ひとり親家庭等医療費の助成
更新日:2022年3月16日
水巻町に住んでいる母子家庭の母および児童・父子家庭の父および児童・父母のない児童が、医療機関で診療を受けた場合、一定の所得未満であれば、自己負担を助成する制度です。疾病の早期発見と治療を促進し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
次の条件1から4のすべてに該当する人
- 水巻町に住んでいる人
- いずれかの健康保険に加入している人
- 所得が下記の「所得制限額」未満である人
- 次のいずれかに該当する人
- 母子家庭の母および児童
- 父子家庭の父および児童
- 父母のいない児童
- 準母子家庭・準父子家庭(民法に規定する扶養義務者で、配偶者のいない人が、父母のいない児童を養育している家庭)の養育者と児童
注:児童とは、18歳になった年度末の3月31日までの子どものことです。
所得制限額
扶養親族などの数 | 本人(児童)所得額 | 扶養義務者所得額 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
以降1人につき | 38万円加算 | 38万円加算 |
加算額 | 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき 10万円 特定扶養親族1人につき15万円 |
扶養親族2人以上で、うち老人扶養親族1人につき6万円 |
注:扶養親族の数は、所得額証明書などの記載人数となります。
注:児童扶養手当の所得制限額と同額になります。
助成の内容
令和4年4月1日から、自己負担無料の対象者を18歳年度末までに拡充します。
医療機関での診療など健康保険が適用される医療費の自己負担が次のようになります。
ただし、入院中の差額ベッド代や食事代などは助成の対象外です。
注:薬代と補装具作成の自己負担額は無料です。
注:小学校入学前までは子ども医療費の助成の対象です。
(令和4年3月診療分まで)
対象者 | 通院 自己負担額 |
入院 自己負担額 |
---|---|---|
小学1年生から中学3年生 (15歳になった年度末の3月31日まで) |
無料 | 無料 |
高校生相当年齢 (18歳になった年度末の3月31日まで) |
月額800円(限度) | 日額500円(月に7日が限度) |
対象の児童を監護する母および父など |
(令和4年4月診療分から)
対象者 | 通院 自己負担額 |
入院 自己負担額 |
---|---|---|
小学1年生から18歳年度末 (18歳になった年度末の3月31日まで) |
無料 | 無料 |
対象の児童を監護する母および父など | 月額800円(限度) | 日額500円(月に7日が限度) |
注:自己負担がある場合は、1医療機関ごとに自己負担します。
「ひとり親家庭等医療証」の交付
助成を受けるために必要な「ひとり親家庭等医療証」の交付手続きをしてください。
助成の開始日
受給事由が生じた月の月末までに申請をすれば、受給事由が生じた日から助成の対象になります。翌月以降に申請した場合は、申請した月の初日から助成の対象になります。
手続きをする窓口
役場(1階) 住民課 保険年金係
持ってくるもの
- 死亡・離婚事項のわかる戸籍謄本または受理証明書 (町外から転入してきた人で、ひとり親家庭等医療受給資格認定済証明書がある場合は省略できます)
- 対象者の健康保険証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
詳細は、本人確認(マイナンバーを利用する手続き)を確認してください。
注:戸籍謄本など、ひとり親家庭の状況に応じて必要書類が異なります。
「ひとり親家庭等医療証」の使い方
水巻町が交付する「ひとり親家庭等医療証」は、福岡県内の医療機関でのみ使用することができます。
受診する医療機関の窓口に、健康保険証とひとり親家庭等医療証を提示してください。保険診療分の自己負担が無料もしくは一部自己負担となります。
福岡県外の医療機関を受診した場合
福岡県外の医療機関では、医療費を一時自己負担し、後日、手続きをして町から払い戻しを受けます。
手続きをする窓口
役場(1階) 住民課 保険年金係
持ってくるもの
- 領収書
- 印鑑
- 通帳
こんなときは手続きが必要です
町外へ引っ越しをするときの手続き
ひとり親家庭等医療証の返却が必要です。
持ってくるもの
- ひとり親家庭等医療証
注:新しい住所地でひとり親家庭等医療証の手続きをしてください。制度については市町村によって異なりますので各市町村で確認してください。
健康保険や住所・氏名が変更になったとき
勤め先が変わるなど健康保険が変更になった場合や転居した場合、氏名が変更になった場合は変更の届出が必要です。
持ってくるもの
- 対象者の健康保険証
- ひとり親家庭等医療証
第三者の行為による傷病届
交通事故や犯罪被害、他人の飼い犬にかまれた場合など、第三者(加害者)の行為によってけがをした場合にも、届出をすることによってひとり親家庭等医療を利用して治療を受けることができます。
関連リンク
このページの担当部署
住民課 保険年金係
電話番号:(代表)093-201-4321