印鑑登録・証明
更新日:2020年6月26日
印鑑登録は個人の印鑑を公に立証するための制度です。不動産登記や自動車の登録、売買契約、公正証書の作成など、法令に基づいて提出を義務づけられている場合に必要です。
印鑑登録の手続き
登録できる印鑑
登録できる印鑑は、1人につき1個に限られます。
一辺が8ミリメートル以上25ミリメートル未満の正方形に収まるもので、印影のはっきりしたものに限ります。他の人が登録しているもの、破損・摩滅したもの、シャチハタやゴム印などは登録できません。
登録できる人
水巻町に住民登録をしている15歳以上の人
注:ただし、意思能力を有しない人は登録できません。
印鑑登録に必要なもの
本人が手続きをするとき
- 登録する印鑑
- 運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付公的証明書類。
写真付きの証明書を持っていない場合は健康保険証、または水巻町にすでに印鑑登録をしている人の保証書(保証人本人が来庁し、印鑑登録証と登録印の提示が必要です)
顔写真つきの身分証がない場合は、申請したその日に登録ができません
一度窓口で申請をした後、本人あてに照会文書を郵送します。申請手続きの日から3週間以内に照会文書(回答欄に記入したもの)および身分証明書を持って、役場(1階)住民係で本登録の手続きをしてください。
代理人が手続きをするとき
やむを得ない理由で本人が来られないときは、代理人が登録手続きをする事ができます。このとき、次のものを持参してください。
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
- 委任状
代理人申請の場合は、申請したその日に登録ができません
代理人が一度窓口で申請をした後に、本人あてに照会文書を郵送します。代理人登録手続きの日から3週間以内に照会文書(登録者本人が回答欄・代理権授与通知欄を記入したもの)および身分証明書を持って、役場(1階)住民係で本登録の手続きをしてください。
申請書
手続きをする窓口
役場(1階) 住民係
印鑑や印鑑登録証をなくしたとき
登録した印鑑や印鑑登録証をなくした、または登録印を変更したいときは窓口で登録廃止届と、新たに登録申請を行ってください。その際の手続きは新規登録と同じです。なお、再登録には400円の手数料がかかります。
注:代理人が申請する場合は委任状が必要です。
印鑑登録証明書の申請
印鑑登録証明書は、登録してある印鑑を証明するもので、重要な書類手続きにおいて本人の意思の証明に使用されるものです。
申請の際の注意事項
- 印鑑登録証明書の申請には、印鑑登録証(カード)の提示が必ず必要です。(本人による申請の場合も、印鑑登録証の提示がなければ証明書の交付はできません。)
- 代理人申請のときは、本人の印鑑登録証(カード)を持参すれば発行できますが、交付申請書に、本人の住所・氏名・生年月日が正確に記入されていない場合は発行されません。
- 郵送での請求はできません。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアで交付できます。詳しくはこちら
実印と印鑑登録証の両方を登録者本人が管理しているという前提で、交付手続きを簡単にしていますので、実印と印鑑登録証のどちらかでも、紛失したり盗難にあったりした場合は、速やかに担当窓口まで連絡し、交付の停止を行ってください。その後、なるべく早く、正式な登録の廃止や再登録の手続きを行ってください。
手数料
1通 300円
申請書
手続きをする窓口
役場(1階) 住民係
窓口以外での手続き
コンビニ交付を利用することができます。詳細は以下のリンク先を確認してください。
関連リンク
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321
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