老朽危険家屋などの解体費用の補助
更新日:2021年3月18日
倒壊のおそれや著しい破損がある老朽危険家屋の解体費用を補助することで、住環境の改善や良好な景観の維持を図り、安全安心のまちづくりを推進しています。詳細は要綱を確認してください。
対象者
老朽危険家屋の所有者などで、次の要件を全て満たしている人
- 町税を滞納していない
- 暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない
対象物件および条件
町内にある建築物で、次の要件を全て満たしているもの
- 町が定める不良度判定基準の点数が一定以上である
- 抵当権など所有権以外の権利が設定されていない
- 公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていない
- 解体工事に関して他の補助金等の交付を受けていない(受ける予定がない)
- 同一敷地内において、この補助金の交付を過去に受けたことがない
補助金額
建築物の解体工事費の2分の1以内(限度額:50万円)
注:補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます。
申請期間
毎年度4月1日から1月31日
注:最終申請期限:令和6年1月31日
手続きをする窓口
役場(2階) 住宅政策課 定住促進係
申請方法
事前調査
解体する建築物が補助対象に該当するかどうか、事前調査が必要です。「建築物事前調査申込書」を提出し、町職員による現地調査などを受けてください。
申請書提出
事前調査で建築物が補助対象と判定されたら、「老朽危険家屋等解体補助金交付申請書」に必要書類を添えて提出してください。
必要書類
- 登記事項証明書など建築物の所有権等を確認できるもの
- 解体工事の見積書のコピー(具体的な施工内容がわかるもの)
- 位置図
- 解体前の建築物の現況写真
- その他町長が必要と認める書類など
交付の決定、工事の着手
交付の可否を決定し、申請者に交付(不交付)決定通知書を郵送します。
交付決定を受けた後に、解体工事に着手してください。交付決定を受ける前に着手した場合は、補助金を受け取ることができません。
工事完了の報告
工事が完了したら、完了の日から起算して30日以内または補助金の交付決定のあった年度の2月末日のいずれか早い日までに「老朽危険家屋等解体補助金実績報告書」および「老朽危険家屋等解体補助金請求書」に必要書類を添えて提出してください。
必要書類
- 解体工事の請負契約書のコピー
- 解体工事に係る領収書(施工事業者が発行したもの)のコピー
- 解体工事の施工内容が確認できる写真
- その他町長が必要と認める書類
補助金の返還
以下の場合は、補助金の全額を返還するものとします。
- 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた
- 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反した
- その他町長が補助金の交付を不適当と認めた
このページの担当部署
住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321