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広報みずまき2024年2月25日号(お知らせ)

更新日:2024年2月20日

教育・相談分野で活躍 人権擁護委員

次の2人が町の人権擁護委員として法務大臣から委嘱を受けました。任期は1月1日から3年間です。人権擁護委員は、主に子どもたちへの人権教室の開催や人権相談の対応などを行っています。

委嘱を受けた人権擁護委員

  • 安高郁子さん(再任)
  • 稲田純さん(再任)

問い合わせ

役場庶務係 電話番号:201-4321

ダンボールコンポスト物品 4月1日(月曜)から価格見直し

購入価格の変動により、役場環境係窓口で販売しているコンポスト物品を値上げします。

新価格(旧価格)

  • 専用ダンボール
     180円(160円)
  • 基 材 720円(550円)
  • スターターキット
     1720円(1475円)
  • 発酵促進剤
     470円(400円)
  • 虫よけカバー
     495円(430円)
  • 冊子 792円(715円)

問い合わせ

役場環境係 電話番号:201-4321

3月中旬までに全戸配布 ごみカレンダー

令和6年度のごみカレンダーを配布します。このカレンダーは、プラスチックごみを減らす取り組みとして、プラスチック加工は行っていません。

とき

2月28日(水曜)~3月15日(金曜)

問い合わせ

役場環境係 電話番号:201-4321

町排水設備指定工事店の登録を行います

【新規・更新登録】

対象

次のいずれかに該当する業者

  • 登録期限が令和6年3月31日
  • 新規登録する

注意:町に登録した排水設備責任技術者を、1人以上専属雇用していることが条件です。

費用

3万円

申込期間

3月1日(金曜)~8日(金曜)

注意:申込書は役場下水道課窓口や町ホームページでも取得できます。

【新規登録講習会】

とき

3月27日(水曜)午後6時

ところ

役場101会議室

【共通事項】

申し込み・問い合わせ

役場下水道課 電話番号:201-4321

マイナンバーカード 休日 受け取り専用窓口

カードの平日受け取りが困難な人は、休日窓口を利用してください。

とき

3月10日(日曜)午前9時~正午

ところ・問い合わせ

役場住民係 電話番号:201-4321

春季全国火災予防運動

春季全国火災予防運動

【午後7時のサイレンで知らせます】

3月1日(金曜)~7日(木曜)は、春季全国火災予防運動週間です。期間中は午後7時から20秒間、サイレンを鳴らします。

【火災から大切な命と財産を守る7つのポイント】

3つの習慣

  • 寝たばこは絶対にしない
  • ストーブは燃えやすいものから離して使用する
  • コンセントのほこりを掃除し不必要なプラグは抜く

4つの対策

  • 住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
  • 寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、燃えにくい製品を使用する
  • 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する
  • 高齢者や身体の不自由な人を守るために、隣となりきんじょ近所の協力体制を作る

問い合わせ

役場庶務係 電話番号:201-4321

3月10日(日曜)は環境美化の日

町と水巻町環境美化推進員会議では、ごみのポイ捨て防止や環境美化意識の向上のため、町内一斉清掃活動を行います。皆さんの参加をお願いします。詳しい手順は各自治会で確認してください。

環境美化の日
注意:側溝の清掃、公園の除草や枝の剪せんてい定などを行う場合は、必ず自治会に届けてください。
注意:当日は各自治会配布のボランティア袋を使います。
注意:もえるごみは、通常のごみ収集日に回収します。
注意:枝、側溝の土砂の回収は後日行います。

枝と草は必ず分けて袋に入れてください

枝と草は必ず分けて袋に入れてください
枝と草を同じ袋に入れると、リサイクルできない可能性があります。もえるごみとして処分するのではなく、堆肥などにリサイクルする資源として活用しますので、分別に協力をお願いします。
注意:枝・草は、土・泥や他のごみを取り除いて袋に入れてください。
注意:枝は袋を使わず「野積み」で回収することもできます。「野積み」予定がある場合は、必ず事前に自治会に届けてください。

問い合わせ

役場環境係 電話番号:201-4321

町県民税・国民健康保険税の申告

左の日程で申告相談を受け付けます。申告会場(役場101会議室)入口の番号札を取って、場内で待機してください。
注意:駐車場は限りがありますので、ゆめあいバスなど公共交通機関を利用してください。

申告に必要な書類

  1. 令和5年中の収入が分かる書類
    • 給与所得の源泉徴収票
    • 公的年金などの源泉徴収票
    • 報酬、謝礼などの支払調書
    • 個人事業・農業・不動産業などの収支内訳書
    • 保険の満期など一時所得の支払明細
    • 個人年金の支払明細
  2. 所得控除額の分かる書類
    • 国民年金保険料控除証明書
    • 任意継続の健康保険、建設国保などの保険料領収書
    • 地震保険料、生命保険料の控除証明書
    • 障害者手帳、療育手帳(本人・扶養親族)
    • 寄付金控除用領収証
    • 医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書
      注意:医療保険者などが発行する医療費通知を添付することで明細書の記入を省略できます。ただし、12月までに届いた国民健康保険の医療費通知は10月診療分までの内容となるため、11月・12月支払の医療費などは、領収書から明細書を作成してください。
  3. その他
    • マイナンバーカード・通知カード
      注意:通知カードの場合は免許証などの本人確認書類も必要です。
    • 本人名義の通帳の口座番号

