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国民健康保険

更新日:2024年2月26日

病気やけがは突然やってきます。国民健康保険は健康のため、被保険者みんながお金を出しあって助けあう制度です。

職場の健康保険に加入している人、後期高齢者医療保険に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、みんな国民健康保険に加入しなければなりません。

加入・脱退などの手続きをする窓口

役場(1階) 住民課 保険年金係

保険税

国民健康保険に加入したら、被保険者となり、保険税を納めます。保険税は世帯単位で計算され、世帯主が納税義務者になります。

退職などで職場の健康保険の資格を喪失した後、国民健康保険への加入手続きが遅れた場合、職場の健康保険の資格を喪失した日までさかのぼって国民健康保険に加入することになります。その場合は、職場の健康保険の資格を喪失した日からの保険税を納めなければなりません。

国民健康保険に加入する人

職場の健康保険に加入している人、後期高齢者医療保険に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、その市町村に住んでいる人は、市町村の運営する国民健康保険の加入者(被保険者)になります。

  • ひとりひとりが被保険者です
    国民健康保険では、未成年者や幼児、あるいは一家の世帯主や家族の区別なく平等に加入します。したがって、ひとりひとりが被保険者です。
  • 加入は世帯ごとに
    ひとりひとりが被保険者でも、国民健康保険には世帯ごとに加入します。加入手続きは原則として世帯主が行うことになっています。

保険証の例外交付

就学や施設入所などによって水巻町外に住所を定める場合

国民健康保険の加入手続き

国民健康保険に加入するには、次のものを持参してください。

加入する理由 手続きに必要なもの
転入するとき 前住所地の転出証明書
失業・退職したとき 職場の健康保険の資格喪失証明書
生活保護の受給をやめたとき 保護廃止決定通知書
出産したとき (出産に関する書類は不要)
  • 身分証明書(窓口に来る人)
  • 世帯主と対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)
    マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
    詳細は、本人確認(マイナンバーを利用する手続き)を確認してください。

国民健康保険の脱退手続き

国民健康保険を脱退するには、次のものが必要です。

脱退する理由 手続きに必要なもの
転出するとき (転出に関する書類は不要)
職場の健康保険に加入したとき
注:郵送での手続きが可能です。
職場の健康保険証
生活保護の受給を開始したとき 生活保護開始決定通知書
国民健康保険に加入している人が死亡したとき 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 身分証明書(窓口に来る人)
  • 世帯主と対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)
    マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
    詳細は、本人確認(マイナンバーを利用する手続き)を確認してください。

郵送での国民健康保険の脱退手続き

就職や扶養認定により職場の健康保険に加入した場合の脱退手続きは、郵送でも受け付けています。自動的に脱退にはなりませんので、必ず手続きをしてください。

提出書類

  1. 国民健康保険資格喪失届(郵送用)
  2. 新しく加入した健康保険証のコピー(脱退する人全員分)
  3. 脱退する人全員の国民健康保険証
  4. 限度額適用認定証(交付されている人のみ)
  5. 身分証明書のコピー(手続きをする人)
  6. 世帯主と対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)の両面のコピー
    マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
    詳細は、本人確認(マイナンバーを利用する手続き)を確認してください。

郵送先

郵便番号807-8501 水巻町役場 住民課 保険年金係 宛
注:役場の住所の記載は不要です。

書類ダウンロード

国民健康保険 資格喪失届(郵送用)
国民健康保険 資格喪失届(郵送用)
国民健康保険 資格喪失届 記入例(郵送用)

国民健康保険の資格喪失後の医療費返還

水巻町外に転出したり、職場の健康保険に加入したりすると、水巻町の国民健康保険(以後、国保)の資格は喪失します。資格を喪失したにもかかわらず、国保の保険証を使用して病院を受診した場合は、いったん国保から医療機関にかかった医療費の給付分が支払われます。しかし、国保の資格が喪失していますので、国保が医療機関へ支払った医療費の返還をしてもらう場合があります。

新しい保険証ができる前に医療機関を受診したい場合

水巻町外に転出したり職場の健康保険に加入したりして、新しい保険証ができる前に医療機関を受診したい場合は、事前に新しい保険証の保険者番号と記号番号を確認して、受診時に医療機関に事情を説明してください。

新しい健康保険に加入した後で、水巻町の国民健康保険を使用した場合

新しい保険証を持って、受診した医療機関に行って事情を説明し、新しい保険証を提示してください。

医療費返還の手続きに協力をお願いします

医療費の返還が必要な場合は、対象の世帯に通知書などを送付します。

通知書などが届いた場合は、返還の手続きに協力をお願いします。

返還された医療費は、受診時に加入している健康保険から払い戻される場合がありますので、加入している職場の健康保険の担当者に相談してください。

国民健康保険の給付

国民健康保険の加入者は、次のような給付を受けられます。

療養の給付

病気やケガをしたときは、かかった費用の一部負担金を以下の割合に応じて医療機関に支払います。

種別 一部負担金の割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳以上 2割
70歳以上(一定以上所得者)
注:高額医療費の自己負担限度額(月額)の「70歳以上の人」を参照してください。
3割

