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広報みずまき2019年7月10日号(お知らせ)

更新日:2021年2月11日

健康のつどい 村上祥子講演会 ちゃんと食べてちゃんと生きる

電子レンジ調理や野菜レシピの考案で有名な村上祥子先生が食べ力をつけるための秘訣を語ります。

  • とき 8月24日(土曜)午後1時から3時30分(講演:午後1時30分から3時)
  • ところ 中央公民館大ホール
  • 内容 「いま 食べ力(ぢから)をつけるにはからムラカミ式 元気ごはんから」
  • 講師 村上祥子さん(料理研究家・管理栄養士)
  • 費用 無料
  • 定員 500人(託児:5人) 注:予約が必要です。前日までに、電話・窓口・ファクス番号で申し込みをしてください。
  • 問い合わせ いきいきほーる健康課 電話番号:093-202-2312

後期高齢者医療 保険料の軽減割合が変わります

令和元年度の保険料決定通知を7月中旬に送付します。保険料は全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合算して計算しています。

基準に応じて保険料の均等割額が軽減される場合がありますが、負担の公平をはかり、制度の持続性を高めるため軽減割合が見直しされました。

令和元年度の軽減制度

同一世帯内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額の合計額 均等割額の軽減割合 軽減後の均等割額
33万円以下でかつ被保険者全員が年金収入80万円以下でその他各種所得なし 8割軽減(9割) 11,217円
33万円以下 8.5割軽減 8,412円
「33万円+28(27.5)万円×被保険者数」以下 5割軽減 28,042円
「33万円+51(50)万円×被保険者数」以下 2割軽減 44,868円

注:括弧内は昨年度の数字

  • 問い合わせ 役場保険年金係 電話番号:(代表)093-201-4321

高齢者の医療や介護 認定証や通知書などが郵送される切り替えの時期です

国保:7月中旬に郵送

被保険者証と高齢受給者証が一体化

現在の被保険者証は7月31日が有効期限です。8月から使用できる被保険者証は、7月中に簡易書留郵便で送付します。新しい被保険者証が7月中に届かない場合は問い合わせてください。

被保険者証と高齢受給者証が一体化

別々だった被保険者証と高齢受給者証を1枚のカードとして「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。このカード1枚のみで医療機関などを受診できます。

認定証の切り替えは8月1日からです

「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」を持っている人は、7月31日が有効期限となっています。引き続き認定を希望する場合は8月30日までに申請をしてください。この認定証は、医療機関で提示すれば医療費の自己負担額が限度額までとなるものです。

  • 問い合わせ 役場保険年金係 電話番号:(代表)093-201-4321

後期:7月下旬に郵送

8月は後期高齢者医療の更新月

被保険者証・限度額認定証が切り替わります

  • 被保険者証
    現在の被保険者証(薄緑色)は、7月31日が有効期限です。8月から使用できる被保険者証(薄紫色)は、7月下旬に郵送します。8月以降に医療機関にかかるときは、新しい被保険者証を窓口に提示してください。有効期間は来年7月31日までの1年間です。新しい被保険者証が7月中に届かない場合は、役場保険年金係に問い合わせてください。
  • 限度額適用(標準負担額減額)認定証
    現在使用中の限度額適用(標準負担額減額)認定証の有効期限は7月31日です。この認定証をすでに持っている人で、令和元年度も同じように認定証を発行できる条件の人には、8月から使用できる認定証を、被保険者証とは別に7月下旬に郵送します。
    注:新たに認定証の交付を希望する人は、役場保険年金係窓口での申請手続きが必要です。所得要件が町民税課税標準額145万円以上690万円未満に該当する人は制度改正により、平成30年8月から新たに限度額適用認定証の対象となっています。詳しくは問い合わせてください。
  • 持ってくるもの 印鑑・被保険者証
  • 問い合わせ
    • 役場保険年金係 電話番号:(代表)093-201-4321
    • 福岡県後期高齢者医療広域連合 電話番号:092-651-3111

