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子育て支援

更新日:2021年2月28日

子ども医療証・ひとり親家庭等医療証を持っていますが、健康保険の種類が変わりました。何か手続きが必要ですか。

医療証はそのまま使用できますが、保険年金係で登録内容の変更を行う必要があります。手続きには、印鑑と新しい保険証が必要です。

関連ページ:子ども医療費の助成ひとり親家庭等医療費の助成

子ども医療証・ひとり親家庭等医療証を持っていますが、県外で受診したときは払い戻しがありますか。

保険年金係で医療費支給申請をすれば、払い戻しできます。ただし、ひとり親家庭等医療証の場合は、一部自己負担があります。申請には領収証原本・受給者(保護者)の通帳・印鑑が必要です。支払日の翌日から5年経過した場合、時効となり払い戻されませんので注意してください。

関連ページ:子ども医療費の助成ひとり親家庭等医療費の助成

このページの担当部署

住民課 保険年金係
電話番号:(代表)093-201-4321