広報みずまき2026年1月10日号(お知らせ)
更新日:1月10日
下水道排水設備責任技術者 新規・更新登録申請
とき
2月2日(月曜)~12日(木曜)
注意:土曜・日曜・祝日は除きます。
対象
福岡県下水道協会が行う責任技術者試験に合格した人
注意:更新の場合は、更新講習を受講した人
費用
2,000円
注意:申請時に支払います。
持ってくるもの
- 排水設備工事責任技術者登録申請書
注意:更新の場合は、継続登録申請書になります。
- 誓約書
- 写真2枚(縦36ミリメートル×横24ミリメートル)
- 責任技術者試験合格証の写しまたは責任技術者更新講習修了証の写し(いずれも有効期限内のもの)
- 住民票・印鑑
注意:申請書などは町ホームページで取得してください。
申し込み・問い合わせ
役場下水道課 電話番号:093-201-4321
町公式グッズ みずまろキーホルダー
販売場所
役場2階広報係
販売価格
500円
問い合わせ
役場広報係 電話番号:093-201-4321
遠賀郡消防本部で消防フェア実施
火災の煙体験
救急車内見学
手術体験
消防車両展示
令和7年11月15日(土曜)に「消防フェア」が開催されました。当日は424人が来場し、消防体験を通して、火災予防の大切さを知る機会になりました。次回は令和8年の秋に実施予定です。
問い合わせ
遠賀郡消防本部予防課 電話番号:093-293-8125
毎年申請が必要です 令和8年度就学援助の申請 1月15日(木曜)受付開始
公立小中学校に在学・入学する子どもが経済的理由で就学が困難な場合、教育費の援助を受けられます。
対象
- 生活保護法に定められた「要保護者」と同程度に困窮している人
- 特に補助の必要があると認められる人
注意:生活保護法の教育扶助を受けている人は除きます。
援助対象
学校給食・学用品費・新入学学用品費・修学旅行費・校外活動費
注意:正式に認定されるまでは、上記費用の支払いが必要です。
注意:新入学学用品費のみ、前倒しで支給しています。ただし、受領後に援助対象外の学校へ入学した場合は返還となります。
- 2月に申請(3月支給)
- 3月~4月末に申請(4月以降支給)
申込期間
- 在校生 1月15日(木曜)~3月31日(火曜)
新1年生 1月15日(木曜)~4月30日(木曜)
注意点
- 申込期間後の申請は、翌月分からの支給となります。必ず期間内に手続きをしてください。
- 就学援助の認定は、前年の所得などで判断します。現在認定を受けていても、毎年申請が必要です。
- 国立・県立の学校では、援助対象が一部異なる場合があります。
- 特別支援学級の子どもや、法律に規定された障がいのある子どもは、その他の補助制度に該当することがあります。詳しくは問い合わせてください。
持ってくるもの
- 世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード
注意:マイナンバーカードや通知カードの提示に同意しない人は、生計を同一にする人の令和7年中の所得を確認できる書類(確定申告書や源泉徴収票など)が必要です。
- 借家の人のみ、月額家賃が分かるもの(契約書や口座引き落とし額が分かる通帳)
- 通帳
申し込み・問い合わせ
役場学校教育係 電話番号:093-201-4321
整骨院・接骨院 利用方法に注意を
「各種保険取扱」と書かれていても保険が使えない場合もあります。次の点に気を付けましょう。
保険が使えないものの例
- 日常生活での単なる肩こりや筋肉疲労
- 病院で治療中のけが、マッサージ感覚のもの
- 病気(五十肩・リウマチ・関節炎など)からくる痛み
施術時の注意点
- 状況を正確に伝え、適正な施術を受けましょう。
- 整骨院・接骨院から町に出される療養費支給申請書の内容(負傷原因・負傷名・日数・金額)をよく確認して、署名または捺印をしてください。
- 領収証は必ず受け取り、町から定期的に届く医療費通知で金額・日数を確認しましょう。内容が違う場合、役場保険年金係に連絡してください。
- 施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられます。一度、医師の診察を受けてください。
町からの施術内容についてのアンケートに協力を
「回答がない」「内容に疑義がある」場合、再照会をしたり医療費の返還を求めたりすることがあります。
問い合わせ
役場保険年金係 電話番号:093-201-4321
20歳になった皆さんは国民年金の加入者です
国民年金の役割は、老後の所得保障だけではありません。病気やけがで重い障がいが残ったときなどにも年金を支給し、人生の「万が一」もサポートします。
加入のお知らせの送付
日本国内に居住している20歳~59歳の人は、国民年金の加入者となります。20歳になった人には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。ただし厚生年金保険に加入している人を除きます。
保険料
月額1万7,510 円(令和7年度)
保険料の納付が困難な人には「学生納付特例」や「免除・納付猶予」などの制度があります。この手続きを行わず、保険料を未納のまま放置すると、年金が受け取れなくなる場合があります。納付が困難なときはすぐに相談してください。
問い合わせ
- 役場保険年金係 電話番号:093-201-4321
- 八幡年金事務所 電話番号:093-631-7962
- 日本年金機構ホームページ
小さな活動が大きな実りへ 資源物回収活動奨励金
ごみの減量・リサイクルを図るため、地域で資源ごみの回収活動を行う団体に奨励金を交付しています。一軒の家から出るごみは少量でも、集まると大量に。リサイクル活動を始めませんか。
対象
自治会や子ども会、PTAなど営利を目的としない団体
開始手順
回収業者や収集日・回収品目などを決め、回収団体として町に登録してください。
奨励金額
- 1キログラム当たり6円 古紙・ダンボール・古鉄・アルミ・布など
- 1本当たり6円 一升瓶、ビール瓶など
問い合わせ
役場環境係 電話番号:093-201-4321
騒音や振動を伴う特定建設作業は届け出を
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業で、法令(振動規制法・騒音規制法)に定めるものをいいます。特定建設作業を行う場合は、事前に元請業者による町への届け出が必要です。事前周知を行うなど周辺住民への配慮をお願いします。
主な特定建設作業は、下記項目に掲げる機械などを使用する作業(一部除く)です。

問い合わせ
役場環境係 電話番号:093-201-4321
確定申告の豆知識 おむつ代の医療費控除・障害者控除
高齢者のおむつ代医療費控除
高齢者のおむつ代が医療費控除の対象となることがあります。
対象
寝たきりなどで治療上おむつが必要な高齢者
注意:申告時、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。用紙は役場住民税係で配布しています。
注意:現在要介護認定がある人で要件を満たせば、役場高齢者支援係が発行する証明書を代用することができます。申告時、提出してください。
手帳を持っていない人の障害者控除
診断書を役場高齢者支援係に提出し手続きすると、障害者手帳を持っていなくても、障害者控除の対象となることがあります。診断書の用紙は役場高齢者支援係で配布しています。
対象
- 65歳以上で、知的障がい者(軽度~重度)に準ずる人または身体障がい者(1級~6級)に準ずる人
- 65歳以上の寝たきり高齢者
注意:役場高齢者支援係が発行する認定書を申告時、提出してください。
問い合わせ
役場高齢者支援係 電話番号:093-201-4321
このページの担当部署
企画課 広報係
電話番号:(代表)093-201-4321