介護:7月下旬に郵送

コンビニ収納が始まっています

65歳以上の人の介護保険料が決定されます

令和元年度の介護保険料決定通知書を7月下旬に郵送します。決定通知書が届いたら、保険料と納付方法を確認しましょう。

保険料の納め方

  • 特別徴収(年金から天引き)
    年金の支給月に決定通知の記載額が天引きされます。
  • 普通徴収(納付書払いまたは口座振替)
    • 納付書払い 決定通知書に納付書が同封されています。毎月の納期限までに保険料を納めてください。
      注:コンビニで支払う場合、納期限が過ぎたもの、金額を手書きで修正したものは、支払いができません。
    • 口座振替 決定通知書のみを送ります。8月から3月まで毎月、指定の口座から決定通知書に記載された金額が引き落とされます。

給付制限

保険料に滞納があると、1割または2割の通常の自己負担割合が増えたり、一時的に介護給付が差し止められたりするなどの制限があります。失業などの事情で支払いが困難になった場合は、役場高齢者支援係まで相談してください。

低所得者の保険料を軽減

昨年までは、所得区分が第1段階の人のみ軽減していました。今年度は、10月からの消費税増税分を原資として第2・3段階の人まで対象者を拡大し、軽減幅も拡大して決定しています。

  • 問い合わせ 役場高齢者支援係 電話番号:(代表)093-201-4321

1か月の病院代高くなったときは

国民健康保険加入者は、1か月の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。申請には保険証、領収書、世帯主の通帳、印鑑が必要です。

70歳未満の人、70歳以上で現役並み所得者1・2や下表の低所得1・2に該当する人は、事前に減額認定証・限度額適用認定証の交付を役場保険年金係で申請してください。

  • 自己負担限度額の計算のポイント
    • 月ごと(受診日が1日から末日)の自己負担額を計算します。
    • 70歳未満の人は、医療機関ごとの入院と外来に区分して計算します。同じ医療機関でも歯科は別区分です。ただし、21,000円を超える区分が複数あるときは、それらを合算できます。
    • 過去12か月間に4回以上、同一世帯で高額療養費の支給があった場合は、4回目から限度額が下がります。
    • 入院時の食事代や、保険の利かない差額ベッド代などは対象外です。
  • 自己負担限度額(70歳未満)
    所得要件
    【総所得金額等-基礎控除(33万円)】
    自己負担限度額
    901万円超 25万2,600円+(総医療費-84万2,000円)×1%
    600万円超から901万円 16万7,400円+(総医療費-55万8,000円)×1%
    210万円超から600万円 8万100円+(総医療費-26万7,000円)×1%
    210万円以下 5万7,600円
    住民税非課税世帯 3万5,400円
  • 自己負担限度額(70歳以上の国保加入者)
    所得要件 外来+入院【世帯単位】
    現役並み所得者 3 町民税課税標準額 690万円以上 25万2,600円+ (総医療費-84万2,000円)×1%
    2 町民税課税標準額 380万円から690万円未満 16万7,400円+ (総医療費-55万8,000円)×1%
    1 町民税課税標準額 145万円から380万円未満 8万100円+ (総医療費-26万7,000円)×1%
    町民税課税標準額 145万円未満の課税世帯 5万7,600円
    外来【個人ごと】 1万8,000円 注:注3
    低所得2注:注1 2万4,600円
    外来【個人ごと】 8,000円
    低所得1注:注2 1万5,000円
    外来【個人ごと】 8,000円
    注:注1 低所得1を除く町民税非課税の世帯
    注:注2 同一世帯の世帯主と70歳以上の国保加入者が、それぞれ年金収入80万円以下で、その他の所得がない町民税非課税の世帯
    注:注3 年間の限度額は14万4,000円
  • 問い合わせ 役場保険年金係 電話番号:(代表)093-201-4321

プラスチックごみ 減らしませんか?

