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戸籍届出

更新日:2024年3月13日

婚姻や出生など戸籍に関する届出は、手続きに必要なものを確認してから届け出ましょう。
また、届によっては提出期限がありますので、確認してください。

  届出の期間 届出人 届出に必要なもの 受付場所
出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) 父・母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師
  • 出生届書1通(出生証明書の部分は医師等が記入)
  • 母子健康手帳
  • 父または母の印鑑(自署できる場合任意)
  • 国民健康保険の加入者は保険証
本籍地、出生地、届出人の住所地、所在地のうち、いずれかの市町村役場
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内(死亡した日を含む) 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋か土地の管理人
  • 死亡届書1通(死亡診断書の部分は医師等が記入)
  • 届出人の印鑑(自署できる場合任意)
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、所在地のうち、いずれかの市町村役場
注:火葬場については下記ホームページをご覧ください。

火葬施設「天生園」(遠賀・中間地域広域行政事務組合 )(外部サイトにリンクします)
<http://www.onga-nakama.or.jp/sisetsu/tensyouen.html>

婚姻届 届出のときから効力があります 婚姻する夫婦
  • 婚姻届書1通
  • 夫と妻の印鑑(旧姓)(自署できる場合任意)
  • 外国人の場合は別途必要書類がありますので問合せください。
夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市町村役場
注:婚姻届書には、成年の証人2人が必要です。また、当事者が未成年である場合は、こちらをご確認ください。
離婚届 届出のときから効力があります
(調停裁判離婚のときは、調停成立または裁判確定の日から10日以内)
夫および妻、ただし、調停・裁判離婚の場合は申立人
  • 離婚届書1通
  • 届出人の印鑑(自署できる場合任意)
  • 調停離婚のときは調停調書の謄本、審判または裁判離婚のときはその謄本と確定証明書
  • 外国人の場合は別途必要書類がありますので問合せください。
夫婦の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
注:協議離婚の場合は成年の証人2人が必要です。
転籍届 届出のときから本籍が変更になります 戸籍筆頭者および配偶者
  • 転籍届書1通
  • 届出人の印鑑(自署できる場合任意)
新、旧いずれかの本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市町村役場

 

婚姻、離婚、縁組、離縁、認知の届出については、届書を持参した人の本人確認を行っています。窓口で免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書を提示してもらいますのでご協力ください。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

法務省ホームページ【戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました】(外部サイトにリンクします)
<http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html>

なお、身分証明書がない場合でも届出はできますので窓口で問い合わせてください。

令和4年4月1日から「民法の一部を改正する法律」により、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられます。これに伴う戸籍届出の変更点については、こちらを確認ください。 

※ 離婚の際の氏を称する届、養子縁組届、養子離縁届、認知届などについては、住民係に問い合わせてください。

※ 婚姻届・離婚届で一方が外国人または、外国人同士のときは、取り扱いが異なりますから、住民課住民係に問い合わせてください。 


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このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321