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重度障がい者医療費の助成

更新日:2022年3月16日

水巻町に住んでいる重度障がい者が、医療機関で診療を受けた場合、自己負担を一部助成する制度で、福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

水巻町に住んでいて、いずれかの健康保険に加入しており、次のいずれかに該当する人

身体障がい者 身体障害者手帳が1級および2級の人
知的障がい者 IQ35以下の人(療育手帳A判定)
重複障がい者 IQ36以上50以下で身体障害者手帳が3級の人
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳が1級の人

注:所得制限はありません。

注:65歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。

助成の内容

令和4年4月1日から、自己負担無料の対象者を18歳年度末までに拡充します。

医療機関での診療など健康保険が適用される医療費の自己負担が次のようになります。

ただし、入院中の差額ベッド代や食事代などは助成の対象外です。

注:薬代と補装具作成の自己負担額は無料です。

注:2歳までは子ども医療費の助成の対象です。

(令和4年3月診療分まで)

対象者 通院
自己負担額
入院
自己負担額
3歳から中学3年生
(15歳になった年度末の3月31日まで)
無料 無料
高校生相当年齢以上の人 月額500円(上限) 日額500円(月に7日が上限)

                    
(令和4年4月診療分から)

対象者 通院
自己負担額
入院
自己負担額
3歳から18歳年度末
18歳になった年度末の3月31日まで)
無料 無料
上記以外の人 月額500円(上限) 日額500円(月に7日が上限)


注:1医療機関ごとに自己負担します。 (薬局を除く)

注:精神障がい者については、精神病床への入院にかかる費用は助成対象外です。
(3歳から15歳年度末を除く)※令和4年3月診療分まで
(3歳から18歳年度末を除く)※令和4年4月診療分から

注:低所得の人(住民税非課税世帯の人)は、加入している保険者が発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」があれば、入院時の自己負担が日額300円に軽減されます。

「重度障がい者医療証」の交付

重度障害者医療証イメージ 注:ほかに4種類の医療証があります

助成を受けるために必要な「重度障がい者医療証」の交付手続きをしてください。

助成の開始日

受給事由が生じた月の月末までに申請をすれば、その月の初日から助成の対象になります。翌月以降に申請した場合は、申請した月の初日から助成の対象になります。

手続きをする窓口

役場(1階) 住民課 保険年金係

持ってくるもの

  • 対象者の健康保険証
  • 障がい者手帳など、対象者であることが確認できるもの
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
    詳細は、本人確認(マイナンバーを利用する手続き)を確認してください。

「重度障がい者医療証」の使い方

水巻町が交付する「重度障がい者医療証」は、福岡県内の医療機関でのみ使用することができます。

受診する医療機関の窓口に、健康保険証と重度障がい者医療証を提示してください。保険診療分の自己負担が無料もしくは一部自己負担となります。

福岡県外の医療機関を受診した場合

福岡県外の医療機関では、医療費を一時自己負担し、後日、手続きをして町から払い戻しを受けます。

手続きをする窓口

役場(1階) 住民課 保険年金係

持ってくるもの
  • 領収書
  • 印鑑
  • 通帳

こんなときは手続きが必要です

町外へ引っ越しをするときの手続き

重度障がい者医療証の返却が必要です。

持ってくるもの

  • 重度障がい者医療証

注:新しい住所地で重度障がい者医療証の手続きをしてください。制度については市町村によって異なりますので各市町村で確認してください。

健康保険や住所・氏名が変更になったとき

勤め先が変わるなど健康保険が変更になった場合や転居した場合、氏名が変更になった場合は変更の届出が必要です。

持ってくるもの

  • 対象者の健康保険証
  • 重度障がい者医療証

第三者の行為による傷病届

交通事故や犯罪被害、他人の飼い犬にかまれた場合など、第三者(加害者)の行為によってけがをした場合にも、届出をすることによって重度障がい者医療を利用して治療を受けることができます。

交通事故など第三者の行為による傷病届

このページの担当部署

住民課 保険年金係
電話番号:(代表)093-201-4321