注:交通事故などの第三者による行為で病気やケガをして、国民健康保険で治療を受けるときは役場で手続きが必要になります。必ず届出をしてください。

注:災害、失業等の特別な理由により著しく生活が困難になった場合、入院時の一部負担金を減免する制度があります。対象は以下の世帯です。
(1)入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2)世帯主および当該世帯に属する被保険者の実収入月額が、生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費の130%以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3カ月以下である世帯
 詳しくは役場保険年金係までお問い合わせください。

療養費の支給

以下のようなときで、医療費の全額を支払った場合は、審査で認められた金額が払い戻されます。

  • 急病など緊急やむをえない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき
  • あんま・はり・きゅう・マッサージをうけたとき(医師の証明が必要です)
  • コルセットなどの補装具をつくったとき(医師の証明が必要です)
  • 生血を輸血したとき

書類ダウンロード

国民健康保険 療養費支給申請書

移送費

病気やけがで著しく移動が困難な人が、医師の指示により緊急に移送された場合、その費用のうち審査で認められた金額が払い戻されます。
注:診察を受けるための普通の通院費用は認められません。

出産育児一時金

世帯主に、50万円支給されます。(子ども一人につき)

注:産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や、妊娠22週に達しない場合は48万8千円。(令和5年3月31日までの出産は、40万8千円。)

葬祭費

一律3万円支給されます。

注:手続きには、葬祭費支給申請書、葬儀を行った人の通帳・印鑑、会葬はがきなど葬儀を執行したことがわかる書類、身分証明書、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)が必要です。

書類ダウンロード

国民健康保険 葬祭費支給申請書

高額療養費

医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担の限度額を超えた分を国民健康保険が負担する制度です。

申請の手続きをすることで払い戻しを受けられます。

手続きに必要なもの

高額療養費支給申請書、保険証、領収書、世帯主の通帳、印鑑、身分証明書(窓口に来る人)、世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)

書類ダウンロード

国民健康保険 高額療養費支給申請書

自己負担限度額(月額) 70歳未満の人

自己負担限度額の計算のポイント

  • 月ごと(受診日が1日から末日)の自己負担額を計算します。
  • 21,000円を超える自己負担額が計算の対象です。
  • 入院時の食事代や保険の利かない差額ベッド料などは対象外です。

注:所得要件で用いる所得は、「世帯内の国保加入者の所得を合算した額」から「基礎控除(33万円)」を引いて求められる額です。

注:同じ世帯で、過去12カ月間に4回以上の高額療養費の支給があった場合は、下表の「4回目以降」の限度額が適応されます。

所得要件 1から3回目 4回目以降
901万円超 252,600円
(総医療費が842,000円を越えたときはその越えた分の1%を加算)
140,100円
600万円超から901万円 167,400円
(総医療費が558,000円を越えたときはその越えた分の1%を加算)
93,000円
210万円超から600万円 80,100円
(総医療費が267,000円を越えたときはその越えた分の1%を加算)
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

自己負担限度額(月額) 70歳以上の人

所得区分 外来の限度額
(個人ごとに計算)
外来+入院の限度額
(世帯ごとに計算)
現役並み所得者
 注1
課税所得690万円以上
252,600円 +(医療費-842,000円)×1%
注:1年以内で4回目以降は140,100円
現役並み所得者 注1
課税所得380万円以上
167,400円 +(医療費-558,000円)×1%
注:1年以内で4回目以降は93,000円
現役並み所得者 注1
課税所得145万円以上
80,100円 +(医療費-267,000円)×1%
注:1年以内で4回目以降は44,400円
一般 18,000円
年間上限144,000円
57,600円
注:1年以内で4回目以降は44,400円
住民税非課税世帯(低所得2)
 注2
8,000円 24,600円
住民税非課税世帯(低所得1)
 注3
8,000円 15,000円

注:70歳以上の人の外来(個人ごと)の自己負担限度額による支給は4回目以降の回数に含みません。

注:低所得1、2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

注1:現役並み所得者とは、現役世代の平均的収入以上の所得がある(課税所得が年145万円以上)人と、その世帯に属する人を指します。ただし、年収が夫婦2人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の人は届け出れば「一般」の区分となり、2割負担になります。

注2:低所得2とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、低所得1以外の人を指します。

注3:低所得1とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、控除後の所得が0円かつ、年金収入が80万円以下の人を指します。

注:平成30年8月から、「現役並み所得者(課税所得690万円以上の人以外)」の人は、「限度額適用認定証」が必要になります。

限度額適用認定証の交付

保険医療機関に入院したときなど医療費が高くなりそうな場合に、事前に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出することで「健康保険限度額適用認定証」が発行されます。これを保険証とあわせて医療機関の窓口に提示することで、保険医療機関の窓口で支払う1カ月分の医療費が一定の金額(自己負担限度額)までとなります。

注:課税世帯に属する70歳以上の人で、区分が「一般」と「現役並み所得者(課税所得690万円以上)」の人は、申請不要です。保険証兼高齢受給者証の提示により、限度額が適用されます。

マイナ保険証を利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について


第三者の行為による傷病届

交通事故や犯罪被害、他人の飼い犬にかまれた場合など、第三者(加害者)の行為によってけがをした場合にも、届出をすることによって国民健康保険を利用して治療を受けることができます。

交通事故など第三者の行為による傷病届

このページの担当部署

住民課 保険年金係
電話番号:(代表)093-201-4321