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自立支援医療

更新日:2022年3月24日

更生医療・精神通院医療・育成医療の3つをあわせて「自立支援医療」といいます。身体・精神上の障がいを治療することにより、障がいの進行を防ぎ、また障がいの軽減が可能である場合に必要な医療の給付を行う制度です。

注:指定医療機関で医療を受ける必要があります。

自己負担

原則として医療費の1割(所得などにより、1カ月の負担上限額あり)

更生医療

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている人で、身体上の障がいを治療することにより障がいの進行を防いだり、軽減したりすることが可能な場合に、必要な医療給付を行う制度です。
対象となる治療は、おもに心臓手術・人工透析がありますが、そのほかに角膜移植術や外耳道形成術などがあります。

注:心臓機能障がい・肝臓機能障がい・腎臓機能障がい・免疫機能障がいの人については、身体障害者手帳交付申請と自立支援医療(更生医療)支給申請を同時に行うことができます。

申請に必要なもの

このページの担当部署

福祉課 障がい支援係
電話番号:(代表)093-201-4321