保育所の入所
更新日:2024年11月12日
保育所の利用認定
保育所の利用を希望する場合は、教育・保育給付認定(保育認定)を受ける必要があります。子どもの年齢や保護者の就労状況などの保育を必要とする事由により、保育認定が行われ、その認定に応じて利用できる施設、利用時間などを決定し、教育・保育給付認定通知を交付します。
認定により決定される項目
- 保育を利用できる期間(有効期間)
- 保育を利用できる時間(保育必要量)
・標準時間認定
・短時間認定
保育を必要とする事由 | 利用できる期間 (有効期間) |
保育必要量 | |
---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | ||
就労している(1カ月60時間以上) | 最長就学前まで | ○ | ○ |
妊娠中または出産後である(産前産後各8週間) | 産前産後各8週間 | ○ | ○ |
保護者の病気やけが、心身の障がいがある | 療養を必要としなくなるまで | ○ | ― |
同居または長期入院などをしている親族の介護・看護にあたっている | 介護を必要としなくなるまで | ○ | ○ |
火災、風水害、地震などの災害復旧にあたっている | 必要な期間 | ○ | ○ |
求職活動をしている(起業準備を含む) | 3カ月以内 | ― | ○ |
就学している(職業訓練校などにおける職業訓練を含む) | 通学期間中 | ○ | ○ |
虐待やDVのおそれがある | 必要な期間 | ○ | ○ |
育児休業取得中の継続保育利用(育児休業取得時に既に保育所を利用している子どもがいて、休業中も継続利用することが必要と認められる場合) | 必要な期間 | ― | ○ |
その他 上記に類する状態として町が認める場合 | 必要な期間 | ○ | ○ |
保育必要量(標準時間と短時間認定)
保育 必要量 |
対象 | 利用できる時間 | 利用できる時間帯 |
---|---|---|---|
標準時間認定 | フルタイム就労など | 1日最大11時間 | 各保育所ともに 7時から18時 |
短時間認定 | パートタイム就労など | 1日最大8時間 | 各保育所によって異なります
|
認定された保育必要量を超えての利用は延長保育になります
注:延長保育は別途料金が必要です。
入所の申し込み
保育所の入所申し込みを下記のとおり受け付けます。
注:保育所の入所を申し込み中で、現在待機をしている場合でも、再度申し込みが必要です。
申込受付期間・受付窓口
令和7年4月の入所を希望する場合
受付期間
令和6年11月15日(金曜)から令和6年12月16日(月曜)
※新規利用の場合:令和6年11月1日(金曜)から役場(1階) 子育て支援係で申請書を配布します。
※継続利用の場合:町内の各保育所で現況届を配布します。受付期間は各保育所からお知らせします。
受付窓口
- 新規利用の場合:役場(1階) 子育て支援係
- 継続利用の場合:町内の各保育所
年度途中の入所を希望する場合
申込期限
入所を希望する月の前月10日(10日が閉庁日のときは、翌開庁日)まで
受付窓口
役場(1階) 子育て支援係
申込方法
受付窓口に、必要書類を提出してください。
必要な書類
- 受付窓口で配布する入所申込書類一式(教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申請書)
- 保育を必要とする理由を証明する書類(次の一覧表の該当する書類)
- 就労している人:「就労証明書」
- 出産前後の人:母子健康手帳のコピー(氏名と出産予定日が記載されているページ)
- 学校に在学中の人:「就学等(予定)証明書」または、在学証明書(入学予定の場合は、合格通知など)
- 病気または障がいがある人:「疾病・障がい状況申告書」
- 介護をしている人:「介護・看護状況申告書」および、介護が必要な人の「疾病・障がい状況申告書」
- 求職中の人:「求職活動報告書兼誓約書(入所用)」
- 有償の届出保育施設などを利用している人:「届出保育施設への入所にかかる証明書」
書類は関連リンクの「申請書ダウンロード(子育て関係)」からダウンロードできます。
利用の決定
教育・保育給付認定通知が交付された場合には利用調整を行い、利用先の保育所を決定します。利用先が決定した場合は、文書にて通知します。
利用調整の結果、利用先が決定しなかった場合で、保護者に利用先が決定するまで待機する意思がある場合は、引き続き利用調整を行います。
保育所の保育料
令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化を実施しています。
保育料は、子どもの年齢区分と父母等扶養義務者の市町村民税額の合計により決定します。
