児童扶養手当
更新日:2023年3月17日
父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度です。母子世帯または父子世帯などの生活の安定を図り、自立を促進することが目的です。
対象者
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人。障がい児については20歳未満)を監護している父または母、父または母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障害等級1級程度)にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
児童扶養手当が支給されない場合
次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当は支給されません。
- 父または母が婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
- 手当を受けようとする父または母、養育者が日本国内に住所がないとき
- 対象児童が日本国内に住所がないとき
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)や少年院などに入ったりしているとき
- 平成10年3月31日以前に手当の支給要件に該当しているとき
注:ただし、父子家庭を除きます。
手当の月額 (令和5年度)
区分 | 児童1人 | 児童2人目の加算額 | 児童3人目以降の加算額 1人につき |
---|---|---|---|
全部支給 | 44,140円 | 10,420円 | 6,250円 |
一部支給 | 44,130円から10,410円 | 10,410円から5,210円 | 6,240円から3,130円 |
注:所得額に応じて全部支給と一部支給があります。(所得制限限度額表参照)
一部支給額の計算方法
- 児童1人のときの月額 = 44,130円 -(請求者の所得額 - 所得制限額 [全部支給分] )
0.0230070
- 児童2人目の加算額 = 10,410円 -(請求者の所得額 - 所得制限額 [全部支給分] )
0.0035455
- 児童3人目以降の加算額 =6,240円 -(請求者の所得額 - 所得制限額 [全部支給分] )
0.0021259
所得の制限
手当を受けようとする人、その配偶者(父または母に障がいがある場合)または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が所得制限限度額表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上の場合、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。
扶養親族などの数 | 請求者本人 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
加算額 | 老人控除対象配偶者または老人扶養 親族 1人につき 100,000円 特定扶養親族1人につ150,000円 | 扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人を除いた1人につき)60,000円 |
主な控除
障がい者 270,000円、特別障がい者 400,000円、寡婦(夫)控除 270,000円、特例寡婦 350,000円、勤労学生 270,000円
注:寡婦(夫)控除、特例寡婦は受給者が父または母である場合は除く
所得の計算方法 (例)サラリーマンの場合
所得=(年間収入金額 - 給与所得控除)+(児童の父または母からの養育費等金品の8割に相当する金額)-80,000円-上記の「主な控除」
児童扶養手当の一部支給停止措置
平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません。
「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは
以下の1、2のいずれか早い方を経過したとき。
- 支給開始月の初日から起算して5年
- 手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年
注:3歳未満の児童を監護する受給資格者については、その児童が3歳に達した日に属する月の翌月の初日から起算して5年です。
注:新たに監護または養育する児童について増員となった場合は、額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年です。
「適用除外の事由」とは
- 就業している
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病などにより就労することが困難である
- 介護などにより就業することが困難である
手当の支給
手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の年6回、指定された受給者の口座に振り込まれます。
注:支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その前の金融機関営業日
支払日 | 支給対象月 |
---|---|
1月11日 | 11月分から12月分 |
3月11日 | 1月分から2月分 |
5月11日 | 3月分から4月分 |
7月11日 | 5月分から6月分 |
9月11日 | 7月分から8月分 |
11月11日 | 9月分から10月分 |
認定請求
新たに受給資格が生じて手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。
次の書類を添えて、子育て支援係に提出してください。注:必ず本人が手続きをしてください。
- 請求者および対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の金融機関の通帳(普通預金に限ります)
- 請求者のマイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
詳細は、関連リンクの「本人確認(マイナンバーを利用する手続き)」を確認してください。 - 対象児童および同居している扶養義務者のマイナンバー(記載が必要です)
- 借家の契約書(借家に住んでいる場合のみ)
注:このほかにも書類が必要となる場合がありますので、事前に子育て支援係に問い合わせてください。
現況届
児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。
この届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するためのもので、提出しない場合、受給資格があっても、引き続いて11月以降の手当の支給を受けることができなくなります。
必ず「現況届」を提出してください。
また、2年以上届出がない場合は、時効により支払を受ける権利がなくなりますので注意してください。
資格喪失の届出
受給資格がなくなったときは、子育て支援係に届け出てください。
注:受給資格がなくなってから受給した手当は、全額返還しなければなりません。
- 対象児童を連れて結婚したとき(内縁関係、公簿上同居なども同じ)
- 対象児童を監護、養育しなくなったとき
- 遺棄していた児童の父または母から安否を気遣う電話などがあったとき
- 拘禁されていた父または母が拘禁解除されたとき
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設などに入ったりしたとき
- そのほか受給要件に該当しなくなったとき
その他の届出
以下のような場合は、子育て支援係に連絡してください。
- 住所、支払金融機関、氏名などに変更があった場合
- 扶養する児童数の増減があった場合
- 証書をなくした場合
障害基礎年金などとの併給調整の見直し(令和3年3月)
これまで、障害基礎年金などを受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金などの額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでした。
そこで、「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月から、児童扶養手当の額と障害基礎年金などの子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受給できるようになりました。
対象者
障害基礎年金などを受給しているひとり親家庭の人(障害基礎年金・障害補償年金・障害厚生年金1級または2級など)
見直しの時期
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から
申請方法
- 児童扶養手当受給資格者の認定を既に受けている人
原則、申請は不要です。 - 児童扶養手当受給資格者の認定を受けていない人
役場(1階)子育て支援係の窓口で申請をしてください。
このページの担当部署
子育て支援課 子育て支援係
電話番号:(代表)093-201-4321
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。