野外焼却の禁止
更新日:2021年2月4日
廃棄物の野外焼却は、一部の例外を除き廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)で禁止されています。
違反した場合には、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科せられます。
野外焼却禁止の例外規定
- 国または地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必用な廃棄物の焼却
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
「野外焼却禁止の例外規定」に該当する場合でも、家庭での草類・草木などの焼却は、近隣の生活環境への配慮が必要です。できる限り自粛していただきますようお願いします。
なお、悪臭や煙害の発生などにより近隣から苦情が寄せられる場合は、すぐに焼却を中止してください。
庭での剪定枝、木の葉、刈草などについては、少量の場合は指定ごみ袋に入れるか、指定ひもでまとめて、もえるごみの日にごみステーションに出してください。量が多い場合は「遠賀・中間リレーセンター」に直接持ち込んでください。
このページの担当部署
産業環境課 環境係
電話番号:(代表)093-201-4321