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水巻町消費生活センター

更新日:令和6年4月1日

消費生活センターの窓口

消費生活相談員が消費生活のさまざまな問題に対する相談を受け付け、情報提供や問題解決の手伝いをします。相談は無料で、相談内容などの秘密は厳守しますので、安心してご利用ください。なお、匿名の相談も受け付けます。

  • 身近で利用しやすい窓口を目指します。
  • 早期相談で被害拡大を防止します。
  • 広報紙やホームページで最新の被害例や自己防衛の方法などの情報を発信します。
水巻町では、継続的に体制整備を行い、将来にわたって、町民の皆さんが安心できる消費者行政を進めていきます。(令和6年4月1日 水巻町長 美浦 喜明)

 

すぐに相談しましょう

水巻町消費生活センターは、消費者問題を専門に扱っている相談窓口です。

全国の消費生活センターと情報を共有しており、悪徳商法やインターネット取引などさまざまな消費者トラブルに対して、迅速かつ最適な対応を見つけることができます。

早期に対応することで、クーリング・オフなどの救済手段を利用できる可能性が高くなります。

少しでも困ったことや不審に思うことがあれば、すぐに相談してください。

相談受付

月曜から金曜 (祝日・年末年始を除く)

  • 窓口相談 月曜・木曜 9時30分から16時(ただし、12時から13時は休み)
  • 電話相談 火曜・水曜・金曜  9時から16時30分(ただし、12時から13時は休み)

相談場所

水巻町消費生活センター(役場2階 産業環境課 産業振興係内)

電話番号(代表):093-201-4321

相談方法

間仕切りされた相談室

  • 電話相談
  • 面談相談(相談室は、プライバシーを守るため、間仕切りされています。)

相談内容

以下のような悪徳商法や迷惑メールへの対応、クーリングオフ制度の利用方法など、消費生活についての相談全般

  • 無料点検といって訪問され、高額な修理や浄水器などを契約してしまった
  • 「今だけ」、「ぜったい儲かる」と、未公開株や社債などの勧誘電話がしつこい
  • 身に覚えのない請求メールやはがきが、たくさん届く

相談費用

無料

被害にあわないための予防対策

被害にあうのは「特別な人」ではありません

高齢者をターゲットにした犯罪がよく知られていますが、若い人の中にもトラブルが多くみられます。「訪問販売で商品を契約したが解約したい」、「身に覚えのない請求はがきが届いた」など、ひとりで悩まず、あきらめず、まずは気軽に電話してください。

また、悪質な勧誘などにあったときは、被害がなくても情報を知らせてください。全国で情報を共有することにより、効率的に悪質業者に対応します。

悪質商法の新たな手口や被害状況をこまめにチェックしましょう

悪質な商法や詐欺などは、日々手口を変えています。最新の情報は、テレビやラジオ、新聞などで報道されていますので、自分のことに置き換えて常に用心しておきましょう。その手口を知っておくことで、自分がだまされているかもしれないと気付きやすくなります。ときどき消費生活情報をチェックしましょう。

家族や地域のネットワークで情報の共有を

誰にも相談しないことが被害につながります。「あなただけに、特別に」などの甘い言葉に乗る前に、家族や地域で話し合ってください。日ごろのことを地域で話し合う習慣づくりも大切です。

出前講座で予防対策もばっちり

地域で活動しているサークルや老人会などを対象に、消費生活相談員が出前講座を行います。映像や寸劇を交えた分かりやすい内容で、消費生活でのトラブル防止方法やクーリング・オフの対処方法などの話をします。

クーリング・オフは心強い制度です

クーリング・オフは、訪問販売などで契約してしまっても、一定期間内であれば違約金などを払わずに消費者が一方的に契約を解除できる制度です。消費者被害に遭ったとき、クーリング・オフほど有効な解決方法はありません。条件さえ満たせば、郵便で意思表示するという比較的簡単な方法で、契約を解除できるからです。

困ったなと思ったら、まずはクーリング・オフが利用できないかを考えましょう。クーリング・オフの仕方が分からなければ、1人で悩まず相談窓口に連絡してください。

クーリング・オフができる条件

  • 契約場所が事業所(店舗)以外である
    注:キャッチセールス、アポイントメントセールスなどの場合は、事業所(店舗)での契約もクーリング・オフの対象となります。
  • 法定要件を満たす契約書書面を受領してから8日以内である
    注:契約の種類によっては20日以内までクーリング・オフできます。
  • 営業のための契約、3,000円未満の現金取引など、適用除外の契約ではない

覚えておこう「訪問業者」が守らないといけないルール

訪問販売業者には、法律上で義務付けられていることや禁止されていることがあります。

ルールを守っていない業者と契約した場合、クーリング・オフの期間を過ぎても契約を取り消せることがあります。

義務

  • 最初に販売目的であることを明示する
  • 契約条件などの所定事項を記した書面を交付する

禁止

  • 商品の性能や価格などの重要な事実を告げない
  • 商品に関してうそをつく
  • 脅迫まがいに契約を迫ったり、契約するまで長時間居座る
  • クーリング・オフを妨害する

このページの担当部署

産業環境課 産業振興係
電話番号:(代表)093-201-4321