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一般廃棄物(ごみ)処理基本計画

更新日:2021年2月4日

計画の趣旨・目的

これまでの廃棄物処理は、廃棄物を適正に処理することにより、生活環境を保全し公衆衛生の向上を図ることに主眼を置いてきました。しかし、私たちが生活の豊かさを求める結果、ごみは質的に多様化し、その排出量は増加しつづけ、ごみの適正処理の困難性や最終処分場の確保難、市町村財政のひっ迫など地域レベルの問題が深刻化するとともに、資源の枯渇や温暖化など地球規模での環境問題にも影響を及ぼすこととなっています。

そこで、これらの問題を解決するため、私たちのライフスタイルや経済活動の見直しなど資源を大切にする循環型社会への転換を目指す動きが活発になってきているところです。さらに、近年は排出抑制や再使用に重点を置いた循環型社会のあり方や再生可能エネルギーの確保を目指すようになっているほか、多発する自然災害により生じる廃棄物の処理・処分も考慮した対応が切実な問題となっています。

廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号 以下「廃棄物処理法」という)第6条第1項の規定により、市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という)を定めなければならないこととされています。

一般廃棄物処理計画は、1.長期的かつ総合的な視点に立った市町村の一般廃棄物処理の基本方針となる計画(一般廃棄物処理基本計画)、2.これに基づき年度ごとに一般廃棄物の収集、運搬および処分について定める計画(一般廃棄物処理実施計画)から構成されるものであり、それぞれ、ごみに関する部分(ごみ処理基本計画およびごみ処理実施計画)および生活排水に関する部分(生活排水処理基本計画および生活排水処理実施計画)から構成されています(廃棄物処理法施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3の規定)。

この計画は、遠賀・中間地域広域行政事務組合を構成する1市4町(中間市、水巻町、芦屋町、岡垣町、遠賀町)から発生する一般廃棄物(ごみ)について適正に処理・処分することを目的として策定する「ごみ処理基本計画」に該当するものです。

計画の期間・目標年度

本計画では、平成29年度(2017年度)を初年度とし、目標年度を令和13年度(2031年度)とした15年間を計画期間とします。また、概ね5年ごとに中間目標年度を設定し、計画の進捗状況の評価を行い、計画を見直します。なお、一般廃棄物処理・処分などに関わる諸条件に大きな変動があった場合なども、必要に応じて見直すものとします。

一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(PDF版)

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このページの担当部署

産業環境課 環境係
電話番号:(代表)093-201-4321