木造戸建て住宅の性能向上改修等の補助
更新日:2024年8月28日
町では、木造戸建て住宅の耐震化および脱炭素化の促進のため、住宅の所有者等が性能向上改修等工事を行う場合に、経費の一部を補助します。性能向上改修等工事とは、耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う工事および建替え等に伴う除却工事をいいます。詳細は要綱を確認してください。
補助の対象
補助対象者(全てに該当すること)
- 住宅の所有者または相続人
- 本町の町税を滞納していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
- 補助金の交付決定前に、性能向上改修等の契約や工事着手を行っていない者
- 世帯全員がこの要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと
- 性能向上改修等に際し、国、県、町その他の団体の補助金等の交付を受けていないこと
補助対象住宅(全てに該当すること)
- 町内に存在すること
- 昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手したものであること
- 耐震診断を実施した結果、耐震診断の上部構造評点が1.0未満であるもの(建替え等に伴う除却工事の場合は、耐震診断をせず容易な耐震診断調査票で倒壊の危険性があると判断できるものでも可能)
- 耐震改修工事および省エネ改修工事において、現に居住者がいるまたは工事後に居住する予定者がいること
- 建替え等に伴う除却工事は、申請を行う日において、補助対象者が居住していること
- 性能向上改修等により建築基準法および関係法令の規定に違反するものでないこと
補助対象となる改修工事
- 耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う性能向上改修工事
※耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う必要がないものは、耐震改修工事のみで申請可能 - 建替え等に伴う除却工事
工事種別 | 工事内容 | |
性能向上改修工事 | 耐震改修工事 |
接合部の補強、屋根の軽量化、基礎の補強、耐力壁(内壁)の |
省エネ改修工事 |
開口部(窓、ドア等)または躯体(外壁、屋根、天井床等)の LED照明、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器の設置 |
|
建替え等に伴う除却工事 | 解体、撤去工事 |
補助金の額
工事種別 | 補助金 | 限度額 | |
性能向上改修工事 | 耐震改修工事 | 対象経費×50/100 | 90万円 |
省エネ改修工事 | 対象経費×25/100 | 20万円 | |
建替え等に伴う除却工事 | 対象経費×50/100 | 90万円 |
交付申請の流れ
事前相談 ⇒ | 交付申請 ⇒ | 交付決定 ⇒ | 工事着手 ⇒ 工事完了 ⇒ | 実績報告 ⇒ 補助金交付 |
予定している 改修工事や補 助金交付制度 について事前 に相談してく ださい。 |
契約・工事開始 前に申請してく ださい。必要 書類は下記を ご確認くださ い。 |
申請から交付 決定まで約1 カ月要します。 工事等は決定 後に着手して ください。 |
工事内容に変更が生じた 場合は、変更申請が必要 な場合があります。 実績報告に工事写真が必 要ですので撮っておいて ください。(施工前・ 施工中・施工後) |
必要書類は、下記をご確認 |
申請受付開始日
毎年度4月1日
最終年度:令和9年度
耐震診断
この補助金を受けるためには、まずは耐震診断を行い、住まいの耐震性が十分かどうか調査する必要があります。福岡市耐震推進協議会の耐震診断をご利用ください。
福岡市耐震推進協議会の耐震診断(外部サイトにリンクします)
福岡市耐震推進協議会で実施できる耐震診断は、平成12年5月までに建築確認を受けて建てられた2階建て以下の木造戸建て住宅となります。費用 1件あたり3,000円
現地調査から分析、耐震診断結果報告書および耐震補強提案書(補強設計・工事見積書)の作成
現地調査:約3時間かけて屋内・屋外・小屋裏等を調査
問い合わせ 福岡市耐震推進協議会事務局 電話 0120-861-988(祝日を除く月曜~金曜 10時~17時)
申請書類等
交付申請に必要な書類
- 水巻町木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象住宅の登記事項証明書の写しその他当該補助対象住宅の所有者等を証明できるもの
- 建築完了検査における検査済証の写しまたは補助対象住宅の建築年月日等を明らかにする書類
- 耐震診断結果報告書(建替え等に伴う除却工事の場合は、旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票を代用可能)
- 町税の滞納がないことがわかる書類(申請日前30日以内に交付を受けたもの)
- 被相続人との関係がわかる戸籍の写し(補助対象住宅の相続人が申請する場合)
- 耐震補強計画書(耐震改修工事をする場合)
- 耐震改修工事に要する費用の見積書の写し(耐震改修工事をする場合)
- 省エネ改修工事に要する費用の見積書の写し(省エネ改修工事をする場合)
- 省エネ改修工事の内容が確認できる資料(省エネ改修工事をする場合)
- 建替え等に伴う除却工事に要する費用の見積書の写し(建替え等に伴う除却工事をする場合)
- 第6条の申請を行う日において、除却する木造戸建て住宅に補助対象者が居住していることが分かるもの(建替え等に伴う除却工事をする場合)
- 代替住宅の地震に対する安全性が証明できるもの(建替え等に伴う除却工事をする場合で、既存の代替住宅に転居を行う場合)
実績報告に必要な書類
- 水巻町木造戸建て住宅性能向上改修等補助金実績報告書(様式第5号)
- 申請工事に係る請負契約書の写し
- 申請工事に関する必要経費の支払うことを証する請求書の写しおよび領収書の写し
- 利用者アンケート
- 耐震補強後の耐震診断報告書(耐震改修工事をした場合)※申請時より変更がない場合は省略可
- 耐震補強の施工前、施工中、施工後がわかる写真(耐震改修工事をした場合)
- 省エネ改修工事の施工前、施工中、施工後がわかる写真(省エネ改修工事をした場合)
- 建替え等に伴う除却工事の施工前、施工後がわかる写真(建替え等に伴う除却工事をした場合)
- 代替住宅に転居したことが分かる住民票の写しまたは賃貸契約書の写し(建替え等に伴う除却工事をした場合で、既存の代替住宅に居住する場合)
- 代替住宅の新築工事の請負契約書の写し(建替え等に伴う除却工事をした場合で、新築する代替住宅に居住する予定の場合)
その他の書類
手続きをする窓口
役場(2階) 住宅政策課 定住促進係
補助金の返還
以下の場合は、補助金の決定を取消し、補助金の全部または一部の返還を命じる場合があります。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
- 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
- 水巻町木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付要綱第9条第2項の規定による指導に従わないとき
- その他町長が不適当と認める事由が生じたとき
関連リンク
- 建築物耐震改修セミナー動画(耐震のことがよくわかる動画です)(外部サイトにリンクします)
- 住宅金融支援機構との連携事業
このページの担当部署
住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321
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