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後期高齢者医療

更新日:2018年9月30日

対象

次のいずれかに該当する人

  1. 75歳以上の人
  2. 65歳以上で一定の障がいがある人
    注:身体障害者手帳の1~3級および4級の一部、精神障害者保健福祉手帳の1・2級、療育手帳A(重度)、障害基礎年金1・2級のいずれかに該当すること。
    注:一定の障がいがある人の加入は任意です。75歳になるまでは、いつでも申請することができ、撤回することもできます。

マイナ保険証

○令和6年12月2日より従来の保険証が発行されなくなります。
○医療機関にかかるときは、マイナ保険証での受診が基本になりますが、現在持っている
 保険証の有効期限が切れるまでは、保険証で受診することができます。
○マイナ保険証の登録をしていない方には、保険証の代わりになる資格確認書を交付します。
 令和6年12月1日以前から加入している方と令和6年12月2日以降に加入する方とで、
 交付の流れが異なります。下記を確認してください。

【令和6年12月1日以前から後期高齢者医療に加入している方】
○マイナ保険証を登録していない方には、現在持っている保険証の有効期限が切れる前までに
 資格確認書を送付します。有効期限が切れるまでは現在持っている保険証をご利用ください。
○マイナ保険証を登録している方も、有効期限が切れるまでは現在持っている保険証を利用
 することができます。

【令和6年12月2日から令和7年7月31日までに後期高齢者医療に加入する方】
○マイナ保険証を登録していても、登録していなくても、保険証の代わりとなる資格確認書
 を交付します。
○75歳到達のために加入する場合は、75歳になる月の前月に資格確認書を郵送します。
 本人の届出は不要です。
○この資格確認書は令和7年7月31日まで有効です。その後はマイナ保険証を
 登録していない方のみ更新します。

【令和7年8月1日以降に後期高齢者医療に加入する方】
○マイナ保険証を持っていない方には資格確認書を交付します。
○75歳到達のために加入する場合は、75歳になる月の前月に資格確認書を郵送します。
 本人の届出は不要です。

医療を受けるときの一部負担

・所得により1~3割

保険料の決定

・医療費総額のうち、病院などで支払う一部負担金を除いた額の約1割に相当する額が
 被保険者からの保険料となります。保険料は原則として県内同一基準で算定されます。

保険料の支払いについて

・原則として年金から徴収(天引)されます。
・後期高齢者医療に加入された直後は年金徴収できないため納付書をお送りします。
 年金徴収に該当しない場合も納付書をお送りします。
・申請により口座振替が可能です。年金徴収でない場合は納付のお忘れのない口座振替をぜひご利用ください。

後期高齢者医療制度で受けられるおもな給付

  1. 療養の給付費(入院および外来の治療費など)
  2. 入院時食事療養費(入院時の食費)
  3. 入院時生活療養費(療養病床入院時の食費・居住費)
  4. 高額療養費(1カ月に払った自己負担が限度額を超えたときの給付費)
  5. 訪問看護療養費(訪問看護の利用料)
  6. 療養費(装具の購入費など)
  7. 移送費(緊急の入院や転院時の移送費用)

高額介護合算療養費

・医療費の自己負担金と介護保険サービスの利用料の年間合計額が
 所得に応じて設定される限度額を超えた分が支給されます。

 詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

福岡県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)


第三者の行為による傷病届

・交通事故や犯罪被害、他人の飼い犬にかまれた場合など、第三者(加害者)の行為によって
 けがをした場合にも、届出をすることによって後期高齢者医療を利用して治療を受けることができます。

交通事故など第三者の行為による傷病届

このページの担当部署

住民課 保険年金係
電話番号:(代表)093-201-4321