メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > くらし・手続き > 手続き > 旧姓(旧氏)併記

旧姓(旧氏)併記

更新日:2021年12月28日

手続きをすることで、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができます。住民票に旧姓(旧氏)が記載されると、旧姓(旧氏)の表す印鑑による印鑑登録が可能になります。

注:旧姓(旧氏)とは、婚姻前の氏など、過去の戸籍上の氏のことで、その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

旧姓(旧氏)併記の手続き

手続きをする窓口

役場(1階) 住民係

手続きする人

本人

手続きの種類

記載 初めて旧姓(旧氏)を記載する場合は、過去に称していた任意の旧姓(旧氏)を選択できます。
変更 旧姓(旧氏)を記載後、戸籍届出により氏が変更した場合、次のいずれかを選択できます。
  • 記載している旧姓(旧氏)をそのまま使い続ける
  • 戸籍届出により氏が変更する直前の旧姓(旧氏)に変更する
削除 不要になった場合は、記載している旧姓(旧氏)を削除できます。
注:一度削除すると、それ以前に生じた旧姓(旧氏)の記載はできません。
注:旧姓(旧氏)の削除後、戸籍届出により氏が変更した場合、削除した日以降に戸籍に記載された旧姓(旧氏)を再度記載できます。

 

手続きに必要なもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など)
  • 旧姓(旧氏)の記載などを希望する人のマイナンバーカード(取得している場合)
  • 記載または変更する旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までのつながりが分かる戸籍謄本など全て(発行から3カ月以内の原本)
    注:住所地と本籍地が同じ場合でも、自身で戸籍謄本などを用意してください。
    注:提出された戸籍謄本などは還付しません。
    注:戸籍の届出の受理証明では、手続きを行うことができません。

注意事項

  • 住民票に記載できる旧姓(旧氏)1人に1つだけです。
  • 旧姓(旧氏)併記の手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードなどに必ず記載され、省略することはできません。
  • 旧姓(旧氏)は、削除しない限り、他の市町村に転入しても引き続き併記されます。
  • 一度記載された旧姓(旧氏)は、婚姻届などにより氏が変更された場合でも、手続きをしない限り、自動的に削除や変更されることはありません。
  • 婚姻届などの氏に変更が生じる届と同時に、旧姓(旧氏)併記の手続きを行うことは原則できません。
  • 旧姓(旧氏)併記は、戸籍上の氏に変更があった場合に限ります。外国人や氏の変更がない日本人は、併記できません。
  • 印鑑登録をしていた人が、婚姻届などの氏に変更が生じる届を提出した場合、印鑑登録は削除されます。引き続き当該氏の印鑑登録を希望する場合は、改めて印鑑登録をする必要があります。
  • 旧姓(旧氏)併記手続きをすると、マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効します。

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321