ふるさと納税返礼品の基準見直し(第3号基準)に伴う「価値の過半の証明書」の提出およびウェブ公表について
更新日:2026年6月26日
ふるさと納税の返礼品について、さらなる制度の適正な運用と透明性確保を目的とした通知が総務省より発出されています。これに伴い、地場産品基準の「第3号(当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。)」に該当する返礼品については、「付加価値の過半(50%以上)が区域内で生じていること」を客観的に証明すること、およびその内容を自治体のウェブサイト等で公表することが令和8年10月1日より必須要件となります。
つきましては、対象となる返礼品を提供いただいている事業者様、このあと新たに地場産品基準の「第3号」を登録する事業者様におかれましては、下記のとおり「証明書」のご提出をお願いいたします。 本制度を継続して適正に運用するため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
1.(必須)事業者による「証明書」の提出
「総務大臣が定める標準的な算出方法※」に基づき、第3号基準として登録されている返礼品について、製造・加工工程における付加価値が過半(50%以上)を満たしているかを確認するための書類を自治体へご提出もらいます。
対象となる事業者様
当町のふるさと納税において、地場産品基準「第3号」として返礼品を提供されているすべての事業者様
※改めて、当町からメールにてご案内いたします。
提出が必要な書類
価値の過半が区域内で生じたことの証明書(別添1)
提出期限
現在掲載している返礼品を含む、令和8年10月1日時点で掲載予定の返礼品については【令和8年7月10日(金曜)】までに証明書のご提出をお願いします。
提出先
企画課広報係のメールアドレス宛に、データにてご提出ください。
※(総務大臣が定める標準的な算出方法) 算式 (A-B)/A
算式の符号
A:当該地方団体による返礼品等の調達費用
B:当該返礼品等の製造・販売等のために当該地方団体の区域外で生じた費用
2.自治体ウェブサイトでの「一覧表」の公表
総務省の通知に基づき、提出いただいた証明書の内容をもとに、第3号基準に該当する全返礼品の情報を当市の公式ウェブサイトにて「一覧表」として一般公開いたします。
<事業者様へのお願い(ご了承事項)>
証明書をご提出いただいた時点で、上記内容のウェブサイトでの公表にご同意いただいたものとさせてもらいます。なお、一覧表については事業者様からご提出もらう証明書の情報をもとに、当町で作成・公表をいたします。
3. 提出に関する注意事項
(1)令和8年10月1日時点で掲載予定の返礼品について(現在、掲載中の返礼品を含む)
【令和8年7月10日(金曜)】までに証明書のご提出が確認できない場合、または付加価値が50%未満であることが判明した場合は、ポータルサイトでの該当返礼品の取り扱いを順次「停止(非公開)」とさせてもらいます。 あらかじめご了承もらいますようお願い申し上げます。
(2)令和8年10月1日以降で新たに掲載する返礼品について
新規返礼品登録時に自治体側へ証明書の提出のほどお願いいたします。
※証明内容が公表されていない当該返礼品は、ふるさと納税の返礼品として提供できません。
4.「証明書」様式
(水巻町)【様式】地方団体の区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明様式
参考資料(関連リンク)
(記入例)【様式】地方団体の区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明様式
【参考】平成31年総務省告示第179号第6条第3号に基づき総務大臣が定めるものについて
詳細は、総務省ふるさと納税ポータルサイトを確認してください。
このページの担当部署
企画課 広報係
電話番号:(代表)093-201-4321
