個人情報保護制度
更新日:2023年6月23日
個人情報保護制度は、町が取得・保有・利用する個人情報を正しく取り扱うことを義務付け、また町が保管している自分の情報を見たり、訂正したりする「自分の個人情報をコントロールする権利」を保障することにより、皆さんの個人情報の保護を図ることを目的とする制度です。
これまでは、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者および地方公共団体において、異なる法律や条例によるルールが適用されていましたが、令和5年4月からは、個人情報の保護に関する法律による統一ルールに基づき、個人情報保護制度を運用していくこととなりました。
個人情報とは
個人に関する情報で、特定の個人が識別される情報です。例えば、住所・氏名・生年月日・健康状態・職業・収入・学歴などで、特定の個人が識別されるものをいいます。
町の機関
個人情報保護制度を実施する町の機関は次のとおりです。
- 町長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 公営企業管理者
- 議会(水巻町議会の個人情報の保護に関する条例に基づき実施します。)
個人情報取り扱いの基本的なルール
- 個人情報を取得・保有するときは、目的を明確化し、必要最小限の範囲で、適性かつ公正な方法で行います。
- 原則として、目的の範囲内で利用、外部への提供を行います。
- 個人情報は正確で最新のものに保ち、漏えい・紛失などの事故がないよう適切に管理します。
- 個人情報の取扱い内容がわかるように業務登録票・個人情報ファイル簿を作成し、閲覧できるようにします。
自分の個人情報を自らコントロールする権利
開示請求権
町が取り扱っている個人情報のうち、自分に関する情報については、誰でも閲覧の請求ができます。
訂正請求権
町が取り扱っている自分の情報について、事実に誤りがあるときは、その情報の訂正を請求できます。
利用停止の請求権
自分に関する情報が、一定のルールに反して取り扱われているときは、その情報の利用を停止させる請求ができます。
請求の手続き
開示請求の方法
開示請求をする場合は、個人情報開示請求書を役場・庶務係に提出してください。このとき、運転免許証など本人であることを証明するものが必要です。
開示できるかどうかを、請求があった日から15日以内(やむを得ない場合は30日を限度)に決定し、書面にてお知らせします。
決定通知書でお知らせした日時および場所において開示を行います。文書の閲覧は無料、写しを交付する場合はその費用を負担してもらいます。
訂正・利用停止の請求方法
訂正または利用停止の請求をする場合は、個人情報訂正など請求書を役場・庶務係に提出してください。このとき、運転免許証など本人であることを証明するものが必要です。
請求に対しての決定は請求があった日から30日以内(やむを得ない場合は60日を限度)に行い、書面にてお知らせします。
訂正などを決定したときは、口頭または個人情報訂正など決定通知書にて通知します。
開示・訂正・利用停止の請求を代理人が行う場合
開示等の請求は、ご本人の代理人が行うこともできます。その場合は、次の書類の提示または提出が必要となります。
- 代理人自身の本人確認書類
- 代理人であることを確認する書類
法定代理人の場合:戸籍謄本、登記事項証明書など
任意代理人の場合:委任状(委任者の運転免許証、個人番号カードの写し等を添付)
開示できない個人情報
次のような情報が記録されているものは開示できないことがあります。
- 開示請求者の生命、健康等を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人等に関する情報で、開示することにより当該法人等の権利・利益等を害するおそれがある情報
- 国等との間における協議、依頼、委任等に基づいて作成・取得した情報で、国等との協力関係または信頼関係が著しく損なわれると認められる情報
- 人の生命、身体、財産等の保護に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
- 国の機関等の内部または相互間の審議、検討または協議に関する情報であり、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等がある情報
- 国の機関等が行う事務または事業に関する情報であり、当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
決定に不服がある場合
決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。
審査請求があった場合には、「水巻町情報公開・個人情報保護など審査会」に公平な審査を求め、その結果を尊重して、再決定します。
このページの担当部署
総務課 庶務係
電話番号:(代表)093-201-4321
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