時間

午前9時~午後4時

注意:午前8時30 分から役場101会議室前で番号札を配布します。

日程・地区割

混雑回避のため、申告期間を長めに設定し地区割を細かくしています。各地区指定日の申告に協力をお願いします。


日程・地区割

消費税申告期間 2月29 日(木曜)~3月7日(木曜)

場所

役場101会議室

問い合わせ

役場住民税係 電話番号:201-4321

無収入などの簡易申告

簡易申告は、収入や扶養親族などの記入をして役場住民税係窓口に提出するだけで申告を済ませることができる手続きです。ただし、簡易申告では各種所得控除を受けることができません。

簡易申告の対象者の例

  • 無収入の人
  • 給与収入96万5000円以下の人
  • 遺族年金や障害年金などの非課税収入のみの人

インボイス登録した人

インボイス登録をした人は、令和5年中の収入の申告とは別に消費税の申告が必要です。税務署による消費税申告を行いますので初めて申告する場合は、
10月~12月の収支が分かる書類など、必要書類を持参してください。

とき

2月29日(木曜)~3月7日(木曜)

ところ

役場102会議室

問い合わせ

若松税務署 電話番号:761‐2536

スマホやパソコンなどで申告書が作成できます

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、自宅からスマホやパソコンで確定申告書が作れます。電子申告(e-Tax)では、作成した申告書などを24時間いつでも提出できます。また、作成した申告書を印刷し、必要書類を添付し、税務署に郵送・持参して提出することも可能です。

問い合わせ

若松税務署 電話番号:761‐2536

役場ではできない税の申告

次の申告は役場の会場では行えません。若松税務署などで申告を行ってください。

  • 住宅借入金等特別控除の還付申告(1年目)
  • 株式および土地建物の譲渡所得の申告

【若松税務署での申告方法】

確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。LINE のアプリを使用すれば、希望日の10 日前から事前発行ができます。整理券は会場で配布もしますが、状況に応じてすぐに案内できなかったり後日の案内になったりすることがありますので、可能な限りLINE アプリの利用をお願いします。また、駐車場に限りがあるため、公共交通機関を利用してください。

とき

3月15 日(金曜)までの午前9時~午後4時

注意:土曜日・日曜日・祝日は除きます。

問い合わせ

若松税務署 電話番号:761‐2536

みんなで見守り、防ごう高齢者虐待

近年問題になっている高齢者への虐待。皆さんの近くで苦しい思いをしている高齢者、介護者はいませんか。高齢者や介護者が共に健やかに暮せるよう、みんなで見守り、高齢者虐待を防ぎましょう。

高齢者虐待とは虐待の分類と内容

高齢化が進み、自宅で介護を受ける高齢者が増えてきています。誰もが介護する・介護される時代となったことで、身近なものとなりつつあるのが、虐待問題。高齢者虐待防止法では、高齢者を介護する家族・親族・同居人を「養護者」とし、養護者が高齢者に対して行う下の【表1】のような行為を「養護者による高齢者虐待」として挙げています。

令和4年度 県内の高齢者虐待の現状

令和4年度の養護者による虐待に関する相談・通報件数は1211高齢者虐待とは虐待の分類と内容件、そのうち事実確認を行った件数は1169件です。左の円グラフで事実確認を行った際の内訳を紹介します。グラフを見て分かるように4割以上が虐待と判断されています。

県内の高齢者虐待の現状

【表1】養護者による虐待の分類と内容


【表1】養護者による虐待の分類と内容

虐待に気付いた人には通報義務があります

虐待に気付いた人は、役場包括支援係に連絡してください。特に生命や身体に重大な危険がある場合は、通報は義務とされています。また、市町村には通報者や届出者を特定する情報について守秘義務があるため、虐待の相談内容や秘密は守られます。

こんなときどうしたら?

Q暴力を受けているのを見てしまったが、本人から誰にも言わないでと言われた。
A本人の了承を得ずに通報して問題ありません。通報があったことをそのまま本人に伝えたりせず、誰が通報したか分からないよう慎重に対応します。役場包括支援係に相談してください。

早期発見・通報で虐待を防ぎましょう

高齢者虐待を防止するために私たちにできることは身の回りで虐待かもしれないと思うことがあれば、相談・通報することです。虐待を疑わせるサインを見逃さず、いち早く気付くことが大切です。ささいなことでも早期に相談・連絡があれば、高齢者本人に対して医療や介護サービスの利用など適切な対応がなされ、養護者の介護の負担軽減となり、虐待の深刻化を防ぐことにつながります。【表2】を参考に、気になることがあれば連絡してください。

【表2】早期発見・通報で虐待を防ぎましょう

無意識に虐待しているかもしれません

高齢者の介護に疲れ、追い詰められてしまう人は少なくありません。介護や認知症への対応が分からず、虐待だと分かっていても歯止めが効かなくなる場合もあります。また、高齢者のために良かれと思ってやっていることが、虐待になってしまうなど無意識な場合も多いようです。自分で気付かないうちに不適切な対応になりやすい事例を【表3】で紹介しています。不適切な対応をしていないか見てみましょう。気になることがあれば、1人で悩まず相談してください

【表3】無意識に虐待しているかもしれません

誰もが虐待者になる恐れ…1人で悩まず相談してください

あなたの通報が高齢者虐待防止につながります。気付いたことがあれば、相談してください。

問い合わせ

役場包括支援係 電話番号:201‐4321

このページの担当部署

企画課 広報係
電話番号:(代表)093-201-4321