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児童手当

更新日:2025年8月7日

児童手当

児童手当とは

児童手当は、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てるため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

児童手当の支給について

原則として毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の11日(11日が金融機関の休日に当たるときは、その前の営業日)にそれぞれの前月分までの手当を受給者名義の金融機関口座に振り込みます。手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始し、支給事由の消滅した日の属する月分で停止します。


受給対象者

水巻町内に住み、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している人
注:父母がともに児童を養育しているときは、原則として恒常的に所得の高い人(生計中心者)が手当の受給対象者になります。



支給額等

支給額(児童1人あたり)
対象児童 手当月額
3歳未満 月15,000円 第3子以降
月30,000円
3歳以上~高校生(年代)まで 月10,000円
注:第3子とは、児童手当受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(世代)(大学生(年代)=22歳になる年度の3月末まで)から数えて3番目以降をいいます。

第1子、第2子などの数え方は、22歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの兄姉等(児童養護施設などに入所中の児童・兄姉等を除く)のうち年齢の高い順に、第1子、第2子と数えます。



申請手続き

出生、転入などにより受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

申請先

水巻町役場1階 子育て支援課 子育て支援係(注:公務員の人は勤務先)

必要なもの

  • 請求者名義の金融機関の通帳(配偶者および児童の通帳は不可)
  • 請求者および配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)
    マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
    詳細は、「本人確認(マイナンバーを利用する手続き)」を確認してください。

注:世帯の状況によって、追加書類の提出をお願いする場合があります(養育する児童と別居している場合など)
注:申請が遅れると、さかのぼって手当を受けることができないため、足りない書類は後日提出してください。


届出の内容が変わったときは手続きが必要です

子育て支援課 子育て支援係に必要な書類を提出してください。

他の市区町村に住所が変わるとき

水巻町での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で、新たに「認定請求書」の提出が必要です。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられない場合がありますので、注意してください。

児童手当などの額が増額されるとき

現在、児童手当を受けている人が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。 この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当などの額が増額されますので、手続きが遅れないように注意してください。

児童手当などの額が減額されるとき

現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。

児童手当などの支給が終わるとき

現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。

受給者が公務員になったとき

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要です。

養育している児童と別居するとき

「別居監護申立書」と「別居している児童の世帯全員の住民票」を提出してください。

申請書類等

・児童手当新規認定請求書

(記入例)児童手当新規認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書

(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書

・児童手当別居監護・養育申立書

(記入例)児童手当別居監護・養育申立書


現況届

現況届の提出が原則不要になります。

児童の養育状況が変わっていなければ現況届の提出は原則不要です。これまで毎年6月に現況届を送付していましたが、令和4年6月から一部の人を除いて、提出が不要になりました。ただし、次の条件に該当する人は今までどおり現況届の提出が必要になります。

現況届の提出が必要な人
・「離婚協議中で配偶者と別居」と申請した人
・配偶者からの暴力などにより住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
・別居監護により支給要件児童の住民票が町内にない人
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・大学生(年代)の子を手当の加算対象としており、その子が学生以外の方
・その他状況を確認する必要がある人

※該当する人には、6月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。

このページの担当部署

子育て支援課 子育て支援係
電話番号:(代表)093-201-4321