メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 町税の納付と納期 > 令和7年度より「口座振替済通知書」の発送を廃止します。

令和7年度より「口座振替済通知書」の発送を廃止します。

更新日:2025年4月3日

令和7年度から「口座振替済通知書」の発送を廃止します。

 町税等を口座振替で納付された方に、例年「口座振替済通知書」を発送しておりましたが、令和7年度から発送を廃止させていただきます。

廃止する税目

●町民税・県民税・森林環境税
●国民健康保険税
●固定資産税
●軽自動車税

廃止する理由

 経費削減および省資源化の観点から廃止いたします。なお、口座振替の結果につきましては、預貯金通帳の記帳によりご確認ください。

軽自動車税を口座振替で納付されている方へ

 軽自動車税、二輪の小型自動車につきましては、「口座振替済通知書兼納税証明書(継続検査用)」を発送しておりましたが、車検時における検査協会の納税確認が電子化(軽JNKS)され、納税証明書の提示が原則不要となりました。ただし、次のような場合は、納税証明書の提示が必要となることがあります。その際は役場納税係窓口で申請してください。
・納付直後で軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
・その他、軽JNKSで納付確認ができない場合

「口座振替済通知書」を確定申告時に利用されている方へ

 確定申告には口座振替済通知書の添付は不要です。
 固定資産税を必要経費として申告する場合は5月に発送される「納税通知書」や「課税明細書」で税額を確認してください。
 また、社会保険料控除に必要な国民健康保険税の「納付証明書」は、これまでどおり1月に発送されるほか、役場税務課窓口でも無料で発行できます。

 

このページの担当部署

税務課 納税係
電話番号:(代表)093-201-4321