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令和6年度個人住民税の定額減税

更新日:2024年6月13日

令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、またデフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。

対象者

令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者
・個人住民税非課税の人や、均等割のみ課税の人は定額減税の対象外となります。

定額減税額

減税額は、次の合計額になります。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額が限度額となります。
1. 本人:1万円
2. 控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

定額減税の実施方法

1. 給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

通常は6月から翌年5月までの12回で住民税が天引きされますが、6月分は給与から天引きされず、定額減税後の税額が7月以降の11カ月で均等に徴収されます。

2. 公的年金等にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年10月分の年金天引きされる税額から控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月分以降の税額から順次控除を行います。

3. 普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

6月の第1期分の税額から減税額が控除されます。控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除されます。


注意事項

・納税者からの定額減税に対する申告や申請は不要です。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額は、定額減税「前」の額となります。

詐欺に注意してください

 不審な電話や詐欺に注意!

  • 水巻町や国、県などが現金自動預払機(ATM)の操作を依頼することは、絶対にありません。
  • 水巻町や国、県などが「定額減税補足給付金(調整給付)」の支給のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
  • 不審な電話や郵便物が届いたら、消費生活センターや警察署などに相談してください。
  • 政府機関や自治体などを装った偽サイトに注意してください。アドレスが一部異なる(末尾がjpではなく海外)など、不審に思った場合は、安易にアクセスしないようにしましょう。

 

定額減税補足給付金(調整給付)については、こちらをご覧ください。

 

このページの担当部署

税務課 住民税係
電話番号:(代表)093-201-4321