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特別児童扶養手当

更新日:2024年3月14日

精神または身体が中程度以上の障害の状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

対象者

日本国内に住所があり、精神または身体に中程度以上の障害を有する児童を監護している父か母、または、父母に代って、その児童を養育している人に支給されます。

ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

  1. 対象児童が、日本国内に住所がないとき
  2. 対象児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
    注:障害児福祉手当は年金ではありません。
  3. 対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき

手当の月額(令和6年度)

区分 1人につき
重度障がい児(1級) 55,350円
中度障がい児(2級) 36,860円

所得制限

手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が所得制限限度額表の額以上の場合、手当は支給されません。

所得制限限度額表
扶養親族などの数 本人 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
以降1人につき 380,000円加算 213,000円加算
加算額 老人控除対象配偶者または老人
扶養親族 1人につき 100,000円
特定扶養親族1人につき 250,000円
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養
親族がある場合、老人扶養親族1人に
つき(扶養親族が老人扶養親族のみ
の場合は1人を除いた1人につき) 60,000円

主な控除

障害者:270,000円、特別障害者:400,000円、寡婦(夫):270,000円、特例寡婦:350,000円、勤労学生:270,000円、配偶者特別控除:330,000円(満額の場合)など

手当の支給

手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。

11月・4月・8月の年3回、指定された受給者の口座に振り込まれます。
注:支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その前日の金融機関営業日

支払日 支給対象月
11月11日 8月分から11月分
4月11日 12月分から3月分
8月11日 4月分から7月分

認定請求

新たに受給資格が生じて手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。

次の書類を添えて、子育て支援係に提出してください。注:必ず本人が手続きをしてください。

  1. 請求者および対象児童の戸籍謄本
  2. 診断書(この手当所定の診断書です。用紙は子育て支援係に用意しています)
  3. 請求者名義の金融機関の通帳(普通預金に限ります)
  4. 請求者のマイナンバーカード(個人番号カード)
    マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
    詳細は、関連リンクの「本人確認(マイナンバーを利用する手続き)」を確認してください。
  5. 対象児童および同居している扶養義務者のマイナンバー(記載が必要です)

注:療育手帳がA判定の人は診断書の提出を省略できます。
注:このほかにも書類が必要となる場合がありますので、事前に子育て支援係に問い合わせてください。

再認定請求

手当証書に記載されている再判定時期には、再認定請求のお知らせを送付しますので手続きをしてください。
再認定請求を行わないと、特別児童扶養手当の更新手続きができなくなる場合があります。

このページの担当部署

子育て支援課 子育て支援係
電話番号:(代表)093-201-4321