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特別障害者手当

更新日:2023年3月24日

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給される手当です。
※著しく重度の障がい…2カ所(目と耳など)にそれぞれ2級以上相当の障がいがある場合や寝たきりに近い状態などをいいます。

ただし、次の場合は、支給されません。

  • 施設に入所しているとき(ショートステイやグループホーム、有料老人ホーム等は在宅扱いになります)
  • 病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院しているとき(介護療養型医療施設や介護老人保健施設も含まれます)
  • 受給資格者、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき

※手帳の有無は問いません。身体障害者手帳や療育手帳などをお持ちでない方でも申請することができます。

支給額(令和5年4月~)

月額27,980円
2月・5月・8月・11月に、それぞれ前月までの3カ月分が支給されます。 

申請に必要なもの

このページの担当部署

福祉課 障がい支援係
電話番号:(代表)093-201-4321