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幼児教育・保育の無償化

更新日:2022年9月20日

子育て世帯を応援し、子どもの健やかな成長を支援するため、令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化を実施します。

注:「満3歳児」は、3歳になった日から最初の3月末の子どもを示します。
注:「3から5歳児クラスの子ども」は、3歳になって最初の4月から小学校就学前の子どもを示します。

無償化の内容

「保育の必要性」の認定が不要

利用する施設など 無償化の内容
新制度移行幼稚園
認定こども園(幼稚園部門)
  • 満3歳児および3から5歳児クラスの子どもは、利用料が無償
新制度未移行幼稚園
  • 満3歳児および3から5歳児クラスの子どもは、利用料が月額25,700円まで無償
国立大附属幼稚園
  • 満3歳児および3から5歳児クラスの子どもは、利用料が月額8,700円まで無償
障がい児発達支援
  • 3歳になって最初の4月1日から3年間の利用料が無償

「保育の必要性」の認定が必要

保護者の就労や親の介護などの「保育の必要性の認定」が必要となります。(「保育所の利用認定」と同様の基準です)

利用する施設など 無償化の内容
認可保育所
認定こども園(保育所部分)
地域型保育事業
  • 0から2歳児クラスの子どもは、市町村民税非課税世帯のみ、保育料が無償
  • 3から5歳児クラスの子どもは、保育料が無償
認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリーサポートセンター事業
  • 0から2歳児クラスの子どもは、市町村民税非課税世帯のみ、利用料が月額合計42,000円まで無償
  • 3から5歳児クラスの子どもは、利用料が月額合計37,000円まで無償
    注:認可保育所・認定こども園(保育所部分)を利用している子どもは対象外です。
    注:認可外保育施設には、ベビーシッター・認可外の事業所内保育を含みます。
    注:対象となる認可外の施設は、県に「認可外保育施設の届出」を提出している施設に限ります。
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
  • 満3歳児は、市町村民税非課税世帯のみ、利用料が月額合計16,300円まで無償
  • 3から5歳児クラスの子どもは、利用料が月額合計11,300円まで無償
    注:「日額450円×利用日数」と、実際に払った利用料を月ごとに比較して、小さい方の金額が無償になります。

無償化後も必要となる費用

通園送迎費、給食費、行事費、保育用品費などの実費で徴収している費用

水巻町内の無償化対象施設

認可保育所 第二保育所、第一保育所、吉田保育園、みなみ保育所、北保育所
認定こども園 水巻幼稚園、水巻中央幼稚園
地域型保育事業 じぶんみらい保育園 水巻、水巻さくらんぼこども園
新制度移行幼稚園 水巻聖母幼稚園
認可外保育施設 マリア子どもの家、キッズルーム(福祉松快園)、水北第一病院託児所

無償化の対象となる認可外保育施設などについては、市町村が確認・公示を行っています。
関連ファイルの「確認を行った特定子ども・子育て支援施設等一覧」からご確認頂けます。

申請方法

無償化のための申請が必要な場合は、基本的に通っている幼稚園・認定こども園などの施設から申請書類が配布されます。

認可外保育施設などの申請書類が配布されない施設やサービスを利用している人は、次の必要書類を窓口に提出してください。

手続きをする窓口

役場(1階) 子育て支援課 子育て支援係

必要書類

  • 「子育てのための施設等利用給付認定・給付申請書」(窓口で配布)
  • 保育を必要とする理由を証明する書類(次の一覧表の該当する書類)
雇用されている人 「就労証明書」
自営業の人
内職の人
出産前後の人 母子健康手帳のコピー(氏名と出産予定日が記載されているページ)
学校に在学中の人 「就学等(予定)証明書」または、在学証明書(入学予定の場合は、合格通知など)
病気または障がいがある人 「疾病・障がい状況申告書」
介護をしている人 「介護・看護状況申告書」および、介護が必要な人の「疾病・障がい状況申告書」
求職中の人 「求職活動報告書兼誓約書(無償化用)」
認可外保育施設などを利用している人 「保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書」

書類は関連リンクの「申請書ダウンロード(子育て関係)」からダウンロードできます。

請求方法

新制度移行幼稚園や認定こども園などの利用施設が法定代理受領する場合は、利用料の支払いや請求手続きは不要です。

手続きが必要な場合は、一度利用施設に利用料を支払い、四半期ごとに施設等利用給付を受けるための手続きを行ってください。

手続きの時期

決められた四半期ごとに、まとめて請求してください。

利用月 請求月 支払予定月
4から6月 7月 8月
7から9月 10月 11月
10から12月 1月 2月
1から3月 4月 5月

手続きの内容

利用する施設など 利用料の支払い 手続きをする窓口 必要書類
新制度移行幼稚園・認定こども園(幼稚園部分) 不要 なし なし
町内の幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育 不要 なし なし
町外の幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育 利用施設に支払う 利用施設
  • 【預かり保育用】施設等利用費請求書(償還払い用)
  • 園が発行する領収証
  • 園が発行する提供証明書
  • 振込先を確認できる通帳などのコピー
認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業
注:複数の認可外保育施設などを併用している場合は、一括して請求してください。
利用施設に支払う 役場(1階)子育て支援係
  • 【認可外保育施設など用】施設等利用費請求書(償還払い用)
  • 利用施設・事業などが発行する領収証
  • 利用施設・事業などが発行する提供証明書
  • (ファミリーサポートセンター事業の場合)活動報告書

様式ダウンロード

対象 様式
町外の幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の 預かり保育を利用している人 【預かり保育用】施設等利用費請求書(償還払い用)
記入例 【預かり保育用】施設等利用費請求書(償還払い用)
認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業を利用している人 【認可外保育施設など用】施設等利用費請求書(償還払い用)
記入例 【認可外保育施設など用】施設等利用費請求書(償還払い用)
利用する施設など 特定子ども・子育て支援提供証明書
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
活動報告書(ファミリーサポートセンター事業添付書類)

注:様式は、A4用紙に両面印刷して使用してください。
注:記入内容に誤りや不足がある場合、支給できないことがありますので、記入例を必ず確認のうえ、必要書類を揃えて提出してください。

ファイルの閲覧方法

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページの担当部署

子育て支援課 子育て支援係
電話番号:(代表)093-201-4321