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交通事故など第三者の行為による傷病届

更新日:2021年2月28日

交通事故や犯罪被害、他人の飼い犬にかまれた場合など、第三者(加害者)の行為によってけがをした場合にも、届出をすることによって健康保険証(国民健康保険、後期高齢者医療保険)および各医療証(子ども医療、ひとり親家庭等医療、重度障害者医療)を利用して治療を受けることができます。その場合、本来加害者が負担すべき治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。

注:届出には法的義務があります。交通事故や傷害事件などで、国民健康保険証・後期高齢者医療保険証および各医療証を利用して治療を受けた場合は必ず届出をしてください。

注:加害者から治療費を受け取ったり、お互いに自分の治療費を支払うといった示談をしたりすると、立て替えた医療費を加害者に請求できなくなり、医療費を返還しなければならない場合がありますので注意してください。

注:職場などの健康保険に加入している人は、各健康保険の窓口への届出が必要です。

持ってくるもの

  1. 第三者の行為による傷病届など書類一式
  2. 交通事故証明書
  3. 保険証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療保険被保険者証)および医療証(子ども医療証、ひとり親家庭等医療証、重度障害者医療証)
  4. 印鑑 注:国民健康保険の人は世帯主の印鑑が必要です。

手続きをする窓口

役場(1階)住民課 保険年金係

書類ダウンロード

傷病届など書類一式

国民健康保険
後期高齢者医療保険
子ども医療
重度障害者医療
ひとり親家庭等医療

注:書類の記載方法など不明な点は、窓口に問い合わせてください。

このページの担当部署

住民課 保険年金係
電話番号:(代表)093-201-4321