空き家対策について
更新日:2025年4月3日
近年、地域における人口減少や高齢化、社会的ニーズの変化、既存の住宅の老朽化等に伴い、空き家は年々増加しています。特に適切な管理が行われていない空き家は、防災上、衛生上、景観形成上等の地域住民の生活環境に、深刻な影響を及ぼしています。
水巻町では、令和6年3月に「水巻町空家等対策および所有者不明土地等対策計画」を策定し、空き家対策に取り組んでいます。
空き家の所有者、相続人および管理者の方は、以下を参考に適切な管理をお願いいたします。
「水巻町空き家等の手引き」を作成しました
「水巻町空き家等の手引き」は、空き家の利活用、管理、処分、町の補助金などの空き家に関する情報をわかりやすく掲載した手引きです。空き家の管理にお悩みの方、自宅や実家を今後どう管理していくか不安をお持ちの方はぜひご覧ください。
株式会社サイネックスが編集や印刷製本、広告販売を行い、町が監修を行う官民協働方式で制作され、その費用は、地元事業所の皆さまの広告掲載料で賄われています。
電子書籍版の「水巻町空き家等の手引き」は、下記サイトで無料で閲覧できます。
注:通信料は自己負担です。
注:掲載の情報は令和7年4月1日時点のものです。
電子書籍版「水巻町空き家等の手引き」(外部サイトにリンクします)
「水巻町空き家等の手引き」の冊子をご希望の方は、町内の公共施設で無料配布しています。(数に限りがあります。)
空き家をどうするか考えてみましょう
空き家の所有者等には、空き家の管理責任があります。空き家を長期間放置すると、敷地内に雑草や樹木が生い茂る、害虫の住処となる、瓦や庇等の部材が落下する、土台や柱が腐食し倒壊するなどさまざまな問題を引き起こします。
また、空き家の適切な管理が行われず、特定空家等や管理不全空家等の指導を受け改善がなされなかった場合は勧告の対象となり、勧告を受けた後、固定資産税の住宅用地に対する課税標準の特例の対象から除かれ、土地に係る固定資産税が増額となることがあります。
空き家を所有することとなったら、空き家をどうするか考えてみましょう。そのまま管理する、解体する、誰かに貸す、売却するといった選択肢があります。自分や親族が住むというのも一つの方法です。
空き家を相続した場合は相続登記を行い、相続人同士で話し合ってみましょう。なお、令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されています。詳細は法務省ホームページを参考にしてください。
相続登記の申請義務化に関するQ&A(外部サイトにリンクします)
空き家対策および特定空家、管理不全空家については、次の国土交通省ホームページを参考にしてください。
住宅:空き家対策(外部サイトにリンクします)
空き家をそのまま管理する
空き家を放っておくと老朽化の進行が早くなります。また適切に管理されていない空き家は財産価値が落ちてしまうため、賃貸したり売却したりすることが難しくなったり、利用できる状態に戻すための改修費用などが高くなることがあります。
敷地内の樹木・雑草の手入れ、雨樋・屋根・外壁等の建物の傷みの確認、郵便受けに投函された郵便物等の確認、玄関の施錠、換気・雨漏りの確認 などを定期的に行いましょう。
定期的な管理が難しい場合は、取り壊す、誰かに貸す、売却するといった他の手段を検討しましょう。
空き家を取り壊す
管理が難しい空き家で、老朽化が進み賃貸や売却が難しい場合や部材の落下・倒壊の恐れがあるなど危険な場合は、取り壊しを検討しましょう。
取り壊すメリットとしては、強風時等に倒壊や部材が落下し第3者に被害を及ぼすリスクを軽減できたり、維持管理が不要となる、建物が老朽化している場合は建物がないほうが土地の売却が進みやすくなることがある、といったことが考えられます。また自分で管理することが難しい相続した土地を手放したい場合に、建物があると利用できない「相続土地国庫帰属制度」を利用できる可能性があります。「相続土地国庫帰属制度」とは、相続または遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる制度です。対象となる土地の上に建物などの構造物があってはならないなど、さまざまな要件がありますので、事前に法務省ホームページで確認してください。法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)で、相談することもできます。
