マイナンバーカードの健康保険証利用について
更新日:2024年2月22日
マイナンバーカードの健康保険証利用について
医療機関や薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。マイナ保険証を利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※世帯の中に収入申告をされていない方がいる場合は、限度額認定証の機能が使えないことがあります。
利用には事前の登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申し込みが必要です。詳しい内容は、厚生労働省ホームページで確認してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
健康保険証利用申し込みの問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル : 0120‐95‐0178
(受付時間)
平日:9時30分から20時00分 土日祝:9時30分から17時30分
このページの担当部署
住民課 保険年金係
電話番号:(代表)093-201-4321