幼児教育・保育の無償化
更新日:2025年10月2日
子育て世帯を応援し、子どもの健やかな成長を支援するため、令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化を実施します。
注:「満3歳児」は、3歳になった日から最初の3月末の子どもを示します。
注:「3から5歳児クラスの子ども」は、3歳になって最初の4月から小学校就学前の子どもを示します。
無償化の内容
「保育の必要性」の認定が不要
| 利用する施設など | 無償化の内容 |
|---|---|
| 新制度移行幼稚園 認定こども園(幼稚園部門) |
|
| 新制度未移行幼稚園 |
|
| 国立大附属幼稚園 |
|
| 障がい児発達支援 |
|
「保育の必要性」の認定が必要
保護者の就労や親の介護などの「保育の必要性の認定」が必要となります。(「保育所の利用認定」と同様の基準です)
| 利用する施設など | 無償化の内容 |
|---|---|
| 認可保育所 認定こども園(保育所部分) 地域型保育事業 |
|
| 認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリーサポートセンター事業 |
|
| 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育 |
|
無償化後も必要となる費用
通園送迎費、給食費、行事費、保育用品費などの実費で徴収している費用
無償化による給食費や副食費の取り扱いについて
3歳児以上の子どもの給食費(主食・副食費)は無償化の対象外となり、全額保護者が負担します。
ただし、以下に該当する方は副食費が免除となります。
幼稚園(新制度)・認定こども園(幼稚園機能)に在籍している場合【1号認定】
1.年少から小学校3年までの範囲内に同一世帯で子どもが3人以上いる場合の第3子以降の子ども
2.年収が360万円未満相当世帯の子ども
認可保育施設・認定こども園(保育所機能)に在籍している場合【2号認定】
1.小学校就学前までの範囲内に同一世帯で子どもが3人以上いる場合の第3子以降の子ども
2.年収が360万円未満相当世帯の子ども
幼稚園(従来型)に在籍している場合
1.年少から小学校3年までの範囲内に同一世帯で子どもが3人以上いる場合の第3子以降の子ども
2.年収が360万円未満相当世帯の子ども
※上記に該当する方に上限額(月額4,900円)の範囲内で副食費を給付します。
※給付には申請が必要です。申請書類については、幼稚園にお問い合わせください。
年収360万円未満相当の基準表
| 教育・保育給付認定 | 町民税所得割課税額 |
|---|---|
| 1号認定 | 77,101円未満 |
| 2・3号認定(ひとり親世帯等) | 77,101円未満 |
| 2・3号認定(ひとり親世帯以外) | 57,700円未満 |
水巻町内の無償化対象施設
| 認可保育所 | 第二保育所、第一保育所、みなみ保育所、北保育所 |
|---|---|
| 認定こども園 | 水巻幼稚園、水巻中央幼稚園、水巻さくらんぼ認定こども園、水巻吉田こども園 |
| 地域型保育事業 | じぶんみらい保育園 水巻 |
| 新制度移行幼稚園 | 水巻聖母幼稚園 |
| 認可外保育施設 | マリア子どもの家、キッズルーム(福祉松快園)、水北第一病院託児所 |
無償化の対象となる認可外保育施設などについては、市町村が確認・公示を行っています。
関連ファイルの「確認を行った特定子ども・子育て支援施設等一覧」からご確認頂けます。
申請方法
無償化のための申請が必要な場合は、基本的に通っている幼稚園・認定こども園などの施設から申請書類が配布されます。
認可外保育施設などの申請書類が配布されない施設やサービスを利用している人は、次の必要書類を窓口に提出してください。
手続きをする窓口
役場(1階) 子育て支援課 子育て支援係
必要書類
- 「子育てのための施設等利用給付認定・給付申請書」(窓口で配布)
- 保育を必要とする理由を証明する書類(次の一覧表の該当する書類)
| 雇用されている人 | 「就労証明書」 |
|---|---|
| 自営業の人 | |
| 内職の人 | |
| 出産前後の人 | 母子健康手帳のコピー(氏名と出産予定日が記載されているページ) |
| 学校に在学中の人 | 「就学等(予定)証明書」または、在学証明書(入学予定の場合は、合格通知など) |
| 病気または障がいがある人 | 「疾病・障がい状況申告書」 |
| 介護をしている人 | 「介護・看護状況申告書」および、介護が必要な人の「疾病・障がい状況申告書」 |
| 求職中の人 | 「求職活動報告書兼誓約書(無償化用)」 |
| 認可外保育施設などを利用している人 | 「保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書」 |
書類は関連リンクの「申請書ダウンロード(子育て関係)」からダウンロードできます。
請求方法
新制度移行幼稚園や認定こども園などの利用施設が法定代理受領する場合は、利用料の支払いや請求手続きは不要です。
手続きが必要な場合は、一度利用施設に利用料を支払い、四半期ごとに施設等利用給付を受けるための手続きを行ってください。
手続きの時期
決められた四半期ごとに、まとめて請求してください。
| 利用月 | 請求月 | 支払予定月 |
|---|---|---|
| 4から6月 | 7月 | 8月 |
| 7から9月 | 10月 | 11月 |
| 10から12月 | 1月 | 2月 |
| 1から3月 | 4月 | 5月 |
手続きの内容
| 利用する施設など | 利用料の支払い | 手続きをする窓口 | 必要書類 |
|---|---|---|---|
| 新制度移行幼稚園・認定こども園(幼稚園部分) | 不要 | なし | なし |
| 町内の幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育 | 不要 | なし | なし |
| 町外の幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育 | 利用施設に支払う | 利用施設 |
|
| 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業 注:複数の認可外保育施設などを併用している場合は、一括して請求してください。 |
利用施設に支払う | 役場(1階)子育て支援係 |
|
様式ダウンロード
| 対象 | 様式 |
|---|---|
| 町外の幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の 預かり保育を利用している人 | 【預かり保育用】施設等利用費請求書(償還払い用) |
| 記入例 【預かり保育用】施設等利用費請求書(償還払い用) | |
| 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業を利用している人 | 【認可外保育施設など用】施設等利用費請求書(償還払い用) |
| 記入例 【認可外保育施設など用】施設等利用費請求書(償還払い用) | |
| 利用する施設など | 特定子ども・子育て支援提供証明書 |
| 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 | |
| 活動報告書(ファミリーサポートセンター事業添付書類) |
注:様式は、A4用紙に両面印刷して使用してください。
注:記入内容に誤りや不足がある場合、支給できないことがありますので、記入例を必ず確認のうえ、必要書類を揃えて提出してください。
関連リンク
- 申請書ダウンロード(子育て関係)
- 幼児教育・保育の無償化はじまります。(内閣府)(外部サイトにリンクします)
- 幼児教育・保育の無償化(内閣府ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページの担当部署
子育て支援課 子育て支援係
電話番号:(代表)093-201-4321

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