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障害児福祉手当

更新日:2023年3月24日

 

精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児に支給されます。
※重度の障がい:身体障害者手帳1、2級相当、療育手帳最重度相当

ただし、次の場合は、支給されません。

  • 児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき
  • 障がいを支給事由とする年金(特別児童扶養手当を除く)を受けているとき
  • 受給資格者、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき

支給額(令和5年4月~)

月額15,220円
2月・5月・8月・11月に、それぞれ前月までの3カ月分が支給されます。

申請に必要なもの

このページの担当部署

福祉課 障がい支援係
電話番号:(代表)093-201-4321