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児童手当

更新日:2022年5月25日

令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります。
【変更点】
1.毎年6月に提出していた現況届が一部の人を除き不要になります。
2.令和4年10月支給(6月分)から、受給者の所得が一定以上の場合、児童手当等は支給されません。
※詳しくは所得制限限度額・所得上限限度額をご覧ください。



児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援する制度で、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、主に生計の中心となっている保護者に支給されます。

対象者

中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

支給額等

対象児童 支給額(児童1人当たりの月額
0歳~3歳未満 15,000円
3歳~小学校終了前までの第1子、第2子(注) 10,000円
3歳~小学校終了前までの第3子以降(注) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上所得上限額未満の世帯の児童 5,000円
所得上限限度額以上の世帯の児童 支給対象外
注:第3子とは、養育している18歳以下の子ども(18歳到達後最初の3月31日までの子どもが対象)の中で数えます。
たとえば、20歳、17歳、11歳、9歳の4人の子どもがいる場合、20歳の子どもは第1子には数えませんので、17歳の子どもが第1子(手当の支給なし)、11歳の子どもが第2子(月額10,000円)、9歳の子どもが第3子(月額15,000円)、となります。

所得制限限度額・所得上限限度額

扶養人数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1070.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1124.0万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1200.0万円
4人 774.0万円 1002.0万円 1010.0万円  1238.0万円
5人 812.0万円 1042.0万円 1048.0万円 1276.0万円


注:扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族である場合は、1人につき6万円を限度額に加算します。
注:扶養人数が6人以上の場合は、1人につき38万円(扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算します。

手当の支給

児童手当は、認定請求をした月の翌月分から、6月・10月・2月の年3回、指定された受給者の口座に振り込まれます。

注:支給日が金融機関の休日にあたる場合は、その次の金融機関の営業日に振り込まれます。

支給日 支給対象月
6月11日 2月分から5月分
10月11日 6月分から9月分
2月11日 10月分から1月分

申請手続き

出生、転入などにより受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

申請先

水巻町役場1階 子育て支援課 子育て支援係(注:公務員の人は勤務先)

必要なもの

  • 請求者名義の金融機関の通帳(配偶者および児童の通帳は不可)
  • 請求者および配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)
    マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
    詳細は、関連リンクの「本人確認(マイナンバーを利用する手続き)」を確認してください。

場合によって(養育する児童と別居している場合など)は、その他必要書類の提出をお願いすることがあります。
必要書類が揃っていなくても申請するようにしてください。
申請が遅れると、さかのぼって手当を受けることはできません
足りない書類は、後日提出してください。

現況届

現況届の提出が原則不要になります。

児童の養育状況が変わっていなければ現況届の提出は原則不要です。これまで毎年6月に現況届を送付していましたが、令和4年6月から一部の人を除いて、提出が不要になりました。ただし、次の条件に該当する人は今までどおり現況届の提出が必要になります。

現況届の提出が必要な人
・「離婚協議中で配偶者と別居」と申請した人
・配偶者からの暴力などにより住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
・別居監護により支給要件児童の住民票が町内にない人
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・その他状況を確認する必要がある人

※該当する人へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。

届出の内容が変わったときは手続きが必要です

子育て支援課 子育て支援係に必要な書類を提出してください。

他の市区町村に住所が変わるとき

水巻町での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で、新たに「認定請求書」の提出が必要です。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられない場合がありますので、注意してください。

児童手当などの額が増額されるとき

現在、児童手当を受けている人が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。 この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当などの額が増額されますので、手続きが遅れないように注意してください。

必要なもの
・請求者の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書(国民年金加入の人は不要)

児童手当などの額が減額されるとき

現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。

児童手当などの支給が終わるとき

現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。

受給者が公務員になったとき

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要です。

養育している児童と別居するとき

「別居監護申立書」と「別居している児童の世帯全員の住民票」を提出してください。

このページの担当部署

子育て支援課 子育て支援係
電話番号:(代表)093-201-4321