障害児福祉手当
更新日:2023年3月24日
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児に支給されます。
※重度の障がい:身体障害者手帳1、2級相当、療育手帳最重度相当
ただし、次の場合は、支給されません。
- 児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき
- 障がいを支給事由とする年金(特別児童扶養手当を除く)を受けているとき
- 受給資格者、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき
支給額(令和5年4月~)
月額15,220円
2月・5月・8月・11月に、それぞれ前月までの3カ月分が支給されます。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 認定診断書
視覚障害者用
聴覚、平衡機能、そしゃく、音声または言語障害用
肢体不自由用
心臓疾患用
結核および換気機能障害用
腎臓疾患用
肝臓・血液疾患およびその他の疾患用
精神の障害用 - 所得状況届
- 承諾書(受給資格者)
- 承諾書(扶養義務者)
- 身体障害者手帳・療育手帳(所持している人のみ)
- 請求者の属する世帯全員の所得証明書
- 請求者の属する世帯全員の住民票
- 債権者登録申出書
- 振込を希望する通帳(本人名義)
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
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このページの担当部署
福祉課 障がい支援係
電話番号:(代表)093-201-4321