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消費者問題の実例とアドバイス

更新日:2021年3月5日

消費生活で注意すること

次のような事故やトラブルに注意してください。

  • 子どもの誤飲
    乳幼児がボタン電池を誤飲した場合、放電の影響で短時間でも潰瘍ができて穴が開くなどの重篤な症状を生じることがあります。
  • 子どものオンラインゲーム課金による高額請求
    子どもが親のクレジットカードを使い、オンラインゲームの有料コンテンツを購入して、高額請求が発生することがあります。
  • 新聞の長期契約
    新聞の長期契約をしている場合、体調や引っ越しなどを理由に解約しようとすると、違約金が発生することがあります。
  • インターネットを使った通信販売
    ネット通販では、クーリングオフが適用されません。1回だけの購入のつもりで、定期購入に申し込んでしまうことがあります。また、有名な通信販売サイトを装った「偽サイト」による詐欺の被害に遭ってしまうことがあります。

悪質商法・詐欺の手口

悪質商法・詐欺には次のような手口があります。

  • 点検商法
    無料点検を持ちかけ、「このままだと危ない。修理が必要」などと不安をあおり、商品や工事の契約を迫る悪質商法です。点検の口実には、シロアリ駆除・耐震工事・浄水器設置などさまざまなものが用いられます。
  • 次々商法
    一人の消費者に次から次へと契約させる悪質商法です。関連商品を次々に契約させるほか、複数の業者を装って次々に契約させる場合もあります。一人暮らしの高齢者が狙われやすい手口です。
  • 電話勧誘販売
    職場や自宅に何度も勧誘の電話をかける悪質商法です。教材、不動産、美術品、印鑑など売りつけるものは多岐にわたります。電話を切ろうとしても「話も聞かないのは失礼」などと脅して、勧誘を続けようとする場合があります。
  • キャッチセールス
    街中で、アンケートなどを理由に呼び止め、店舗や営業所、イベント会場などに連れて行き、しつこく商品やサービスの契約を迫る悪質商法です。若い男女が狙われる傾向があります。
  • マルチ商法
    「会員を増やせば自動的に利益が得られる」といった言葉で、消費者を販売組織に勧誘するのがマルチ商法です。マルチ商法そのものは違法ではありませんが、よく理解して参加しないと消費者トラブルを起こすことがあります。
  • 送り付け商法
    注文していない商品を一方的に送りつけ、返送されなかったから売買契約が成立したなどと言って、代金を請求する悪質商法です。商品を送り付けられてから14日経てば、代金を支払わずに処分しても問題ありません。
  • SNSを使った交流
    インターネット上での交流を楽しむソーシャルネットワーキングサービス(SNS)。このSNS上で、販売目的を隠して消費者と親密になり、友情や恋愛感情を利用して、商品を売りつけるなどの悪質商法が増えています。

 

実例とアドバイス(広報みずまき「消費生活ホットライン」)

WEB広報みずまき

格安家具・家電品など通信販売の偽サイトに注意(令和2年12月)

事例

家具店のサイトに「70%OFF」とあり、ソファを注文し、代金の9,000円はカード払いにした。商品が届かないので、直接家具店に問い合わせたら詐欺サイトと言われた。クレジットカード会社へ問い合わせたら、請求は上がっているので払ってもらうしかありませんと言われ、今後の被害防止策としてカード番号は変更した。

アドバイス

安易に注文せず、その通信販売サイトに不審な点がないか、しっかり慎重に確認してください。公式サイトのURLに比べ、前後に別の文字が追加されていることがあります。偽サイトでカード払いにした場合、支払ってしまった代金をクレジットカード会社が補償する場合があります。困ったことがあれば、遠慮なく消費生活センターに相談してください。

心当たりのないメールやはがき 相手にせず、無視することが1番(令和2年9月)