ただし、同居の祖父母などが生計の中心者の場合は、祖父母などの市町村民税額で決定する場合があります。
4月から8月分までは前年度の市町村民税額に基づき、9月から3月分までは本年度の市町村民税額に基づいて決定します。そのため8月以前と9月以降で保育料が異なる場合があります。
関連ファイルの「保育所の保育料(利用者負担額基準額表)」も確認してください。
注:子どもの年齢区分は、4月1日時点の子どもの年齢によって決定され、たとえ年度の途中で誕生日を迎えても、その区分は変わりません。
保育料の支払方法
保育料の納入期限は、毎月25日(25日が土曜・日曜・祝日のときは、その翌日)です。
保育料の支払いは、金融機関の口座振替・自動払込への手続きをお願いします。振替日は毎月25日(休業の場合は翌営業日)です。振替ができなかった場合の再振替はできません。納付書による現金での納入となりますので、振替日前日までに入金をお願いします。
保育料は、保育所を運営していくための大切なお金です。納入期限までに必ず納めてください。
注:認定こども園・地域型保育事業を利用する場合、保育料の納入先は各施設・事業者です。納入方法・納入日などは各施設・事業者に直接問い合わせてください。
保育所一覧
保育所(園)名 住所 電話番号 |
定員 | 経営 | 開所時間 | 延長 時間 |
乳児 保育 |
一時保育 障がい児保育 |
---|---|---|---|---|---|---|
水巻第一保育所(外部サイトにリンクします) 住所:頃末北1丁目1-3 電話番号:093-201-1500 |
80人 | 社会福祉法人 | 7時から18時 | 19時まで | 3カ月から | 一時保育なし 障がい児保育あり |
水巻北保育所(外部サイトにリンクします) 住所:猪熊5丁目3-8 電話番号:093-201-9308 |
60人 | 社会福祉法人 | 7時から18時 | 19時まで | 4カ月から | 一時保育なし 障がい児保育なし |
水巻吉田保育園(外部サイトにリンクします) 住所:吉田西2丁目1-13 電話番号:093-202-7193 |
120人 | 社会福祉法人 | 7時から18時 | 19時まで | 2カ月から | 一時保育あり 障がい児保育あり |
水巻みなみ保育所(外部サイトにリンクします) 住所:二西1丁目7-1 電話番号:093-202-5218 |
70人 | 社会福祉法人 | 7時から18時 | 19時まで | 4カ月から | 一時保育なし 障がい児保育あり |
水巻町第二保育所 住所:古賀2丁目4-17 電話番号:093-201-4191 |
110人 | 水巻町 | 7時から18時 | 19時まで | 3カ月から | 一時保育あり 障がい児保育あり |
認定こども園水巻幼稚園(外部サイトにリンクします) (保育所部分) 住所:下二西3丁目6-15 電話番号:093-202-0001 |
78人 | 学校法人 | 7時から18時 | 19時まで | 6カ月から | 一時保育なし 障がい児保育あり |
認定こども園水巻中央幼稚園(外部サイトにリンクします) (保育所部分) 住所:古賀2丁目1-8 電話番号:093-201-0419 |
80人 | 学校法人 | 7時から18時 | 19時まで | 6カ月から | 一時保育なし 障がい児保育あり |
じぶんみらい保育園 水巻(外部サイトにリンクします) (小規模保育事業 0歳児~2歳児) 住所:頃末南3丁目23番3号 電話番号:093-202-0088 |
19人 | 株式会社 | 7時から18時 | 19時まで | 4カ月から | 一時保育なし 障がい児保育なし |
水巻さくらんぼ認定こども園(外部サイトにリンクします) (保育所部分) 住所:猪熊9丁目8番15号 電話番号:093-203-3622 |
20人 | 株式会社 | 7時から18時 | 19時まで | 4カ月から | 一時保育なし 障がい児保育あり |
延長保育
勤務時間や通勤時間の関係で、より長時間の保育を必要とする家庭のために延長保育を実施しています。
保育所の開所時間(7時から18時)を超え19時まで預かります。延長保育は別途料金が必要です。
認定された保育必要量(標準時間・短時間)を超えての利用は延長保育になります。
保育所の休所(園)日
日曜・祝日、12月29日から1月3日
乳児保育
0歳児から受け入れが可能です。
障がい児保育
心身の発達に遅れを有すると思われる児童を預かります。
一時保育
保育所に入所していない児童で、保護者の就労の有無にかかわらず、一時的に保育が必要となる児童を預かります。
このページの担当部署
子育て支援課 子育て支援係
電話番号:(代表)093-201-4321
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