相続土地国庫帰属制度について(外部サイトにリンクします)
一方空き家を取り壊すデメリットとしては、固定資産税の住宅用地に対する課税標準の特例の対象から除かれ土地に係る固定資産税が増額となることがある、取り壊しに費用が掛かる、といったことが考えられます。ただ、管理が十分になされていないいわゆる管理不全空家等に認定されてしまうと家屋がある状態でも固定資産税の住宅用地特例が解除されてしまう可能性もありますので、使用予定のない空き家については解体も視野に入れたほうがよいかもしれません。
取り壊す際は、複数の解体業者から見積もりを取るなどし、検討しましょう。
要件を満たした解体工事には次のような補助金がありますので、ご活用ください。詳細はリンク先を確認してください。いずれの補助金も交付決定の通知を受けてから工事に着手する必要があります。対象となる工事であっても、交付決定を受ける前に解体工事の着手を確認した場合は、補助の対象となりませんので注意してください。
老朽危険家屋などの解体費用の補助
倒壊のおそれや著しい破損がある老朽危険家屋等を解体する場合に、経費の一部を補助する制度です。
老朽危険家屋などの解体費用の補助(老朽危険家屋等解体補助金)
住宅新築のための古家解体支援
古家、空き家、危険家屋、店舗、工場など50平方メートル以上の建物を解体し、居住用の住宅を新築する世帯に、解体費用の一部を補助します。
住宅新築のための古家解体支援(住宅新築のための古家解体支援補助金)
空き家を賃貸する
空き家を賃貸するメリットとしては、家賃収入が入る、建物を手放さないので自分や親族が将来住む可能性を残すことができる、換気等ができるため老朽化の進行を遅らせることができる、といったことが考えられます。
一方でデメリットとしては、リフォームして貸し出す際は費用がかかる、入居者とトラブルになる可能性がある、入居者がいなければ家賃が入らず維持管理の労力や費用が必要となる、貸主負担の修繕費用がかかることがある、といったことが考えられます。
賃貸にはさまざまな方法がありますので、どのような形で賃貸するのが良いかなどは、宅建業者(不動産業者)に相談してみましょう。「空き家を売却する」で紹介する空き家バンク制度は、賃貸したい場合も活用することができますのでご利用ください。
空き家を売却する
空き家を売却するメリットとしては、維持管理が不要となり管理費用や固定資産税がかからなくなる、まとまった収入が手に入る、といったことが考えられます。
一方デメリットとしては、将来住むことができなくなる、老朽化している家屋などはなかなか買い手がつかない可能性がある、といったことが考えられます。また、不動産の売却に伴い譲渡所得の申告が必要となり、所得税等が一時的に高くなることがあります。
どのように売却したらよいかについては、宅建業者(不動産業者)に相談してみましょう。
売却にあたっては次のような制度がありますので、ご利用ください。空き家バンク制度は、賃貸の際も利用できます。
空き家バンク制度
町内にある空き家の売却や賃貸を希望する所有者に、町と提携した宅建業者を紹介し、購入や賃借を希望する人に広く物件情報を発信することで、空き家の流通を支援する制度です。
相続した空き家の譲渡所得3,000万円特別控除
空き家の発生を抑制するための特例措置として、住まいを相続した相続人がその家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2000万円)を特別控除する制度です。詳細は国土交通省のホームページでご確認もらうか、税務署へお問い合わせください。
特例を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署に確定申告をする必要があります。「被相続人居住用家屋等確認書」の交付は、所有していた空き家等の所在地がある市町村で行いますので、必要書類を定住促進係にご提出ください。必要書類は国土交通省のホームページからダウンロード可能です。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(外部サイトにリンクします)
このページの担当部署
住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321