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障害福祉サービス

更新日:2023年9月21日

障害福祉サービスを利用するには、事前に利用申請の手続きが必要です。
障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後に、必要と認められたサービスを利用することができます。
(訓練系・就労系サービスなどは、障害支援区分の認定を受ける必要がありません)

対象者

次のいずれかに該当し、町の審査・判定によりサービスを受けることが必要と認められた人

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている人
  • 知的障がいがあると判定された人
  • 精神障がいを理由に障害年金を受給している人
  • 自立支援医療(精神通院医療)を受けている人
  • 難病に該当する人

手続き方法

利用申請書に必要事項を記入して申請してください。利用申請書は、役場(1階)障がい支援係の窓口で配布します。

なお、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていない人で、難病に該当する人は、以下のものが必要です。

  • 対象疾病に罹患(りかん)していることがわかる証明書(特定疾患医療受給者証、診断書、難病医療費助成の却下通知など)
  • 印鑑
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類 が必要です。
    詳細は、関連リンクの「本人確認(マイナンバー を利用する手続き)」を確認してください。

手続きをする窓口

役場(1階) 福祉課 障がい支援係

サービス利用の流れ

  1. 利用申請
    障害福祉サービスの利用申請をしてください。
  2. 契約
    町からサービス計画案提出依頼書が交付されたら、利用者は、計画を作成する「指定相談支援事業者または指定障害児相談支援事者(以下、相談支援事業者)」を選択し、契約をします。
  3. 調査と審査判定
    障害支援区分認定調査、概要調査、サービス利用の意向調査を行い、審査会で障害支援区分、認定有効期間を判定します。
  4. 「サービス利用計画(案)」の作成
    相談支援事業者が「サービス等利用計画(案)」を作成し、町に提出します。
  5. 障害福祉サービス受給者証の交付
    利用者に「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
  6. 「サービス等利用計画」の作成
    相談支援事業者は、サービス提供事業者などの関係者を集め、利用者の課題解決に向けた支援内容やそれぞれの役割、今後の支援の方向性を確認しながら「サービス等利用計画」を作成します。
  7. 障害福祉サービスの利用開始
    利用者は「障害福祉サービス受給者証」を事業者に提示し、サービスを利用します。
  8. モニタリング
    相談支援事業者は「障害福祉サービス受給者証」に記載されているモニタリング期間ごとにサービスの利用状況を検証し、計画の見直しを行います。

利用者負担

原則として、利用サービス単価の1割負担

注:世帯の課税状況に応じた利用者負担上限額があります。

障害福祉サービスの内容

訪問系サービス

居宅介護

(ホームヘルプ) 自宅で、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴・排せつ・食事の介護・外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障がいにより、移動することが著しく困難な人に、外出時に同行し、移動の援護、排せつ・食事などの介護、移動に必要な情報を提供するなどの外出時の支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援・外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

重度の障がい者に居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。

日中活動系サービス

生活介護

常に介護を必要とする人に、日中、施設において、入浴・排せつ・食事の介護などを行い、創作的活動や生産活動の機会を提供します。

療養介護

医療と常に介護を必要とする人に、医療施設で医療的ケアを含めた介護を行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴・排せつ・食事の介護などを行います。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活・社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を行います。

宿泊型自立訓練

知的障がい・精神障がいのある人に、居室・その他の設備を提供し、日常生活能力向上のために必要な支援、相談および助言などを行います。

就労移行支援

一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型:雇用型[雇用契約あり])(B型:非雇用型[雇用契約なし])

一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

就労移行支援などの利用を経て一般就労した人に対し、就労先や関係機関と連携を図り、就労上のさまざまな問題・課題に関する支援を行います。

居住系サービス

共同生活援助(グループホーム)

主に夜間、共同生活を行う住居で、夜間や休日に、相談・入浴・排せつ・食事の介護やその他日常生活の援助を行います。

施設入所支援

施設に入所している人に、夜間や休日に、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。

自立生活援助

障がい者支援施設やグループホームなどから地域での1人暮らしに移行した人に、定期的に訪問し、必要な情報提供や助言などの支援を行います。 

地域相談支援サービス

地域移行支援

障がい者支援施設などに入所・精神科病院に入院している精神障がいのある人に、住居の確保・地域生活に移行するために必要な支援を行います。

地域定着支援

単身などで生活する障がいのある人に、安定した地域生活が継続できるように常時の連絡体制を確保し、緊急の事態などに必要な支援を行います。 

障害児通所サービス

児童発達支援

未就学の障がいのある児童に対して、個別的・集団的療育の中で、感覚・言語・社会性など心身の諸機能の発達を支援します。

放課後等デイサービス

就学中の障がいのある児童に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することで、障がい児の自立を促します。

保育所等訪問支援

児童指導員や保育士等が、保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校などを訪問し、障がいのある児童や保育所などのスタッフに、集団生活に適応するための専門的な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障がい等のために外出が著しく困難な障がい児に発達支援を受ける機会が提供されていない現状があるため、重度の障がい等の状態にある障がい児であって、障がい児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障がい児に発達支援が提供できるよう、居宅を訪問してサービスを行います。

医療型児童発達支援

児童発達支援サービスに加え、医療の提供を行います。

このページの担当部署

福祉課 障がい支援係
電話番号:(代表)093-201-4321