私たちの生活で毎日のように使われているプラスチック製品から出たごみが、世界中で問題視されています。プラスチックごみの一部が海に流出し、完全に分解されずに微小なマイクロプラスチックとして海を漂い、魚などの生物の体内に入るなどして蓄積され、生態系に害を及ぼしているという報告が数多くあります。プラスチックは便利なものですが、リサイクルやごみとしての回収が追いついていない状態です。これは世界中で取り組まなければいけない問題であり、G20でも主要な議題となっています。まず、自分たちでできることとして次のようなことを始めてみましょう。

  • 水筒やマイボトルを使用しペットボトルの消費を減らしましょう。
  • マイバッグを持参し、レジ袋は使わないようにしましょう。

町は、プラスチックごみを未来に残さないため、4月から地域のお店と協定を結び、レジ袋削減の取り組みを行っています。協力をお願いします。

 

  • 問い合わせ 役場環境係 電話番号:(代表)093-201-4321

住居表示板は必ず設置

町内では、迷わず目的地に行けるよう、「水巻町住居表示に関する条例第4条」で住居番号を表示するように定められています。住居表示板の「町名表示板」と「住居番号表示板」が落失などしている場合は、住民係の窓口で新しいものを交付します。

また、新築などで新たに住居番号を設定する場合は、住民係で事前に申請が必要となるので手続きを行ってください。

 

  • 問い合わせ 役場住民係 電話番号:(代表)093-201-4321

総合運動公園プールと図書館・歴史資料館に無料送迎バスが走ります

夏休み期間中は、総合運動公園プールと図書館・歴史資料館への無料送迎バスが運行します。安心・安全なバスを利用して、町の施設で楽しい夏休みを過ごしてください。

  • 対象 町内の各小中学校の児童・生徒
  • 発着場所 伊左座小学校・猪熊小学校の校門前、宮尾台公民館、武道館、町民体育館
  • 運行期間 7月22日(月曜)から8月30日(金曜) 注:図書館休館日は、図書館にバスは行きませんので注意してください。
  • 運休日 土曜、日曜、祝日、8月13日(火曜)・14日(水曜)・15日(木曜)
  • 問い合わせ
    • 総合運動公園スポーツ振興係 電話番号:093-201-4000
    • 図書館・歴史資料館 電話番号:093-201-5000

バスの発車時間

伊左座小学校区

行き 帰り
伊左座小学校 プール 図書館
10:10 13:20 13:22
13:35 15:20 15:22

吉田小学校区

行き 帰り
武道館 宮尾台公民館 プール 図書館
10:47 10:50 14:00 14:02
14:12 14:15 16:10 16:12

猪熊小学校区

行き 帰り
町民体育館 猪熊小学校 プール 図書館
11:27 11:30 14:40 14:42
14:52 14:55 16:40 16:42

住宅の工事で固定資産税が減額できることがあります

次の工事を行ったときは、工事完了後3か月以内の申請で固定資産税が減額できることがあります。詳しくは問い合わせてください。

  • 住宅のバリアフリー改修工事
  • 住宅の断熱性能を高めるような省エネ改修工事
  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の耐震改修工事
  • 問い合わせ 役場固定資産税係 電話番号:(代表)093-201-4321

新築・増築などの調査で町職員が訪問します

家屋の新築・増築の評価もれ、滅失もれなどが無いかを調査するため、町職員が訪問することがあります。固定資産税の決定に必要な調査ですので、皆さんの協力をお願いします。

また、次のときは、役場に届け出てください。

  • 建物の全部または一部を壊したとき
  • 土地や建物の所有者が住所を変更したとき
  • 土地や建物の所有者が亡くなったとき
  • 納税管理人を指定したり変更したりするとき
    注:町職員をかたる詐欺に注意してください。訪問の際は身分証を提示します。
  • 問い合わせ 役場固定資産税係 電話番号:(代表)093-201-4321

調査員が訪問します 毎月勤労統計調査特別調査

労働者の賃金や労働時間などの変化を調べる毎月勤労統計調査特別調査実施のため、調査員が対象となる事業所を事前に訪問します。ご協力をお願いします。

  • とき 8月1日(木曜)から9月30日(月曜)
  • 対象 えぶり、立屋敷一丁目、緑ケ丘二丁目の常用労働者数4人以下の事業所
  • 問い合わせ 県企画・地域振興部調査統計課調査第二班 電話番号:092-643-3187

このページの担当部署

企画課 広報係
電話番号:(代表)093-201-4321