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子ども医療費の助成

更新日:2018年9月30日

水巻町に住んでいる子どもが、医療機関で診療を受けた場合、自己負担を助成する制度です。疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

令和4年4月1日から、助成対象を18歳年度末までに拡大します。

(令和4年3月31日まで)
水巻町に住んでいて、いずれかの健康保険に加入している中学3年生までの子ども。

(令和4年4月1日から)
水巻町に住んでいて、いずれかの健康保険に加入している18歳到達後最初の3月31日までの子ども。

注:所得制限はありません。また、生活保護を受給している人は対象になりません。

助成の内容

医療機関での診療、薬代や補装具作成の費用など健康保険が適用される医療費の自己負担が無料になります。

ただし、入院中の差額ベッド代や食事代などは助成の対象外です。

「子ども医療証」の交付

子ども医療証イメージ

助成を受けるために必要な「子ども医療証」の交付手続きをしてください。

手続きをする窓口

役場(1階) 住民課 保険年金係

出生の場合

出生の日から30日以内に申請をすれば、出生した日から助成の対象になります。

30日を過ぎた場合は、申請をした月の初日から助成の対象になります。(健康保険証の発行が遅れた場合など特別な事情がある場合は除く)

持ってくるもの

  • 子どもの健康保険証
  • 保護者のマイナンバーカード(個人番号カード) マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
    詳細は、本人確認(マイナンバーを利用する手続き)を確認してください。

転入した場合

転入した月の月末までに申請をすれば、転入日から助成の対象になります。翌月以降に申請した場合は、その月の初日から助成の対象になります。

持ってくるもの

  • 子どもの健康保険証
  • 保護者のマイナンバーカード(個人番号カード)
    マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
    詳細は、本人確認(マイナンバーを利用する手続き)を確認してください。

「子ども医療証」の使い方

水巻町が交付する「子ども医療証」は、福岡県内の医療機関でのみ使用することができます。

受診する医療機関の窓口に、健康保険証と子ども医療証を提示してください。保険診療分の自己負担が無料になります。

福岡県外の医療機関を受診した場合

福岡県外の医療機関では、医療費を一時自己負担し、後日、手続きをして町から払い戻しを受けます。

手続きをする窓口

役場(1階) 住民課 保険年金係

持ってくるもの

  • 領収書
  • 印鑑
  • 保護者の通帳

こんなときは手続きが必要です

町外へ引っ越しをするときの手続き

子ども医療証の返却が必要です。

持ってくるもの

  • 子ども医療証

注:新しい住所地で子ども医療証の手続きをしてください。制度については市町村によって異なりますので各市町村で確認してください。

健康保険や住所・氏名が変更になったとき

勤め先が変わるなど健康保険が変更になった場合や転居した場合、氏名が変更になった場合は変更の届出が必要です。

持ってくるもの

  • 子どもの健康保険証
  • 子ども医療証

第三者の行為による傷病届

交通事故や犯罪被害、他人の飼い犬にかまれた場合など、第三者(加害者)の行為によってけがをした場合にも、届出をすることによって子ども医療を利用して治療を受けることができます。

交通事故など第三者の行為による傷病届

このページの担当部署

住民課 保険年金係
電話番号:(代表)093-201-4321