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増築・簡易な家屋を建築した場合

更新日:2021年4月2日

増築・簡易な家屋を建築した場合、家屋の要件が備わっていれば固定資産税が課税されますので役場(1階)固定資産税係まで連絡してください。

町では建築確認申請や建物表題登記の情報と合わせて、町内の巡回や航空写真を使って家屋の異動調査を実施しています。これらの調査により家屋の異動が判明した場合には、固定資産税評価額算定のため個別に訪問調査を行います。

特に床面積が10平方メートル以下で、建築確認申請書の提出が不要な建物を建築した場合には注意してください。

注意が必要な建物事例

課税対象となるのは以下のような建物です。壁のないカーポートやコンクリートブロックの上に置いた物置などは対象外です。

なお、課税対象かどうかの判断がつかない場合は、役場(1階)固定資産税係に問い合わせてください。

増築

家屋の床面積を増加させた場合、床面積の大小に関わらず課税対象となります。

ホームセンターで購入した車庫や倉庫

小規模な車庫や倉庫であっても基礎があり、家屋としての要件を満たす場合には課税対象となります。

住宅用サンルーム

外壁や基礎がある場合など家屋の要件を満たす場合は課税対象となります。

必要な手続き

建築確認申請書の提出が不要な建築物を建築し、登記申請をしない場合は 「未登記家屋所有者届出書」を提出してください。

このページの担当部署

税務課 固定資産税係
電話番号:(代表)093-201-4321