広報みずまき2024年1月10日号(お知らせ)
更新日:2024年1月5日
下水道排水設備責任技術者 新規・更新登録申請
とき
2月1日(木曜)~9日(金曜)
注:土曜日・日曜日は除きます。
対象
福岡県下水道協会が行う責任技術者試験に合格した人
注:更新の場合は、更新講習を受講した人
費用
2000円
注:申請時に支払います。
持ってくるもの
- 排水設備工事責任技術者登録申請書
注:更新の場合は継続登録申請書になります。 - 誓約書
- 写真2枚(縦36ミリメートル×横24ミリメートル)
- 責任技術者試験合格証の写しまたは責任技術者更新講習修了証の写し(いずれも有効期限内のもの)
- 住民票・印鑑
注:申請書などは、役場下水道課窓口や町ホームページで取得できます。
申し込み・問い合わせ
役場下水道課 電話番号:201-4321
住民税非課税世帯 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響を受け特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)への支援を目的として、1世帯当たり7万円を給付します。
対象
令和5年12月1日に水巻町に住民票があり、世帯全員の令和5年度の住民税が非課税の世帯
注:未申告などで課税資料がない世帯には、関係書類の送付ができませんので、申告を済ませた上で非課税世帯の場合は問い合わせてください。
注:家計急変世帯は給付対象外です。
給付額
1世帯当たり7万円
申請方法
1月上旬に対象となる可能性が高い世帯に確認書を送付します。必要事項を記入して、返信してください。
申請期限
3月22日(金曜)
問い合わせ
役場生活支援係 電話番号:201-4321
労使交渉が進展しないときは県労働委員会へ
労働組合と使用者の労働問題のあっせんや不当労働行為救済の申し立ては、県労働委員会へ相談してください。
問い合わせ
県労働委員会事務局調整課 電話番号:092-643-3980
騒音や振動を伴う特定建設作業は届け出を
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業で、法令(振動規制法・騒音規制法)に定めるものをいいます。特定建設作業を行う場合は、事前に元請業者による町への届け出が必要です。事前周知を行うなど周辺住民への配慮をお願いします。
特定建設作業
主な特定建設作業は、下記項目に掲げる機械などを使用する作業(一部除く)です。
- くい打機、くい抜機、くい打くい抜機
- びょう打機
- 削岩機、ブレーカー
- 空気圧縮機
- コンクリートプラント、アスファルトプラント
- バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー
- 建築物等を破壊するための鋼球、舗装版破砕機
問い合わせ
役場環境係 電話番号:201-4321
整骨院・接骨院 利用方法に注意を
「各種保険取扱」と書かれていても保険が使えない場合もあります。次の点に気を付けましょう。
保険が使えないものの例
- 日常生活での単なる肩こりや筋肉疲労
- 病院で治療中のけが、マッサージ感覚のもの
- 病気(五十肩、リウマチ、関節炎など)からくる痛み
施術時の注意点
- 状況を正確に伝え、適正な施術を受けましょう。
- 整骨院・接骨院から町に出される療養費支給申請書の内容(負傷原因・負傷名・日数・金額)をよく確認して、署名または捺印をしてください。
- 領収証は必ず受け取り、町から定期的に届く医療費通知で金額・日数を確認しましょう。内容が違う場合、役場保険年金係に連絡してください。
- 施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられます。一度、医師の診察を受けてください。
町からの施術内容についてのアンケートに協力を
回答がない、内容に疑義が生じた場合、再照会をしたり、医療費の返還を求めたりすることがあります。
問い合わせ
役場保険年金係 電話番号:201-4321
20歳になった皆さんは国民年金の加入者です
国民年金の役割は、老後の所得保障だけではありません。病気やけがで重い障がいが残ったときなどにも年金を支給し、人生の「万が一」もサポートします。
加入のお知らせの送付
日本国内に居住している20歳~ 59歳の人は、国民年金の加入者となります。20歳になった人には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。ただし厚生年金保険に加入している人を除きます。
保険料
月額1万6,520円(令和5年度)
保険料の納付が困難な人には「学生納付特例」や「免除・納付猶予」などの制度があります。この手続きを行わず、保険料を未納のまま放置すると、年金が受け取れなくなる場合があります。納付が困難なときはすぐに相談してください。
問い合わせ
- 役場保険年金係 電話番号:201-4321
- 八幡年金事務所 電話番号:631-7962
- 日本年金機構ホームページ
毎年の申請が必要です 就学援助の申請
公立小中学校に在学・入学する子どもが、経済的理由で学校に行けない場合、教育費の援助を受けられます。
対象
- 生活保護法に定められた「要保護者」と同程度に困窮している人
- 特に補助の必要があると認められる人
注:生活保護法の教育扶助を受けている人は除きます。
補助内容
学校給食費・学用品費・新入学学用品費・修学旅行費・校外活動費
注:正式に認定されるまでは、上記費用の支払いが必要です。
注:新入学学用品費のみ、前倒しで支給しています。ただし、受領後に援助対象外の学校へ入学した場合は返還となります。
- 2月に申請(3月支給)
- 3月~4月末に申請(4月以降支給)
申込期間
- 在校生 1月15日(月曜)~3月29日(金曜)
- 新1年生 1月15日(月曜)~4月30日(火曜)
注意点
- 申込期間後の申請は、翌月分からの支給となります。必ず期間内に手続きをしてください。
- 就学援助の認定は、前年の所得などで判断します。現在認定を受けていても、毎年申請が必要です。
- 国立・県立の学校では、援助内容が一部異なる場合があります。
- 特別支援学級の子どもや、法律に規定された障がいのある子どもは、その他の補助制度に該当することがあります。詳しくは問い合わせてください。
持ってくるもの
- 世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード
