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老朽危険家屋などの解体費用の補助

更新日:2024年1月24日

住環境の改善や良好な景観の維持を図り、安全安心のまちづくりを推進するため、倒壊のおそれや著しい破損がある老朽危険家屋を解体する場合に経費の一部を補助します。詳細は要綱を確認してください。

補助の対象

補助対象者(全てに該当すること)

  • 老朽危険家屋等の所有者である(町長が所有者と同等であると認める者を含む)
  • 町税を滞納していない
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

補助対象物件および条件(全てに該当すること)

  • 町内に存在する
  • 居住の用に供される建築物または建築物の部分で、町が定める不良度判定基準の点数が一定以上である
  • 抵当権など所有権以外の権利が設定されていない
  • 公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていない
  • 解体工事に関して他の補助金等の交付を受けていない(受ける予定がない)
  • 同一敷地内において、この補助金の交付を過去に受けたことがない

補助金の額

建築物の解体工事費の2分の1(限度額:50万円)

注:1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
注:残置物の処分費等、危険家屋の解体処分に直接関係ないものは解体工事費に含まれません。

交付申請の流れ

事前調査 ⇒ 交付申請 ⇒ 交付決定 ⇒ 工事着手 ⇒ 工事完了 ⇒ 実績報告 ⇒ 補助金交付
工事着手前に
解体する建築
物が補助対象
に該当するか
町職員が現地
確認します。


補助対象に該当
した場合、必要
書類を揃えて交
付申請を行い
ます。交付決定
の通知を受ける
まで工事の着手
はできません。
交付申請から
交付決定まで
約10日要し
ます。決定後
申請者に対し
交付決定の通
知書を郵送し
ます。
交付決定の通知を受けてから
工事に着手してください。
事前着手を確認した場合は
補助決定を取消します。




工事完了後30日以内または
交付決定のあった年度の
2月末日のいずれか早い日
までに手続きをしてくだ
さい。不備等がなければ
約1カ月で振り込まれ
ます。

申請期間

交付申請:毎年度4月1日から1月31日
実績報告:工事完了後30日以内または交付決定のあった年度の2月末日のいずれか早い日
最終年度:令和10年度

申請書類

事前調査に必要な書類

  1. 建築物事前調査申込書(様式第1号)
  2. 配置図
  3. 平面図
  4. 周辺地図
  5. 現況写真
  6. 登記事項証明書(建物)の写し
  7. 固定資産税の課税明細書

※2~7の書類をお持ちでない場合、省略可
※現地にて外観目視調査を行います。1週間程度で結果を通知します。

交付申請に必要な書類

  1. 老朽危険家屋等解体補助金交付申請書(様式第3号)
  2. 老朽危険家屋等の登記事項証明書(建物)の写しその他所有権等を確認できるもの
  3. 解体工事の見積書の写し(具体的な施工内容がわかるもの)
  4. 位置図
  5. 解体前の現況写真
  6. その他町長が必要と認めるもの(所有者の相続人が手続きする場合は、戸籍等が必要です)

※事前調査で提出した書類は、再度提出の必要はありません。

実績報告に必要な書類

  1. 老朽危険家屋等解体補助金実績報告書(様式第5号)
  2. 解体工事の請負契約書の写し
  3. 解体工事に係る領収書(施工事業者が発行したもの)の写し
  4. 解体工事の施工内容が確認できる写真(更地になった写真)
  5. 老朽危険家屋等解体補助金請求書(様式第7号)

手続きをする窓口

役場(2階) 住宅政策課 定住促進係

補助金の返還

以下の場合は、補助金の決定を取消し、補助金の全額または一部の返還を命じる場合があります。

  • 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた
  • 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反した
  • その他町長が補助金の交付を不適当と認めた

このページの担当部署

住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321