改修工事
- 現行の耐震基準に適合した耐震改修であること
- 1戸あたりの耐震改修工事費が50万円を超えていること(耐震改修に直接関係のない床の張替えなどの費用は含みません)
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分
減額される税額
改修した住宅の固定資産税額の2分の1を減額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)
注:長期優良住宅の認定を受けて改修されたものは、3分の2を減額
申告期限
改修工事完了後3カ月以内
減額を受けるための手続き
次の書類を固定資産税係へ提出してください。
地方公共団体(土木事務所)・建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した証明書
- 工事内容や金額を示す工事明細書および領収書
- 改修工事箇所の図面および写真(改修前・改修後)
- 長期優良住宅認定通知書(該当する場合のみ)
- 印鑑
マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
詳細は、本人確認(マイナンバーを利用する手続き)を確認してください。
注:「省エネ改修に伴う減額」や「バリアフリー改修に伴う減額」との重複適用はできません。
バリアフリー改修工事について
令和8年3月31日までに住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税が減額されます。
対象となる家屋
次の3項目にすべて当てはまる住宅
- 新築された日から10年以上経過している
- 居住部分の床面積が2分の1以上である
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である
居住者要件
次のいずれかの人が申請時に居住していること
- 65歳以上の人(工事完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
- 介護保険法による要介護または要支援の認定を受けている人
- 障がいがある人
対象となるバリアフリー改修工事
次の改修工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えていること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分
減額される税額
改修した住宅の固定資産税額の3分の1を減額(1戸あたり100平方メートル相当分まで)
申告期限
改修工事完了後3カ月以内
減額を受けるための手続き
次の書類を固定資産税係へ提出してください。
- 工事内容や金額を示す工事明細書
- 改修工事箇所の図面および写真(改修前・改修後)
- 居住者要件を満たすことを示す書類
- その他 補助金などの明細書の写し
- 印鑑
- マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
詳細は、本人確認(マイナンバーを利用する手続き)を確認してください。
注:「住宅耐震改修に伴う減額」との重複適用はできません。
長期優良住宅について
令和8年3月31日までに新築され「長期優良住宅」として認定された場合、その住宅の固定資産税が減額されます。
対象となる家屋
次の要件を全て満たす住宅であること
- 令和8年3月31日までに新築された住宅
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
- 住宅の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下の住宅
- 併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上である住宅
減額される期間
新築した年の翌年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分)
減額される税額
新築された住宅の固定資産税額の2分の1が減額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)
申告期限
新築した年の翌年の1月31日
減額を受けるための手続き
次の書類を固定資産税係へ提出してください。
- 認定長期優良住宅を証する書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
詳細は、本人確認(マイナンバーを利用する手続き)を確認してください。
注:長期優良住宅に対する減額措置は、現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
このページの担当部署
税務課 固定資産税係
電話番号:(代表)093-201-4321
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。