広報みずまき2019年12月10日号(相談)
更新日:2021年2月10日
社会福祉協議会の相談事業
高齢・障がいなどの理由で、相談に来ることができない場合、相談員が訪問することもできます。
住民相談
- とき 毎週月曜・金曜(祝日は除く)午後1時から4時
注:相談は電話でも受け付けます。 - 相談員 住民相談員
行政相談
行政に対する意見や要望、苦情などはありませんか。
- とき 12月16日(月曜)午後1時から4時
共通事項
- 受付時間 午後3時30分まで
- ところ 社会福祉協議会(いきいきほーる2階)
- 問い合わせ 社会福祉協議会 電話番号:093-202-3700
このページの担当部署
企画課 広報係
電話番号:(代表)093-201-4321