心当たりのない連絡に返事をすると、架空請求をされたり、個人情報を盗まれたりすることがあります。十分に注意しましょう。

事例

「料金未納のため、電話会社まで連絡を」とメールが届いた。確認のため電話をしたら、「有料サイトの料金30万円が未納で、今日中に払わないと裁判を起こす」と言われ、怖くなった。業者に言われたとおりコンビニへ行き、電子マネーを30万円購入。業者に「誰にも言わないように」と言われた。

アドバイス

実在する会社をよそおってメールを送り付け、返事があると架空料金を請求し、裁判を起こすなどと言っておどす手口です。事例では電子マネー業者に電話し運良く支払いを止めることができ、30万円を返金してもらいました。ただその後も、業者から催促が何度も届いたため、無視するように助言しました。

事例のように連絡をすると個人情報が知られます。『心当たりがなければ』決して相手に連絡せず、無視しましょう。おかしいと思ったら、遠慮なく消費生活センターに相談してください。

排水管高圧洗浄のキャンペーンに注意(令和2年8月)

事例

「排水管高圧洗浄キャンペーン」のチラシに1カ所3,000円で洗浄するとあったので、業者に依頼した。来てもらうと洗面台や台所など11カ所の洗浄が必要と言われ、結局4万円を支払った。後日、洗浄後の点検に業者が訪れ、点検後に汚水桝の交換を勧められたが、断れずに契約してしまった。交換費用は20万円と高額なので断りたい。

アドバイス

格安に見える料金も数か所洗浄すると高額になる場合があるので、チラシをよく読んで判断してください。今回、汚水桝の交換は訪問販売に当たり、契約して8日以内だったのでクーリングオフで解決しましたが、工事などを勧められてもすぐに契約せず、複数の業者から見積もりを取って比較検討しましょう。他に「行政の依頼で排水管の無料点検をしている」と言い、点検後に高額な工事を勧める業者もいます。「無料点検」は要注意です。役場など公的機関を名乗った場合は公的機関に確認しましょう。おかしいと思ったら、遠慮なく消費生活センターに相談してください。

出張買取サービスに注意(令和2年4月)

事例

服やバックの整理に四苦八苦。そんな折、業者から「要らない服などはありませんか」と電話が。ちょうどいい機会と思い、買取依頼。しかし、買い取りに来た業者からは「貴金属があれば、無料で査定しますよ」と。結局、指輪を2万円で売却したが、売却を後悔して消費生活センターに相談。最終的にクーリングオフの手続きをして、指輪は返ってきた。

アドバイス

訪問購入といって、「不用品を買い取る」と連絡後、訪問して貴金属を強引に買い取っていく手口です。契約した日を含め、8日間以内であればクーリングオフが可能です。事前に電話営業した場合、消費者が買取依頼した物以外、売却を求めることはできません。事例では依頼した物以外の売却を求めています。法律違反なので、きっぱり断って構いません。さらに突然訪問して、勧誘することも禁止されています。このような業者は家に入れないようにしましょう。

稼ぐことは甘くない。高額収入をうたう広告に注意(令和2年3月)

事例

スマホで「副業」を検索し、「誰でも高額収入」というメールマガジンを発見。その稼げるノウハウ(情報)を20万円で購入したが、スマホで見ることができない。苦情を言ったら、「月500万稼げる」上位のコースを勧められた。「必ずフォローする」と言われ、断れず25万円で追加契約。その後連絡はなく、フォローもなかった。

アドバイス

簡単に高額収入を得られることはありません。実際は価値のない情報が高値で販売されているのが現状です。契約前に内容確認ができないので、安易に業者に連絡しないでください。一度連絡すると、次々契約させられることがあります。

事例では代金をカードで支払っていたため、消費生活センターがカード会社へ連絡。業者と交渉し、代金を半額返金することで決着。不安に思ったときは、早めに相談してください。

このページの担当部署

消費生活センター
電話番号:(代表)093-201-4321