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設備投資を強力に後押しします(生産性向上特別措置法による支援)

更新日:2022年4月6日

平成30年6月に施行された「生産性向上特別措置法」は、労働生産性向上に伸び悩む中小企業の生産性向上に向けた設備投資を強力に後押しするもので、市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税を3年度分ゼロから2分の1までの範囲で軽減できる特例措置を講ずることとしています。

中小企業者などのメリット

固定資産税の軽減

  • 水巻町ではゼロに軽減します。
  • 対象者・対象業種・対象設備は、水巻町独自に絞り込み・制限をかけることを していませんので、国の示している範囲と同じです。

平成30年度から令和4年度までの5年間で町内中小企業者等が生産性向上に資する設備投資を行ったときに、償却資産の固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を講じ、町内中小企業の設備投資を支援していきます。

固定資産税特例適用期間

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小企業を支援する観点から、特例措置の適用期間が令和3年3月31日から令和5年3月31日まで延長となりました。

  • 生産性向上特別措置法の施行日から令和5年3月31日までに取得したもの
  • 適用開始年度から3年度分

注:賦課期日が1月1日のため、令和元年度から令和8年度課税分が対象となります。

取得した期間 対象
施行日(平成30年6月6日)から平成31年1月1日取得 令和元年度から令和3年度課税分
平成31年1月2日から令和2年1月1日取得 令和2年度から令和4年度課税分
令和2年1月2日から令和3年1月1日取得 令和3年度から令和5年度課税分
令和3年1月2日から令和4年1月1日取得 令和4年度から令和6年度課税分
令和4年1月2日から令和5年1月1日取得 令和5年度から令和7年度課税分
令和5年1月2日から令和5年3月31日取得 令和6年度から令和8年度課税分

固定資産税の特例措置の拡充・延長(令和2年度)

適用対象に事業用家屋と構築物が追加されました。令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した資産が対象です。

注:生産性向上特別措置法の改正により、適用期限が2年間延長されました。

固定資産税特例を受ける場合の手続きの流れ

  1. 導入する設備が、生産性向上設備である「証明書」を工業会等へ申請します。証明書は発行されしだい、町に提出してください。(証明書の発行は時間を要し、導入した後でないと発行されないなども想定されます。そのため、発行前であっても、生産性向上設備であることを確認した上、2.3の手続きを並行して構いません。)
  2. 固定資産税特例を受ける場合は、町の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。
    認定経営革新等支援機関(中小企業庁)(外部サイトにリンクします)
  3. 認定経営革新等支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」と「先端設備等導入計画に係る認定申請書」を町に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて町で審査し、適合する場合は「認定」します。
  4. 通常どおり、この制度による取得分も含め1月1日現在の償却資産を町に申告します。その際、「固定資産税の特例申請書」の申請も同時に行います。
  5. 町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備は、適用開始年度から3年分、固定資産税特例の特例率が適用されます。

資料

制度概要などについては、次の資料を確認してください。

変更申請書類(認定後、先端設備の追加取得などの計画内容の変更が生じる場合)

注:認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。

関連情報

関連リンクの中小企業庁ホームページ内の制度説明ページは、資料などが豊富です。

 

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このページの担当部署

産業環境課 産業振興係
電話番号:(代表)093-201-4321