注:マイナンバーカードや通知カードの提示に同意しない人は、生計を同一にする人の令和4年中の所得を確認できる書類(確定申告書や源泉徴収票など)が必要です。 - 借家の人のみ、月額家賃が分かるもの(契約書や口座引き落とし額が分かる通帳)
- 印鑑・通帳
申し込み・問い合わせ
役場学校教育係 電話番号:201-4321
町県民税・国民健康保険税の申告
場所
役場101会議室
時間
午前9時~午後4時
注:午前8時30 分から、申告会場の役場101会議室で番号札を配布します。
地区割
混雑を避けるために、申告期間を長めに設定し、地区割を細かくしています。できるだけ各地区指定日での申告に協力をお願いします。
注:都合がつかず指定日以外の日に来る場合は、役場に連絡する必要はありません。
公的年金のみの申告
公的年金以外の申告
以上の日程で申告相談を受け付けます。申告会場(役場101会議室)入口の番号札を取って、場内で待機してください。
注:駐車場は限りがありますので、ゆめあいバスなど公共交通機関を利用してください。
申告に必要な主な書類
(1)令和5年中の収入が分かる書類
- 給与所得の源泉徴収票
- 公的年金などの源泉徴収票
- 報酬、謝礼などの支払調書
- 個人事業・農業・不動産業などの収支内訳書
- 保険の満期など一時所得の支払明細
- 個人年金の支払明細
(2)所得控除額の分かる書類
- 国民年金保険料控除証明書
- 任意継続の健康保険、建設国保などの保険料領収書
- 地震保険料、生命保険料の控除証明書
- 障害者手帳、療育手帳(本人・扶養親族)
- 寄付金控除用領収証
- 医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書
注:医療保険者などが発行する医療費通知を添付することで明細書の記入を省略できます。ただし、12月までに届いた国民健康保険の医療費通知は10月診療分までの内容となるため、11月・12月支払の医療費などについては、領収書から明細書を作成してください。
(3)その他
- マイナンバーカード・通知カード
注:通知カードの場合は免許証などの本人確認書類も必要です。 - 本人名義の通帳の口座番号
問い合わせ
役場住民税係 電話番号:201-4321
無収入などの簡易申告
簡易申告は、収入や扶養親族などの記入をして役場住民税係窓口に提出するだけで申告を済ませることができる手続きです。ただし、簡易申告では各種所得控除を受けることができません。
簡易申告の対象者の例
- 無収入の人
- 給与収入96万5000円以下の人
- 遺族年金や障害年金などの非課税収入のみの人
インボイス登録した人へ
2月29日(木曜)~3月7日(木曜)に税務署による消費税申告を行います。初めて申告する場合は、10月~12月の収支が分かる書類を持参してください。
ところ
役場102会議室
問い合わせ
若松税務署 電話番号:761-2536
申告できる場所は 役場だけじゃない!
(1)若松税務署
確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。整理券は当日に配布しますが、LINEのアプリを使用すれば、希望日の10 日前から事前発行ができます。
とき
2月16日(金曜)~3月15日(金曜)午前9時~午後4時
注:土曜日・日曜日・祝日は除きます。
(2) AIMビル(JR小倉駅前)
とき
2月25日(日曜)午前9時~午後4時
(3)インターネット
申告期間中は、会場の駐車場に限りがあり混雑する場合があります。パソコンやスマートフォンがあれば、国税庁のホームページで24 時間いつでも確定申告することができます。ぜひ、利用してください。
とき
3月15日(金曜)まで
問い合わせ
若松税務署 電話番号:761-2536
確定申告の豆知識 おむつ代の医療費控除・障害者控除
高齢者のおむつ代医療費控除
高齢者のおむつ代が医療費控除の対象となることがあります。
対象
寝たきりなどで治療上おむつが必要な高齢者
注:申告時、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。用紙は役場住民税係で配布しています。
注:前年の申告でおむつ代医療費控除を受け、現在要介護認定を持っている人で要件を満たせば、役場高齢者支援係が発行する証明書を代用することができます。申告時、提出してください。
手帳を持っていない人の障害者控除
診断書を役場高齢者支援係に提出し手続きすると、障害者手帳を持っていなくても、障害者控除の対象となることがあります。診断書の用紙は役場高齢者支援係で配布しています。
対象
- 65歳以上で、知的障がい者(軽度~重度)に準ずる人または身体障がい者(1級~6級)に準ずる人
- 65歳以上の寝たきり高齢者
注:役場高齢者支援係が発行する認定書を申告時、提出してください。
問い合わせ
役場高齢者支援係 電話番号:201-4321
子育て世帯に向けた新しい制度 産前産後期間は国民健康保険税が減額されます
出産または出産予定の人が申請をすることで、国民健康保険税が軽減される制度が1月から始まります。
対象
令和5年11月1日以降に出産または出産予定の町国民健康保険に加入している人
注:妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も含みます。
軽減内容
- 単胎 対象者の出産予定日や出産日の属する月の前月から4カ月間相当分の所得割と均等割を減額
- 多胎 対象者の出産予定日や出産日の属する月の3カ月前から6カ月間相当分の所得割と均等割を減額
注:1月以降の期間分から減額されます。制度開始前(令和5年12月以前)は、減額対象外です。
持ってくるもの
母子健康手帳・運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
注:死産や流産の場合は医師の診断書なども必要です。
注:出産後に申請し、母と出産した子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日と親子関係の分かる書類が必要です。
注:申請書は役場住民税係窓口で配布しています。また、町ホームページでダウンロードすることもできます。
申請可能日
出産予定日の6カ月前
問い合わせ
役場住民税係 電話番号:201-4321
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